歴史的に中韓は近親相姦を忌む思想なので兄弟婚、叔姪婚(おじおばと姪甥)いとこ婚や同姓(同じ苗字)婚などの近親婚は禁止
日本はむしろ推奨されていたから近親婚だらけ
●日本の王族・皇族
異母兄弟姉妹婚や叔姪婚やいとこ婚などといった近親婚の例が数多く存在する。
『古事記』『日本書紀』
●日本の兄弟婚
過去においては同父異母兄弟姉妹間の婚姻は許可されていた。用明天皇と異母妹穴穂部間人皇女の息子聖徳太子や、
押坂彦人大兄皇子と異母妹糠手姫皇女の息子舒明天皇などは異母兄妹婚で生まれた子供である。
同母異父兄弟姉妹間の結婚は珍しいが橘諸兄と藤原多比能のように同母異父の兄と妹が結婚することもあった。
『日中伝統家業の相続に関する歴史的考察 : 北京同仁堂楽家と三井家との比較において』
上代日本語では「兄(せ)」を夫の意味として使ったり「妹(いも)」を妻の意味として用いたりすることがあるが、
これについて『日本書紀』の仁賢天皇紀に異母兄弟姉妹婚を行っている家庭で異母姉妹である妻が夫について「兄(せ)」と表現している例もあることから、夫婦と兄妹は同一視されていた。
中村彌三次『祉會法學二付テ』
●日本の武士
親族間の結婚は上級武士に限らず、中下級の武士の間でも行われており、ごく最近まで階級の上下を問わずイトコ婚は珍しくなく、江戸時代には親族であることや家格が同程度であることが結婚相手として都合が良いとされていた
磯田道史『武士の家計簿 「加賀藩御算用者」の幕末維新』
●現代の日本の庶民
1983年の報告で日本の近親婚は3.9%
福江市における近親婚は7.9%
『1983年厚生省国立社会保障・人口問題研究所調べ』
農業後継者の確保等の要請から親族間の結婚が少なからず行われ、地域的特性から親族間の結婚が比較的多く行われるとともに、
おじと姪との間の内縁も散見され、そのような関係が地域社会や親族内において抵抗感なく受け容れられている例もある
『最高裁判所判例平成17(行ヒ)354 遺族厚生年金不支給処分取消請求事件』