倉敷市が30年間男性に過大課税 軽減措置取らず144万円
倉敷市が法の定める固定資産税と都市計画税の軽減措置を取らないまま市内の60代男性に対し、30年間にわたり計約144万円を過大に課税していたことが24日、分かった。
地方税法は、家屋が立つ土地について、固定資産税を最大6分の1、都市計画税を同3分の1にそれぞれ軽減すると規定。市などによると、男性が所有する市内の自宅用地(約255平方メートル)は、家屋建築後の1985~2014年度の30年間減税の対象から外れ、年3万~6万円、総額で144万円余りを過大に徴収していた。同法が求める市の年1回の現状確認に漏れがあったとみられる。
男性の話では、15年3月、市資産税課職員が男性を訪ねて誤りを報告。「確認作業で発覚した」との説明があったという。全額返還を求める男性の要望書を受けて、市は文書で謝罪している。
少なくとも同法が定める過去5年分と、市の要綱に基づき、さらに5年分さかのぼった計10年分(約50万円)が返還可能とみられるが、男性は「原因について具体的な説明がない上、全額返還されないのは納得がいかない。引き続き要望していく」と話している。
地方税法は、家屋が立つ土地について、固定資産税を最大6分の1、都市計画税を同3分の1にそれぞれ軽減すると規定。市などによると、男性が所有する市内の自宅用地(約255平方メートル)は、家屋建築後の1985~2014年度の30年間減税の対象から外れ、年3万~6万円、総額で144万円余りを過大に徴収していた。同法が求める市の年1回の現状確認に漏れがあったとみられる。
男性の話では、15年3月、市資産税課職員が男性を訪ねて誤りを報告。「確認作業で発覚した」との説明があったという。全額返還を求める男性の要望書を受けて、市は文書で謝罪している。
少なくとも同法が定める過去5年分と、市の要綱に基づき、さらに5年分さかのぼった計10年分(約50万円)が返還可能とみられるが、男性は「原因について具体的な説明がない上、全額返還されないのは納得がいかない。引き続き要望していく」と話している。