宮城県内唯一の更生保護施設「宮城東華会」(仙台市太白区)の職員が法相に宛てた告発文を、施設運営法人を指導監督する仙台保護観察所(青葉区)が告発者の了解を得ずに実名のまま施設側に提供していた問題は、勤務先の不正をただそうとする労働者の立場を踏みにじるものだ。「人権擁護を掲げる法務省の出先機関が、人権を軽視している」との批判は免れない。
【図】「宮城東華会」内部告発漏えいの構図
観察所の吉田千枝子所長によると、宮城東華会の男性幹部職員が2015年10月に法相へ送った告発文は、図のルートで告発対象の男性施設長(65)に渡った。
吉田所長は「誰が通報したのかを知らせないと、職場環境の改善につながらない」と対応を正当化する。吉田所長は当時、告発者に一切連絡をしなかった。施設長のみを対象とした調査は早々に打ち切られ、法務省には「施設長として不適格とまでは言えない」と報告していた。
吉田所長は「結果的に施設長に告発文が渡ったことは問題」としつつ、「法人の理事長から施設長に渡ることは想定外だった」と釈明。国家公務員法の守秘義務違反を否定した上で、今後、同様のケースがあれば同じ対応をすると明言した。法務省も対応を追認する意向だ。
東華会関係者が「監督官庁の不手際で告発者の身辺が脅かされており、こうした対応が『良し』とされるなら内部告発など恐ろしくてできない」と憤るのはもっともだ。
そもそも実名を明かす必要はなく、観察所が告発者の切実な思いを理解しているのか疑問だ。告発対象の施設長は元観察所長。関係者の間には「職場の先輩に便宜を図った」との疑心が広がっている。
消費者庁の「国の行政機関の通報処理ガイドライン」は、「通報者の秘密を守り、特定されないよう十分留意する」と明記している。調査に実名が必要だとしても、通報者の同意を得るなどの配慮が必要なことは論をまたない。
公益通報支援センター(大阪市)の阪口徳雄事務局長は「観察所が施設側に告発文を渡す際、実名や所属などを黒塗りにしなかったことが最大の問題。守秘義務違反は明らかだ」と問題視する。
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