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 携帯電話を落として電子マネーの不正使用の被害に遭った千葉県の男性が、電子マネーの運営会社が注意喚起を怠ったとして、「楽天Edy」(東京都)などに被害額など約320万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審が18日、東京高裁であった。小野洋一裁判長は男性の訴えを退けた一審・東京地裁判決を変更し、楽天側に約220万円を支払うよう命じた。

 判決によると、男性は2012年11月に携帯電話を紛失。翌日に携帯電話会社に連絡して通信サービスを停止したが、翌年1月上旬までに約290万円の電子マネーを不正利用された。

 判決は、携帯電話をなくした場合、「通信サービスを停止すれば、電子マネーも使われることはないと考える人がいることは想定できなくない」と指摘。携帯電話を紛失した時に、楽天側にも連絡しなければならないことなどを、12年当時にホームページなどで周知していなかったことから、楽天側に注意義務違反があったと判断した。