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在留期間、最短1年に 法務省、年度内実施へ

 法務省は、外国人の技術者・研究者や企業経営者など有能な人材について、永住権取得に必要な在留期間を現行の5年から最短で1年に短縮する。「日本版高度外国人材グリーンカード」の創設と位置づけており、18日から2月16日まで実施するパブリックコメント(意見公募)の結果を反映させ、今年度内の実施を目指す。

 政府は2012年から有能な外国人の受け入れを促進する「高度人材ポイント制」を導入。「学術研究」「専門・技術」「経営・管理」の分野別に学歴・職歴・年収などの評価項目を設定し、計70点以上を高度人材と認定している。認定されれば5年の在留が認められ、配偶者の就労などでも優遇措置が受けられる。外国人の永住権取得には原則として連続10年以上の在留期間が必要だが、高度人材は5年で申請できる。

 法務省は制度の見直しにより、高度人材の永住権申請に必要な在留期間を現行の5年から3年に、合計80点以上の人材は1年に短縮する方針だ。昨年10月末現在の高度人材認定者は6298人。【鈴木一生】

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