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下半身を露出、司法修習生を罷免 最高裁 「品位辱める行為」4例目
同期の司法修習生の前で下半身を露出するなどした20代の男性修習生について、最高裁は18日、「品位を辱める行為をした」として、罷免した。最高裁に記録が残る限りで、品位を辱めたとして罷免されたのは4例目。
最高裁によると、男性は昨年11月に採用された。12月に、埼玉県和光市内の司法研修所の寮の談話室で飲食した際、同期の女性2人にみだらな言動をしたほか、ズボンと下着を脱いで下半身を露出したという。別の修習生が研修所側に通報した。
罷免された修習生は「酒に酔っていて記憶があいまいで、よく覚えていない」と話しており、謝罪の言葉を述べているという。
司法修習生に関する規則は、品位を辱める行為をした場合や修習を受ける態度が著しく不良な場合などに、罷免することができるとしている。
司法研修所の小泉博嗣(ひろつぐ)所長は「大変遺憾。今後は同様の事例が発生することのないよう、規律の確保に努める」とコメントした。