年次有給休暇のそもそも
マイナビウーマンのこの記事が炎上しているそうですが、
https://woman.mynavi.jp/article/170127-9/(意味わかんない!「社会人としてありえない」有休取得の理由7つ! )
もちろんこの記事自体、炎上する理由がてんこもりの立派な炎上案件ではあるのですが、とはいえ、これに噛み付いている方々の年次有給休暇観自体が、実は世界的に当たり前の年次有給休暇のありようとはかなりかけ離れてしまっているということは、労働問題の常識としてわきまえておいてもいいように思われます。
この記事自体が
体調が悪いときや身内に不幸があったときは、やむを得ず有休を取りますよね。・・・
と書き始めていますが、いやそもそもそうじゃないから。
今から70年前に労働基準法なる法律が日本で作られたときに、その担当課長だった寺本廣作氏は、そもそも年次有給休暇というのはまとめて一括取得するのが大原則で、一日ずつとるなどというのは本来あり得ないことだという国際常識を重々承知した上で、しかし敗戦直後で焼け野が原になった日本ではそれをそのまま適用することは難しいというやむにやまれぬ事情の下で1日単位の分割取得というおかしな制度をあえて導入したと明言しています。
・・・年次有給休暇の日数は最低6労働日とし分割を認めることゝした。国際労働条約では逓増分については分割を認めてゐるが基礎日数たる6労働日については分割を認めてゐない。基礎日数の分割を認めたのでは、一定期間継続的に心身の休養を図るという年次有給休暇制度本来の趣旨は著しく没却されることになるが、我が国の現状では労働者に年次有給休暇を有効に利用させるための施設も少なく、労働者は生活物資獲得のため、週休以外に休日を要する状況にもあり、且又立案当時、労働者側使用者側双方の意見もあって、基礎日数についても分割を認めることとなった。・・・(寺本廣作『労働基準法解説』)
「労働者は生活物資獲得のため、週休以外に休日を要する状況」てのは、つまり食料の買い出しのために農村に出かけていく必要があったという話です。
本来の年次有給休暇とは、一定期間まとめて休むもの、あるいはより正確に言えば休ませるべきものなので、1954年省令改正前は使用者の側がまず労働者にいつ年休を取りたいかを聞く義務を課していました。現在は例外扱いとなっている計画年休制度の方が、本来の年休制度なのです。「生活物資獲得」の必要性が消え去ってしまったあともなおそのまま維持されてきた1日単位の年休が既に世界的には常識はずれであり、ましてや2008年改正で導入された時間単位の年休なんてへそでお茶が沸くような制度ではあるのですが、ここまでガラパゴス化してしまった日本の年休制度、あるいはむしろ年休思想がいかに強固なものであるかということが、図らずも今回の炎上騒ぎで露呈したわけですね。どちらの側も。
・・・尚、病気、欠勤、忌引等を年次有給休暇より使用者が一方的に相殺することは違法である。労働者が年次有給休暇をこれらの目的に充用することは、制度本来の趣旨には沿はないが、本条第1項で分割を認めてゐる以上、これを違法と解することは困難である。・・・・(同書)
70年前に「制度本来の趣旨には沿はない」けれども「違法と解することは困難」としぶしぶ認めていたものが、許される唯一の取得理由になってしまっているとは、あの世の寺本廣作氏も予想はつかなかったことでしょう。
| 固定リンク
|
コメント