米連邦地裁、フィクションに登場する店名は商標登録していなくても商標保護の対象になると判断 22
ストーリー by headless
Krispy-Kremeを見るたびに思い出す 部門より
Krispy-Kremeを見るたびに思い出す 部門より
米国・テキサス州の連邦地裁は11日、フィクションに登場する店の名前に関し、商標登録をしていなくても商標保護の対象になることを認める略式判決を下した(裁判所文書: PDF、
Consumeristの記事)。
この裁判は2014年にテキサス州のIJR Capital Investmentsがレストランの名称として「The Krusty Krab」の商標を出願したことに始まる。しかし、この名称がニコロデオンのアニメ「SpongeBob SquarePants(邦題: スポンジ・ボブ)」に登場するレストランの名前と同じだったことから、ニコロデオンの親会社バイアコムがIJRによる商標権侵害を主張、店名の変更やレストランでスポンジ・ボブの商標を一切使用しないこと、商標の出願を取り下げることを要求したが、IJRが拒否したため提訴していた。
アニメのThe Krusty Krab (邦: カニカーニ)は、海の底にある架空の町 Bikini Bottom (邦: ビキニタウン)でカニのMr. Krabs (邦: カーニさん)が経営するハンバーガーレストラン。主人公のスポンジ・ボブはこの店で働いており、1999年から放送されたテレビシリーズでは203エピソード中166エピソードに登場しているほか、映画やWebサイト、モバイルアプリ、グッズでも繰り返し使われている。
IJR側はバイアコムがThe Krusty Krabの商標を登録していない点に加え、架空のレストランに対する商標は認められないと主張していたが、連邦地裁のGray H. Miller判事は商標権が登録により発生するものではなく、使用により発生するものであると指摘。「スーパーマン」の「クリプトナイト」や「デイリー・プラネット」の商標権が認められた判例を引き、架空のレストラン「The Krusty Krab」の商標が有効であると判断している。
この裁判は2014年にテキサス州のIJR Capital Investmentsがレストランの名称として「The Krusty Krab」の商標を出願したことに始まる。しかし、この名称がニコロデオンのアニメ「SpongeBob SquarePants(邦題: スポンジ・ボブ)」に登場するレストランの名前と同じだったことから、ニコロデオンの親会社バイアコムがIJRによる商標権侵害を主張、店名の変更やレストランでスポンジ・ボブの商標を一切使用しないこと、商標の出願を取り下げることを要求したが、IJRが拒否したため提訴していた。
アニメのThe Krusty Krab (邦: カニカーニ)は、海の底にある架空の町 Bikini Bottom (邦: ビキニタウン)でカニのMr. Krabs (邦: カーニさん)が経営するハンバーガーレストラン。主人公のスポンジ・ボブはこの店で働いており、1999年から放送されたテレビシリーズでは203エピソード中166エピソードに登場しているほか、映画やWebサイト、モバイルアプリ、グッズでも繰り返し使われている。
IJR側はバイアコムがThe Krusty Krabの商標を登録していない点に加え、架空のレストランに対する商標は認められないと主張していたが、連邦地裁のGray H. Miller判事は商標権が登録により発生するものではなく、使用により発生するものであると指摘。「スーパーマン」の「クリプトナイト」や「デイリー・プラネット」の商標権が認められた判例を引き、架空のレストラン「The Krusty Krab」の商標が有効であると判断している。
また、名称で「C」ではなく「K」を使用している点など、IJRの出願した商標はスペルも発音もスポンジ・ボブのレストランと全く同じであり、IJRのレストランがバイアコム公認であると誤認させる可能性が高い点や、IJR側が商標出願前にスポンジ・ボブのレストランを知っていた証拠がある点などを指摘し、混同のおそれがある点でも商標保護の要件を満たすと述べている。
なお、訴状(PDF)でバイアコムは商標の希釈化や偽装表示、不当競争行為なども指摘しており、IJRの商標登録を拒否するよう米特許商標庁(USPTO)に命じることも求めているが、これらの点に関しては略式判決の請求に含まれないので除外されている。
登録主義と使用主義 (スコア:1)
商標に関しては、
登録主義:
商標登録されることにより保護の対象となる
(登録しないと排他権などが発生しない)
日本含むほとんどの国で採用されるが
登録の要件に使用が要求されるか否かや
先使用権が認められるかなどの差異がある
使用主義:使用開始の時点で保護の対象となる
アメリカが採用
と二種類の考え方があります。
アメリカは使用主義なのでこういうのが起きるのか。
Re: (スコア:0)
(昔の?)特許の先発明主義といい、アメリカはなぜ独自路線を突っ走るのか
Re:登録主義と使用主義 (スコア:1)
アメリカだけじゃ無く各国が独自の思惑で動いてるだけのこと
Re: (スコア:0)
登録主義だと国によっては、昔からその名前を使っていた業者が蔑にされたりする。
使用主義の方が理にかなっているだろう。
Re: (スコア:0)
これは日本でも不正競争防止法における誤認・希釈化の適用可能性じゃない?
実在しない店舗名というのが争点だけど
商標ゴロがはかどるな (スコア:1)
フィクション世界に登場する架空の商標なんて知財法務部がどんなに優秀でも調査に引っかからないし、登録にかかる費用もKDPとか使えば格安で維持にコストもかからない。
なんてことも考えられるから、商標ではなくパブリシティ権の一種として扱った方がいいんじゃないかなぁ。
どうせ作品の知名度がある程度あって集客効果が見込める状況でないと商標としての価値なんてないんだし、商標権というシステムに乗っからないと取り締まれないってことはないだろう。
心の豊かさをHDDの中に求めれば、部屋なんて狭くても良い [srad.jp]
Re:商標ゴロがはかどるな (スコア:1)
>フィクション世界に登場する架空の商標
やぼったい女店員がニタニタ笑って客を迎えるという宣伝に似つかわしい
丸越デバートというのがあながちフィクションに思えないわたし。
単なる例示だけど(永井豪が『ハレンチ学園』でヒゲゴジラでやってた)。
Re: (スコア:0)
認めなければ認めないで、逆の問題が起きるだろ。
登録した商標をたてに、作品を差し止めたり金要求したり。
Re: (スコア:0)
ワグドナルド、マグロナルド…、トレードマークも含めれば似たようなハンバーガー屋は沢山あるだろう
漫画原作者や出版社、アニメ制作会社の潰し合いに発展するのだろうか…
海の底(意味深 (スコア:1)
この、あれやそれやが沈んでいるクロスロード的なもの [wikipedia.org]を連想してしまうんだが実際どうなんだろ?
んじゃ (スコア:0)
適当な作家に小金渡して掲載してもらえば
商標維持費用安く済ませられるかもしれんね
商標維持名目で絶版免れるから
鳴かず飛ばずな作家も得するし
# 青田買い批判の未来もあり得るが
サイバーダイン社は (スコア:0)
サイバーダイン社、大丈夫?
Re: (スコア:0)
半導体企業ではないのでギリギリセーフでしょう。
Re: (スコア:0)
シャフト・エンタープライズなんて会社もありますしね。
Re: (スコア:0)
一般的すぎる用語だと微妙なんじゃね。
銀河鉄道や大ヤマト的な理由で。
サイバーダインは……どうだろう。
Re: (スコア:0)
US Robotics [usr.com]とかもあやうくね [wikipedia.org]?
まあモデム屋で、ロボット作ってるわけじゃないからええんかもしらんけど。
名前を聞かんようになってたから、とっくにつぶれたかと思っていたが、どっこい生きてたか。
創業者は「将来はきっと『われはロボット』に出てくるようなロボットを作る会社にまで育てて見せる!」と息巻いていたんやろね。
サイバーダインの創業者が「将来は必ずジャッジメント・デイを引き起こして見せる!」と思っているかは知らんが。
Re: (スコア:0)
アメリカ特許商標庁登録番号77982021「Cyberdyne」
https://www.trademarks411.com/marks/77982021-cyberdyne [trademarks411.com]
5年以上更新してないみたいだから今年中に期限切れになるよ
人名はどうなんだろう (スコア:0)
スターバックス大ピンチ?
Re: (スコア:0)
白鯨(あるいはGalactica)の登場人物はStarbuck、コーヒーショップはStarbucks。
香坂百合 (スコア:0)
スラドは真面目な場所だから、
NANA(矢沢あい作の漫画)に出てくる香坂百合の話題になったらまずいのかもね
PCショップのBUY MORE (スコア:0)
PCショップのパソコン工房 秋葉原 BUY MORE店、大丈夫?
さんざん既出だが架空の会社と同じ名前の会社といえば (スコア:0)
アナハイムエレクトロニクスは何社かあるな。