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みずほ・みずほ信託も債権差押申立のため全店照会を受けると、債務者口座のある支店名と残高を答えてくれるらしい

金融

以前、「三井住友銀行が債権差押申立のため全店照会を受けると、債務者口座のある支店名と残高を答えてくれるらしい」という記事において、タイトルにある動きは「他行にも広まる」と書いておりましたが、ここに来て、みずほ銀行およびみずほ信託銀行においても同様の取扱いとなるとのポストが岡口基一判事のFacebook 上で紹介されておりました。

 

日弁連を窓口とする協議の結果,みずほ銀行及びみずほ信託銀行の各本店へ弁護士法第23条の2に基づき照会請求した場合に,該当のある全本支店の口座情報(本支店名・預金種別・残高)の回答を得ることが可能となりました。

1 債務名義(*執行認諾公正証書を除く)を取得している場合に,その強制執行を目的とするときに限ります。なお,判決を債務名義とする場合,確定を要しません。

2 通常の照会申出書に加え,みずほ銀行の所定の様式の「弁護士法第23条の2に基づく照会に関する補充書」を,作成添付し,本会会長名の捺印を得る必要があります。

3 本会は,執行力のある債務名義の存在を確認した上で,必要かつ相当な範囲の照会であることを確認して発出します。

4 上記3の確認のため,上記2の「補充書」に添付する債務名義は,「原本に相違なく正写した。平成○年○月○日 弁護士○○」などの会員弁護士による認証文言,日付,氏名の記載と,職印の捺印された全頁のコピーを最低1通添付し提出してください。

5 他方,照会先への送付用の「補充書」に添付する債務名義の写しは,給付文言,当事者,正本認証文言の記載された頁の抜粋のみでもります。送付用の抜粋には,上記4の文言や捺印を要しません。

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2014年の毎日新聞の記事では、「ゆうちょ銀行や三菱東京UFJ銀行も確定判決や和解成立を条件に弁護士照会に回答する方針に転じている」「みずほ銀行など他の多くの金融機関は以前として回答拒否の立場を維持している」と記されていましたが、後者の代表格であるメガバンクが、今後は日弁連を窓口とする照会に応じることになるようです。

 

なお、冒頭でリンクしていた三井住友銀行に対する全店照会の件ですが、現在では大阪弁護士会だけでなく第二東京弁護士会とも協定が結ばれているようです。*1