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Updated 2015/0824
著作権法10条1項6号参照
『一般に、地図は、地球上の現象を所定の記号によって、客観的に表現するものにすぎないものであつて、個性的表現の余地が少く、文字、音楽、造形美術上の著作に比して、著作権による保護を受ける範囲が狭いのが通例ではあるが、各種素材の取捨選択、配列及びその表示の方法に関しては、地図作成者の個性、学識、経験等が重要な役割を果たすものであるから、なおそこに創作性の表出があるものということができる。そして、右素材の選択、配列及び表現方法を総合したところに、地図の著作物性を認めることができる。』
〜「富山市・高岡市住宅地図事件」昭和53年09月22日富山地方裁判所(昭和46(ワ)33)〜
『一般に、地図は、地形や土地の利用状況等を所定の記号等を用いて客観的に表現するものであって、個性的表現の余地が少なく、文学、音楽、造形美術上の著作に比して創作性を認め得る余地が少ないのが通例である。それでも、記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法に関しては、地図作成者の個性、学識、経験、現地調査の程度等が重要な役割を果たし得るものであるから、なおそこに創作性が表われ得るものということができる。そして、地図の著作物性は、右記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法を総合して、判断すべきものである。』
〜「多摩地方史跡巡りガイドブック出版事件」平成13年01月23日東京地方裁判所(平成11(ワ)13552)〜
『一般に,地図は,地形や土地の利用状況等の地球上の現象を所定の記号によって,客観的に表現するものであるから,個性的表現の余地が少なく,文学,音楽,造形美術上の著作に比して,著作権による保護を受ける範囲が狭いのが通例である。しかし,地図において記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法に関しては,地図作成者の個性,学識,経験等が重要な役割を果たし得るものであるから,なおそこに創作性が表われ得るものということができる。そこで,地図の著作物性は,記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法を総合して,判断すべきものである。』
〜「土地宝典事件」平成20年01月31日東京地方裁判所(平成17(ワ)16218)〜
『本件土地宝典は,民間の不動産取引の物件調査に資するという目的に従って,地域の特徴に応じて複数の公図を選択して接合し,広範囲の地図として一覧性を高め,接合の際に,公図上の誤情報について必要な補正を行って工夫を凝らし,また,記載すべき公図情報の取捨選択が行われ,現況に合わせて,公図上は単に分筆された土地として表示されている複数の土地をそれぞれ道路,水路,線路等としてわかりやすく表示し,さらに,各公共施設の所在情報や,各土地の不動産登記簿情報である地積や地目情報を追加表示をし,さらにまた,これらの情報の表現方法にも工夫が施されていると認められるから,その著作物性を肯定することができる。』
〜「土地宝典事件」平成20年01月31日東京地方裁判所(平成17(ワ)16218)〜
『本件実測図は,別紙のとおり,本件土地を測量し,その面積を求積した結果を示した「現況実測図」という名称の縮尺250分の1の測量図であり,本件土地と隣地との筆界点及びその座標,各土地上の建物,構築物等が図示され,また,本件土地の面積が「90.66895u」,「27.42坪」であること及びその「求積表」などが示されている。しかるところ,本件実測図については,測量の対象とされた本件土地に係る情報の取捨選択,その作図上の表示方法及び表現内容のいずれにおいても,いかなる点で作成者である控訴人の個性が発揮されているといえるのかについて,控訴人による具体的な主張立証はない。…したがって,本件実測図は控訴人の思想又は感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項1号)と認めることはできないから,本件実測図が同法10条1項6号の著作物に該当するとの控訴人の上記主張は,理由がない。』
〜「現況実測図事件」平成27年8月5日知的財産高等裁判所(平成27(ネ)10072)〜
『実際に存在する建築物の構造を描写の対象とする間取り図,案内図等の図面等であっても,採り上げる情報の選択や具体的な表現方法に作成者の個性が表れており,この点において作成者の思想又は感情が創作的に表現されている場合には,著作物に該当するということができる。もっとも,空港案内図は,実際に存在する建築物である空港建物等を主な描写対象としているというだけでなく,空港利用者に対して実際に空港施設を利用する上で有用な情報を提供することを目的とするものであって,空港利用者の実用に供するという性質上,選択される情報の範囲が自ずと定まり,表現方法についても,機能性を重視して,客観的事実に忠実に,線引き,枠取り,文字やアイコンによる簡略化した施設名称の記載等の方法で作成されるのが一般的であるから,情報の取捨選択や表現方法の選択の幅は狭く,作成者の創作的な表現を付加する余地は少ないというべきである。』
〜「空港案内図事件」平成17年05月12日東京地方裁判所(平成16(ワ)10223)〜
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