天皇陛下の退位をどう実現するかについて、政府の有識者会議が論点を整理して発表した。
退位の法整備を巡って国会でも議論が始まっている。政府は、国民の声を幅広く聴いたうえで、慎重に法案作成を進めるべきだ。
論点整理の焦点は、退位の対象をいまの陛下一代に限るか、将来の天皇にまで広げるかである。一代限りでは特別立法、恒久化は皇室典範改正が法整備の基本となる。
憲法2条は、天皇の地位継承について「国会の議決した皇室典範の定め」によると規定している。その皇室典範は4条で「天皇が崩じたとき」の継承を定め、退位についての規定はない。一代限りか恒久法か
憲法を素直に読めば、皇室典範を改正し、退位の規定を追加するのが自然な考え方だろう。
しかし、政府や有識者会議は、特別立法により、陛下一代限りの退位を認める考えに傾斜している。
どういう基準で退位を認めるのか。将来にわたって適用できる要件を設定するのは難しいからだ。
要件を設定する場合、退位する年齢や「天皇の意思」の確認などが想定されている。しかし、高齢化社会が進むなかで退位する年齢の線引きを将来にわたって規定することには無理がある。
「天皇の意思」について政府は憲法との整合性から要件化は困難だとみている。憲法4条は天皇が「国政に関する権能を有しない」と定め、ここから「天皇の言動が国政に影響を及ぼすことはできない」と解釈されているからだ。
さらに、天皇の公務に対する考え方や、天皇に対する国民意識は時代によって変化することもあろう。
要件設定の難しさや、その議論にいつまでも時間をかけられないという事情は理解できる。
ただし、憲法が「国民統合の象徴」と位置づける天皇の地位に関するテーマである。その皇位は「国民の総意に基づく」とされる。象徴天皇と国民主権という国の根幹に深く関わる問題だ。
皇室典範には記されていない退位の規定を、特別立法で創設することは、皇位継承の法的安定性を損なう可能性を否定できない。
重要なのは皇位継承が法的に安定することだ。時の政権による恣意(しい)的退位や強制退位の余地があってはならない。
論点整理では、皇室典範を改正し、付則で退位に関する特別立法の制定を可能にしてはどうか、という意見も盛り込まれた。
皇室典範の付則に特別立法の根拠規定を明記し、陛下一代に限る退位の具体的な内容を特別立法で定めるという案だ。
形式的だが、皇室典範を改正することで憲法の規定との整合性を最低限担保することになる。皇室典範改正と特別立法を結びつける「第3の道」ともいえる。検討に値するのではないか。
天皇退位の法整備の在り方を巡っては、有識者会議が今春をめどに最終的な提言を政府に提出する一方、衆参両院議長も与野党代表から個別に意見聴取し、3月に意見集約する方針だ。
政府は有識者会議と衆参議長の双方の報告を受け、退位の実現に向けた関連法案の策定を進める。皇族減少への手当ても
有識者会議の座長代理の御厨貴・東大名誉教授は昨年末、政府がいまの陛下一代限りで退位を認める特別立法を最善とする方向性を論点整理で示す考えを明らかにしていた。
論点整理ではその方針を軌道修正したものの、先に「結論ありき」の印象を与えたのは不適切だった。
一方、大島理森衆院議長は「静謐(せいひつ)な環境の下で、節度ある真摯(しんし)な議論」を求めた。もっともな姿勢だが、これによって自由な意見の表明が阻害されることがあってはならない。
民進党や共産党など野党の多くは皇室典範改正による恒久制度化を求めており、政府の方針とは異なる。
与野党が角をつき合わせるのではなく、「国民統合の象徴」である皇位の問題を考えるにふさわしい冷静な議論が必要だ。
意見聴取の議事録について大島議長は当面は非公開とする慎重な姿勢を示している。しかし、国民の理解を深め、闊達(かったつ)な議論を促すためにも速やかに公開するのが原則だろう。
有識者会議は、高齢化社会に対応するため医療関係者からのヒアリングも行う予定だ。天皇の退位後の立場や称号、活動なども議論する。
政府には元号の制定手続きや発表時期などを含め、円滑な皇位継承ができるよう万全な準備を望みたい。
併せて皇族の減少への対応も課題になる。平成元(1989)年時点で21人だった天皇・皇族はいまは19人だ。男系男子に限られる皇位継承者は7人から4人に減っている。
陛下は昨年夏のおことばで、象徴天皇の務めが「常に途切れることなく、安定的に続いていく」ことを念じ、国民の理解を求めた。
高齢化と少子化は皇室も無縁ではない。女系天皇や女性宮家などの議論を前に進め、皇室の在り方を広く考えていくことが必要だ。