インターネットに関する法律問題に特化した法律事務所

インターネット上における名誉毀損やプライバシーの侵害などについて

1.インターネットの普及と名誉毀損について

インターネットの普及に伴い、個人が掲示板やブログ、TwitterやFacebookといったSNS等を通じて、様々な情報を発信できるようになりました。同時に、ネット上での書き込み等は、匿名で行なえることから、安易に書き込んでしまった内容が名誉毀損やプライバシー侵害になってしまったり、逆に、ネット上で誹謗中傷されたり、個人情報を公開されてしまったりするなど、被害を受けてしまうことも多くなりました。

ここでは、インターネット上でのどのような書き込みが名誉毀損やプライバシー侵害にあたるのか、また、そのような被害に遭ったらどうすればよいかということについて紹介します。

 

2.名誉毀損について

2-1.名誉毀損とは

名誉毀損とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉(社会的評価)を毀損する(低下させる)こと」を言います。

インターネット上での書き込みは、特定の人に対して送ったダイレクトメッセージでない限り、不特定多数の第三者が閲覧できる状態になりますから、原則として、「公然と」という要件に該当します。

次に、「事実を摘示し」という部分についてですが、この「事実」というのは、虚偽の事実だけでなく、真実であっても「事実」に該当します。つまり、本当のことを書いた場合でも名誉毀損が成立することに注意しなければなりません。

ですから、例えば、「Aさんは不倫をしている」とネット上に書き込んだ場合、不倫をしているという事実は、一般的に、ある人の社会的評価を低下させる事実ですから、それが虚偽の場合はもちろん、真実であっても名誉毀損になる可能性がある、ということになるのです。

 

2-2.名誉毀損と表現の自由

上記のとおり、「真実」であっても、ある者の社会的評価を低下させる事実をネット上に書き込んでしまうと、名誉毀損になる可能性があります。

一方、ある政治家Aが賄賂をもらっている、とか、ある企業Bが不正な取引を行なっているといった事実がある場合に、これらの事実がAやBの社会的評価を低下させるからといって公表してはならないことになると、多くの国民や消費者に不利益を与えてしまいます。

このような事実を自由に発言できなくなると、政治家や企業に対する世間の監視の目が働かなくなるため、このような公共の利益になるような発言を行なうことは、「表現の自由」の一つとして憲法で保障されています。

そこで、第三者の社会的評価を低下させる事実であっても、

  1. ① 公表した事実が真実であること(仮に真実でなくても、真実であると思ったことに十分な理由があること)、
  2. ② それを公表することが公共の利害に繋がること、
  3. ③ 公表の目的が公益を図ることにあること

という3つの要件を満たした場合は、例外的に名誉毀損が成立しない、とされています。

 

2-3.名誉毀損に対する民事上、刑事上の責任

2-3-1.民事上の責任

ネット上での書き込みや発言が名誉毀損に該当した場合、その行為は、民法上、不法行為(民法709条)ということになり、書き込みや発言によって名誉を毀損された被害者から、損害賠償請求を受けることがあります。

例えば、ある会社が不正など行なっていないのに、「A社は~の不正を行なっている」などとネット上に書き込んだ場合、その書き込みによってA社の評価が落ちたことに対する損害賠償金を支払わなければならなくなるのです。また、被害者が個人の場合は、実際に生じた損害に加えて、精神的損害としての慰謝料を請求される可能性もあります。

 

2-3-2.刑事上の責任

2-3-2-1.名誉毀損罪

名誉毀損行為については、民事上の責任に加えて、刑事上の責任も発生します。

ある行為が名誉毀損に当たる場合は、刑法上、名誉毀損罪(刑法230条)が成立し、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられます。

 

2-3-2-2.侮辱罪

また、名誉毀損にはあたらない場合でも、侮辱罪(刑法231条)が成立する場合もあります。刑法231条には、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」と規定されており、「事実」の摘示でなくても、例えば、「Aはどうしようもないバカだ」というように、他人の社会的評価を低下させるような発言については犯罪が成立するとされているのです。

このように、名誉毀損と侮辱罪の違いは、事実を摘示するかどうかにあります。

 

2-3-2-3.信用毀損罪、業務妨害罪

さらに、ネット上で書き込んだ事実が虚偽の情報であった場合、名誉毀損罪と同時に、別の犯罪も成立することもあります。

例えば、「購入したジュースに異物が混入していた」とTwitterでつぶやいたとしましょう。これが虚偽であれば、ジュースのメーカーの信用を毀損したとして、信用毀損罪(刑法233条前段)が成立しますし、そのことで、メーカーがジュースを回収せざるを得なくなる等、業務に支障をきたした場合は、偽計業務妨害罪(刑法233条後段)が成立する可能性があるのです。

 

3.プライバシーの侵害について

3-1.プライバシーの侵害とは

プライバシーの侵害とは、私生活上の事実であって、一般人が第三者に公開しないで欲しいと考える事実、かつ、一般に人々にまだ知られていない事実を公表することを言います。

単なる氏名や住所であっても、一般的に、誰にでも教えるものではありませんから、これを知られたくない第三者に対して公開してしまえば、プライバシーの侵害に該当します。

 

3-2.プライバシーの侵害に対する民事上、刑事上の責任

ネット上の書き込み等がプライバシー侵害にあたる場合、その行為は、名誉毀損と同様、民法上、不法行為ということになり、損害賠償請求を受ける可能性があります。

プライバシー侵害については、刑法上、これを正面から罰する規定はありませんが、プライバシーに関する事実のうち、人の社会的評価を低下させる事実を公表した場合は、名誉毀損罪が成立します。

 

4.名誉毀損やプライバシー権の侵害等、権利侵害が起こりやすいサービス

4-1.2ちゃんねる(掲示板)

2ちゃんねるのような掲示板においては、匿名で書き込めることがその特徴であるため、名誉毀損行為やプライバシーの侵害、個人への誹謗中傷行為等がなされることが少なくありません。

ただ、匿名とはいえ、投稿者のIPアドレスから投稿した人物を特定することが可能なため、投稿をする際は、完全に匿名ではないことに注意が必要です。

 

4-2.Yahoo!知恵袋

Yahoo!知恵袋のように、他人に質問の回答を求めるようなサービスにおいては、「A社の労働環境はどんな感じですか?」という質問に対し、「A社は残業代を払わないブラック企業だ」と虚偽の回答をしたり、そもそも、「B社は悪徳商法の会社だと聞いたのですが、実態を知っている方教えてください」などと、質問の形をとって特定の企業について虚偽の情報を流したりする等の例が最近増えてきていますが、これも名誉毀損等に該当する可能性のある行為なので注意が必要です。質問の形式をとれば名誉毀損にならない、というわけではありません。当事務所で過去に扱った案件でも、質問型の誹謗中傷表現について名誉毀損が認められたことが多々ありました。

 

4-3.食べログ、転職会議、e戸建て、マンションコミュニティ等の口コミサイト

食べログ、転職会議、e戸建てやマンションコミュニティといった特定の店舗や企業の評価を口コミの形式で投稿するサービスは、本当に店舗を利用した者や、企業に所属していた者が、真実を掲載する限りにおいては、有用なサービスといえますが、特定の店舗や企業の評価を下げるために、虚偽の事実を書き込んだり、訪問してもいない店舗の口コミを投稿したりする行為は、名誉毀損や業務妨害等にあたる可能性があります。

当事務所で過去に扱った案件では、元従業員やライバル会社が、一般のユーザーを装って口コミを投稿しているケースが多くありました。

 

4-4.Twitter(SNS)

Twitter等のSNSは、個人の発言や意見等を多くの人に発信することができるツールですが、自分の投稿が思わぬうちに不特定多数の者に広がってしまう可能性があるため、個人情報や他人のプライバシーに関する事実などを投稿してしまうことで、名誉毀損やプライバシー侵害につながる危険があるという点に注意が必要です。Twitter等のSNSへの投稿に対する対応は、米国法人を相手方とすることもあって手続が複雑ですが、当事務所では、Twitterでの誹謗中傷において対応実績があり、発信者の特定に至ったケースもあります。

 

4-5.ランキングサイト

インターネットでの商品販売に適した業界(美容関連や健康食品等)では、中立な評価を装ったランキングサイトを作成し、SEO効果を狙い、かつ、自社製品の販売につなげる業者や、当該サイトでの広告で利益を上げようとする業者も存在します。このような業者は、競合製品に対して不当な評価を与え、ある特定の製品の優位性を図ろうとしたり、特定の製品の優位点を強調してその製品の評価を不当に高めようとしたりする表現が多く見られます。このようなランキングサイトは、消費者を誤認させるため、違法と評価されるケースがあります。

 

5.被害を受けた場合

インターネット上で名誉毀損やプライバシー侵害の被害を受けたり、誹謗中傷されたりした場合は、加害者に対し、損害賠償請求をしたり、刑事告訴したりすることが考えられます。そのためには、まず加害者を特定することが必要です。

インターネット上の書き込み等については、プロバイダ責任制限法という法律に基づいて、プロバイダや掲示板などのサイトの運営者に対し、書き込まれた情報の削除を求めたり(送信防止措置請求)、書き込みを行なった発信者を特定したり(発信者情報開示請求)することができます。

ただ、プロバイダ等は送信防止措置や発信者情報の開示に慎重な場合も多いので、書き込みが名誉毀損などにあたる理由等について、法律的にしっかりと説明をする必要がありますし、場合によっては裁判を起こす必要もあるので、専門的な知識が欠かせません。

また、インターネット上の情報は、瞬時に広範囲に広がってしまうことで被害が拡大してしまう可能性もあることから、迅速な対応が必要です。

 

6.加害者として責任追及された場合

自分の書き込みが、他人の名誉を毀損しているとかプライバシーを侵害しているとして、予期せず訴えられてしまうことも考えられます。

ただ、どこまでが名誉毀損・プライバシーの侵害に当たり、損害賠償の対象となるのか、また、刑事罰の対象となるのか、というのは一般の方にとっては線引きが難しいことが少なくありません。

もちろん、ネット上で不用意な発言をしないように注意することがまずは大切です。しかし、自分では気が付かない間に他人の権利を侵害してしまっていることもあります。第三者から、権利侵害をしているという申告を受けたのに放置してしまい、思わぬ額の損害を支払わなくてはならなくなったり、逮捕・拘留されてしまったりすることのないよう、早めの対応が必要です。

加害者として刑事事件の被疑者となり捜査を受けている場合は、早期に被害者との間で示談をすることが重要です。当事者同士で示談交渉を進めることは、感情的に困難な場合が多いことから、代理人(弁護士)を立てて示談協議をしたいという加害者からの依頼も多いです。