生活保護は日本国憲法第25条(生存権)に基づいて健康で文化的な最低生活を保障するとともに、保護を受けている人が自立できるよう支援(自立助長)する制度で、単に最低生活を保障するだけでなく、就労・健康回復その他自立のための支援をする制度です。
◎生活保護法第1条 日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
生活保護を受給するためには、生活に困窮する人がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低生活の維持のために活用し、また、民法に定める扶養義務者の扶養を受け、他の制度の扶助が受給できればそれを生活保護より優先(他法優先)して受給することになっています。こうしてもなお不足する生活費を生活保護から支給されます。(補足性の原理) そのため、生活に困って生活保護を考える前に次のことを検討してみてください。
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●以上の手を尽くしても(またそうすることができない場合)、生活費が不足する場合には、福祉事務所福祉総務課でご相談ください。
●生活保護に該当するためには、このほかいろいろな要件・必要書類がありますので、福祉事務所でご相談の上、必要に応じ生活保護の申請をします。申請される場合、世帯員や世帯員の扶養義務者についての住所、続柄、財産や収入について役所・金融機関その他の調査をすることに同意していただきます。
生活保護に該当するかは、申請された後、必要な調査をさせていただいた後決定し、その結果を通知します。
●生活保護は世帯単位で行われます。家族全員の収入・財産等により生活保護に該当するか決定します。例えば、家族の一人が困窮していたとしても、ほかの家族員の収入が基準より高い場合はその世帯は原則として生活保護になりません。
●生活保護の決定には、国で決めた最低生活費を基準に、収入がこれを上回るか、下回るかによって判定されます。最低生活費は、地域、家族人数、年齢、家賃その他により決められています。原則として生活保護費は最低生活費から収入を差し引いた額になります。
※なお、生活保護に該当するしないにかかわらず、申請することはできますが、生活保護に該当しない場合は「却下」ということになりますので、できるだけ申請前にご相談ください。
生活保護の支給
●生活保護を開始することが決定された場合、必要に応じて、次の8種類の扶助の一部又は全部が支給されます。収入がある場合は生活保護費から差し引かれます。
| ●生活扶助 年齢によって決まっている個人別の基準額を家族人数分合計した額(第1類)と1世帯あたりの額(第2類)の合計です。又、家族の状態によって加算がつく場合があります(例:児童養育加算、母子加算、障害者加算)。なお、入院・入所している場合は異なった基準となります。 ●住宅扶助 家賃相当額が支給されます。ただし、限度額があります。長期入院入所の場合は、支給されません。 また、場合によって住宅の補修費が支給されることがあります。 ●教育扶助 小中学生の子供がいる場合、一定の基準額、給食費、副教材費等が支給されます。 ●医療扶助 生活保護になると、原則として治療に必要な最小限の医療費全額が現物給付されます。医療扶助は国民健康保険(国保)の給付の方法を準用しますので、国保も適用にならない自己負担(差額ベッドなど)には医療扶助はありません。医療扶助を受けるためには、福祉事務所で医療券を発行してもらいます。 ●介護扶助 介護保険所定の要介護状態(認定が必要)になった場合で、在宅又は施設介護等の費用がかかる場合、原則として介護保険の負担(9割)以外の自己負担相当(通常1割)が介護扶助として現物給付されます。 ●出産扶助 保護を受けている人が出産(分娩)する場合、一定の基準のもと、出産扶助が支給されます。 ●生業扶助 保護を受けている人が生計維持のため、小規模事業を営んでいる場合、必要に応じ、調査の上必要最低限の額が支給されます。又、一定の基準のもと、職業技能を取得するための費用、就職のための道具等の費用も支給されることがあります。 ●葬祭扶助 保護を受けている人が死亡した場合、基準で定められた範囲内で葬祭等に要する費用が支給されます。 |
保健福祉部 福祉総務課
Tel (直通)046-235-4821保護係/4820福祉総務係