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韓国のバス運転手、運賃230円を横領し解雇に=ネットから同情の声「どう考えても精算ミス」「この金額でも横領と呼ぶの?」

配信日時:2017年1月25日(水) 0時30分
韓国のバス運転手、運賃230円を横領し解雇に=ネットに同情の声も
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23日、バス運賃約230円の横領を理由にバス運行会社が運転士に下した解雇処分を正当と認める判決がこのほど韓国で出され、ネットユーザーの反響を集めている。写真は韓国の路線バス。
2017年1月23日、バス運賃約230円の横領を理由にバス運行会社が運転士に下した解雇処分を正当と認める判決がこのほど韓国で出された。韓国・ニュース1などが伝えた。

韓国の高速バスなどを運行する「ホナム高速」を相手取り同社の元運転士イ氏(52歳)が訴えていた解雇無効確認請求をめぐり、韓国・光州高裁は控訴審で1審を破棄、請求を棄却した。

イ氏は14年1月3日、乗客4人の運賃4万6400ウォン(約4520円)のうち2400ウォン(約230円)を会社に納入しなかった。バス会社側は事実が明らかになると同年4月に懲戒委員会を開きイ氏を解雇した。金額は少額ながら、「最も基本的な信頼の問題に関わる」というのが会社側の言い分だ。一方イ氏は、「単純なミスで納入額が不足した」「仮に2400ウォン横領したとしても解雇は過酷すぎる処分」と、法廷に解雇が無効との事実確認を求める訴訟を提起した。

1審は、17年ほどのイ氏の勤務期間中に金銭の問題が発生していないこと、解雇は勤労関係を断絶する最も重い懲戒に該当することなどを鑑みイ氏の主張を認めた。社会通念上、雇用関係が継続できないほどの責任ある事由とみなすのは難しい、という理由だ。

しかし控訴審は、運賃収入に関連する懲戒処分の前歴がなく横領が少額だとしても、運賃収入金の横領行為は雇用関係が継続できないほど責任があるとみるのがふさわしい、と解雇は正当と判断、イ氏の「会社側は懲戒手続きを違反した」という主張も認めなかった。イ氏は控訴審の判決を不服とし上告予定だ。

このニュースに韓国のネットユーザーからは「どう考えても精算ミス。まったくおかしな国だ」「解雇はやり過ぎ」「2400ウォンでも横領と呼ぶの?」「理解できないこんな判決なら、ロボットが判決を下す方がマシだ」とイ氏に同情もしくは判決に疑念を唱える声が多数寄せられている。また、「2400ウォンで解雇なら朴槿恵(パク・クネ)大統領は?」「この判決を出した裁判官が崔順実(チェ・スンシル。職権乱用などの罪で起訴された国政介入事件の核心人物)の判決も出してほしい」など、朴大統領をめぐる一連のスキャンダルと対比する声も目立った。(翻訳・編集/真)
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