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米原市景観まちづくり

[2015年9月7日]

米原市では、平成24年11月1日から景観法に基づく景観行政団体に移行し、平成25年10月1日から、米原市景観計画を施行しています。

良好な景観を形成するため、建築行為や開発行為を行う場合には、周辺の景観に配慮していただく必要があります。米原市景観計画では、このような行為をするときに配慮すべき事項を景観ルール(景観形成基準)として定めています。

景観形成の基本方針や景観ルールについて解説したガイドラインを作成しました。

景観法に基づく届出について

建築物および工作物の新築、増築、改築、移転や外観を変更することとなる修繕、模様替え等を行う際には、景観形成基準に適合しているかを確認するため、事前に届出が必要となることがあります。

関連施策や審議会など

米原市景観フォトコンテスト

市内の素晴らしい景観資源の把握および市民に対する景観保全意識の高揚を図るため、景観フォトコンテストを行いました。

米原市景観形成建造物の指定

周辺の景観に配慮した建造物や愛着のある建造物を、皆さんに景観に対する意識の向上を図っていただくことを目的に、米原市景観形成建造物として指定を行っています。

審議会など

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お問合せ

滋賀県米原市役所近江庁舎土木部都市計画課

電話: 0749-52-6926 ファックス: 0749-52-8790

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