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「高度人材」最短1年で永住権、3月実施へ省令改正

2017/1/18 5:00
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 法務省は17日、一定の要件を満たした研究者や技術者などの外国人に対し、日本への在留期間が最短1年で永住権を認める制度を3月にも実施する方針を決めた。現行制度での最短期間は5年で、大幅に短縮する。18日からパブリックコメント(意見公募)手続きを始め、意見を踏まえたうえで省令などを改正する。

 日本で暮らす外国人の在留資格には期限があり、原則10年居住すると永住権が取得できる。現在は学歴や職歴、年収などでポイントを加算していき、70点以上の外国人は「高度人材」として5年間で永住権を認めている。今回、この居住期間を3年に短縮し、さらに80点以上の外国人については1年にする。

 高い技術や知識を持つ外国人材が日本に来やすい環境をつくり、経済成長につなげる狙い。IT(情報技術)などの成長分野に従事する人材や高額投資家、トップ大学の卒業者らに対しては新たにポイントを加算する措置も設定する。

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