ロッテ創業者長女 一審で懲役3年の実刑判決=韓国 

【ソウル聯合ニュース】ロッテグループ創業者の長女で、特定経済犯罪加重処罰法上の横領や背任収賄などの罪に問われた辛英子(シン・ヨンジャ)ロッテ奨学財団理事長(74)に対する判決公判が19日、ソウル中央地裁であり、地裁は懲役3年、追徴金約14億4000万ウォン(約1億4000万円)の支払いを命じる判決を言い渡した。

 被告が2007年2月から16年5月にかけ、ロッテ百貨店や免税店の事業と関連して入店などに便宜を図る見返りに企業から14億ウォン余りを受け取った背任収賄について、有罪と認めた。

 また、自身が実質的に経営していた息子名義の流通企業でグループからの仕事を受けて巨額の収益を出し、実際には働いていない家族に給与を支払っていた横領についても、一部を除き有罪とした。

 地裁は「被告の犯行で失墜したロッテグループの名誉を回復し、市場経済秩序の健全な発展を促すため、厳しく責任を問う必要がある」と判決の背景を説明した。

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