例の事件の控訴審判決についてコメントさせていただきます。
反対派らの主張は退けられた形ではあるものの、1審よりさらに刑が軽くなる結果になっています。 私達にとっても残念な内容の方が多いように思えます。 社会にとって有害なものでなければならないとしながらも罰金のみ数十万で済まされるという事は性犯罪に厳しくしなければならないと考える私達にとってもあまりにも軽すぎる内容であると思います。 そもそも、この事件については児童ポルノ法違反での起訴するよりは、刑法175条違反で起訴しておけば、結果は違っていたのではないでしょうか。 事件は上告され、最高裁に持ち込まれることになります。 無罪という最悪の結果になることだけは絶対にあってはならないことでありますが、どの刑法で違反したかを問うものを間違ったともなれば、できることであれば問う方法を変えるべきであると言わざるを得ません。 その場合、憲法39条を改正する必要があるのは明白になるでしょう。 性犯罪に限らず、法の不遡及が様々な問題をもたらしたというのは言うまでもありません。 薬物問題・テロ、そして重大な交通事故などにおいても厳罰にできないことで不利益を被った人達は数知れないのです。 |
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