税や社会保障関連の個人情報を国や自治体が管理するマイナンバー制度で、12桁の番号(マイナンバー)を住民に知らせる「通知カード」の扱いに自治体が苦慮している。マイナンバーは税関係の手続きなどの際に必要で、道内では2015年秋に通知カードを郵送したが、住民が不在だったために自治体が今も保管している例が少なくない。保管期限は定められておらず、各自治体の対応もばらばら。「国が統一基準を示して」との声も上がる。
「昨年末で通知カードの保管をやめるつもりだったが、受け取りに来る人が増えたので当面保管する」。北見市の担当者はそう話す。昨年12月、北見でカードを受け取ったのは前月比2割増の71人。所得税の年末調整などに伴い、マイナンバーが必要になった人が多かったとみられる。
道内では15年10~11月、通知カードが簡易書留で郵送された。住民が不在だった場合、最寄りの郵便局で1週間保管し、その間に住民が受け取りに来なければ、各自治体に返送された。
自治体は広報誌やホームページなどでカードを受け取りに来るよう呼び掛けてきた。道内の人口上位10市では昨年末現在、発送したカードの約2%にあたる約5万5千通が自治体に保管されている。