山口県岩国市の女性会社員=当時(29)=が自殺したのは、性同一性障害を理由に退職を強要されたからだとして、遺族が国を相手に遺族補償年金を不支給とした岩国労働基準監督署の決定取り消しを求めた訴訟の判決で、広島地裁(末永雅之裁判長)は25日、遺族の請求を棄却した。
遺族側は控訴する方針。
判決によると、女性は2008年11月、勤務先の中古車販売会社の同僚に性同一性障害を告白。「会社の風紀を乱した」などとして解雇通知を受けた。女性は告白後にうつ病を発症し、09年1月に自殺した。
末永裁判長は「同僚に障害を告白したことは大きな心理的負荷だった」と認めたが、業務とは関連がないと判断。「一般的に性同一性障害の人はうつ病を発症しやすい」などとして、本人に自殺の原因があったと結論付けた。
遺族側の生越照幸弁護士は「性同一性障害の人の職場での居づらさが考慮されていない」と批判した。
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