2015年10月12日 (月)

10月6日の裁判の報告

さて、つまらない裁判の第二回目が行われたわけですが、訴えられていること自体訴訟金目当て、嫌がらせ、そ して訴訟金ビジネスにずっといそしんできている輩ですので、今回反訴状を提出しております。その陳述と反訴に対する答弁書を相手が陳述し、お互いに準備書 面などを出しあって終了しました。傍聴人は今回一人もいませんでした。次回期日は平成27年11月24日午前10時半となりました。 佃治彦は、私に対してさらに別の訴訟も提起しており、本件と併合される予定ですが、その内容がこのブログに 関するものというから呆れたものです。法律をこねくりまわせば自分を正当化できると信じているやつらは、反省など微塵もないばかりか、法律をこねくりまわ せば自分を正当化できると信じているにすぎません。いつもカネ目当てでどうしようもありませんが、このような訴訟によるビジネスを世の中ではスラップ訴訟 などと呼んだりするようです。まさに彼らはスラップ訴訟をやり続けてきた人間なのです。 裁判官の考えとしては、矢野さんと佃との間の和解内容が出てこないことには議論にならないとのことで、もし 矢野さんとの和解内容が出れば、彼らが法律を悪用していることがさらにさらに明らかになると私も期待しています。そして彼はこのままで行くと私だけでは飽 き足らず、また別のターゲットを狙って民事裁判を仕掛けていくでしょう。まさに訴訟金ビジネスですが日本腐敗の象徴とさえ言えるかもしれません。 そもそも佃治彦という人物は、巷で報道されているように、偽造契約書の行使で逮捕されたことがあるようです。その時に実名で報道されたこと をさらに逆恨みし、世の中の無実の人やまだ疑いである人の人権保護を隠れ蓑にして、新聞社たちまで相手に訴訟しちゃうくらいの訴訟金ビジネス男です。だい たい新聞社たちを訴えたというこの裁判も、「毎日新聞社」「朝日新聞社」「中日新聞社」を相手取っており、先日東京地裁で判 決が出て、「毎日新聞社」だけに勝訴したとか。そしてその内容が「偽造有印私文書行使」が容疑名なのですが、「有印私文書偽造・同行使」と書いてしまった ため負けているのです。つまり容疑名を間違えていない他の新聞社は勝っています。実質敗訴ともいえるこの裁判、唯一毎日新聞社のみに若干の慰謝料を認めた 判決は、高裁ではひっくりかえる可能性もあります。偽造であろうと行使であろうと、結局些細な問題で、偽造と殺人とを間違えたみたいな質的な違いはないと 思います。 そもそもこの報道がされたのも佃治彦 に問題があり、いちおう不起訴処分ではあるわけですが、不起訴処分だからといって無罪が立証されたわけでもなく、前科前歴がなければ重大な罪でない限り公 判にはならないことも多いんです。「起訴猶予だから無罪ではない」という主張をしている新聞社もあると聞きましたが、これはこれでまっとうな主張であろう と思えます。 さらにそもそもでいえば、佃が逮捕さ れたのは契約も結んでない相手にカネ払えってことで、今回の件で矢野さんにやったことと同じ。そのくせ自称コンサルタント会社役員とか名乗っちゃってます からね。前回は不起訴処分で裁判にはならなかったのですが、今回は私が裁判で白黒つけようと思っています。当初、私の担当弁護士さんなどに相談したとき、 ブログは実名を出さないほうが佃からの請求は棄却に持ち込めると言われましたが、そこをあえて実名を公表した経緯があります。それは最初の文章にも示した ように、仮にこのブログ内容で裁判にマイナス面が出たとしても、このような嘘つきの輩を放置しておくことは他の被害者が続出する恐れもあり、世の中のため にならないと思ったからです。私は過激派で毒舌かもしれませんが、こういう嘘つきたちは一番我慢できません。これからも彼らの嘘を暴き続け彼の姿が白日の 下にさらされるまで、私はやり続ける所存です。

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2015年9月17日 (木)

このHPを公開する意味について

平成27年7月7日、佃治彦氏(以下、佃氏といいます)は、私内海聡を被告として、名誉毀損による損害賠償請求訴訟を東京地裁に提起しました。

本案は、矢野裁判(注1)を支援していた佃治彦氏が、私が、「矢野美奈さんの件だが、お金を何十万円と請求したんだってね。それでは詐欺師じゃないか」と言ったことで、その結果Facebookの友だちが100名減少したことが名誉棄損に当たるか否かが争われている事案です。これにより300万円の損害賠償を請求しているのですが、まったくバカバカしい訴訟であり、嫌がらせと疲弊目的であることは明確で、理由のない訴訟を提起され、損害を被ったことを理由として、反訴する予定でおります。(※注1 矢野ご夫妻が、お子さんを児童相談所に一時保護され、その一時保護が不当であるとして裁判をしている事案。)

佃氏は私に近づいてきた後、神奈川県人ということで当初矢野さんを善意の顔を取り繕い支援していましたが、後になってからだまし討ちのように突如として支援料を矢野さんに請求しました。もともと私を含め矢野さんを支援してきた人々は、現代における児童相談所の横暴と闘うため、すべて無償で行ってきました。児童相談所の横暴についてはここで詳しく書くことはできませんが、そのことは彼や彼の周囲の人々(弁護士などは除く)も同様のはずでした。しかも、当初より有料での支援を申し出ていたのであればまだ理解できますが、最初は無償を装い支援しておいて、後から有償であると主張し、その支払いを拒否した矢野氏を提訴までしています。

なお、矢野氏には、適切な人が相談に乗り、弁護士に相談に行くよう伝え、反訴を勧めたようです。その後矢野氏と佃氏の訴訟において、いかなる解決がなされたのかは、矢野氏からは聞いておりませんが、満足のいく解決がなされたようです。いずれにせよ佃氏の矢野氏に対する請求は何ら理由のないものであり、このように裁判を利用して金銭をたかるようなやり方は、弱者を救済すると見せかけて弱者を金銭的食い物にする非人道的な、正義に反する行為です。

それゆえ、私は、佃氏のこのようなやり方について電話で、「慈善を装って後から請求するのは詐欺師と変わらない」と佃氏に直接私の思いを伝えました。私が憤慨していたのは事実であり、佃氏に対してこのようなことを伝えた理由は、佃氏は私の人間関係を利用しようとしてきたことが明白になったので、矢野氏以外の被害者を出さないよう、佃氏を牽制する意味もありました。しかし、彼は上記の私の言動についてさえ脅迫であるとまで主張しています。またこのことがあり、私が佃氏に関係していると思われる3人の人には、この件を伝えましたが、そのうちの2人は私が話す前から既にこの話を知っており、知らなかったのは1人のみでした。それ以上でも、それ以下でもありません。そのことを他者に触れ回ったり、Facebookに記事を書いた事実さえまったくございません。

また、本案の佃氏の訴訟代理人山下幸夫氏(いわゆる弁護士)は、佃氏が矢野夫妻に紹介した、矢野裁判の訴訟代理人です。法的な意味での利益相反ではありませんが、矢野裁判の関係者であることに間違いありません。佃氏の訴訟代理人として、いかがなものかと考えます。また山下幸夫氏はいわゆる創価学会系の弁護士であり、正義と平和を主張する団体でありながら、二律背反にもとれる行動をとっていることで、とても弁護士としても創価学会を名乗る信者としても、ふさわしくないと私は思います。

弁護士バッジの中心部の「秤」と、その周りは「ひまわりの花」です。太陽に向かって大きく明るくたくましく咲くひまわりの花は、「自由と正義」の象徴。そして、天秤ばかりは、「公平と平等」の印です。このバッジは、「いついかなる場合にも、自由と正義を求め、公正と平等を期す」という弁護士の仕事のモットーを表していると言われています。ひまわりの花言葉には、「私の目はあなただけを見つめる」「崇拝」という意味があります。同時に、「いつわりの富」「にせ金貨」という意味もあります。この弁護士の弁護士バッチの意味は、「自由と正義」の名の元に、「いつわりの富」「にせ金貨」を稼ぐ」なのだろうかと思えてしまいます。現代の弁護士がいかに二枚舌であるかを示す典型的な例であると、私は判断しています。

本来、民事裁判をされた方ならご存知かもしれませんが、民事裁判は書類のやり取りが主であり、当事者が出廷することも少なく、このケースも放置しておいても大した問題ではないのかもしれません。しかしこの訴訟は、正義も大義もないばかりか、そもそも、要件事実を全く満たしていません。すなわち、私の行動がそもそも不法行為とは評価するには乏しい上に、私の行動によって佃氏のFacebookの友達が減ったということとの間の因果関係は何ら存在しません。原告である佃氏は、自らの卑劣な行為が公になり(それすらも佃氏の妄想かもしれませんが)、私から直接批判の言葉を伝えられたことから、私に対する被害妄想と個人的な恨みつらみで訴訟を提起していたと思います。

また、彼はこの案件に限らず常に名誉棄損裁判を繰り返しており、実名報道裁判を批判していますが、これは常に金銭目当てのために裁判を繰り返していることと、詐欺師としての自分の名前が、公にされることを避けたいがためと推測されます。本来、訴訟代理人は提訴の相談があった時点でも、この事案は自業自得であり、訴訟にはなじまない旨、佃氏に伝えるべき事案であると考えますが、訴訟代理人も何を考えているのかはっきりしません。

結論として、この佃氏や訴訟代理人の提訴を放置すれば、第二、第三の矢野さんのような被害者が生まれます。佃氏や訴訟代理人は法を隠れ蓑とした詐欺師も同類であると思います。もとより訴訟になっている以上すべてはオープンにして問題ないものであり、興味のある方は傍聴していただくことも可能なわけです。このHPはその内容を随時報告し、私個人が発する意見として文責を背負い事実であることを誓います。そして今後彼らによる第ニ、第三の被害者の発生を防止するために、今回ここに裁判経緯を公開することにした次第です。是非真実を追求する多くの方々に、この問題を啓蒙していただきたいと願っております。

                                                                 2015年9月11日 内海聡

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