小学校教師用ニュースマガジン

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カテゴリー: 2017年01月14日
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 判決書事例で学ぶ安全教育 第3回 
 ~いじめに対しての教師対応の学びのために(1)~  
           
                   石巻専修大学  新福悦郎

1.はじめに
  いじめ問題は、1980年代から30年以上にわたって続く深刻な教育問題の一
つです。残念ながら、2016年もいじめ問題が社会的な問題として大きく報道さ
れました。マスコミは「避難者いじめ」「原発避難いじめ」などと呼びました。
福島から原発事故による避難のために横浜市に転校してきた小学生が、その直
後から同級生によって悪口を言われたり、蹴られたり、また遊興費として150
万円ほどの負担を強いられていたことが報道されました。驚いた方も多かった
と思います。その「避難者いじめ」は横浜だけでなく、各地の避難先でいじめ
を受けていた実態が報道されました。
 子どもたちは日常的な学校生活において、安全な環境のもとで、学習や運動
に取り組む権利を持っています。(研究者においては、これを「学習環境権」
と呼ぶ方もいます。)
 その権利を確保するために、学校の教師は、子どもたちの安全に配慮する義
務があります。いわゆる「安全保持義務」というものです。いじめの判決書で
は、学校・教師は、この安全保持義務のもとで、いじめに対して適切な対応を
していたのかが責任を問われる重要なポイントとなっています。
 横浜の「避難者いじめ」の事件についても、その事実内容を見てみると、学
校・教師は安全保持義務を果たしていたのか疑問に思われます。
 そこで今回は、いじめについての学校安全に焦点化します。母親が外国籍の
女子児童が、「暴言」や「仲間はずれ」によるいじめによって自殺した事件
(前橋地方裁判所平成26年3月14日判決)を事例として取り上げます。

2.事件の概要
  外国籍の母親を持つ小学6年生の女子児童が、担任の統制がきかなくなり学
級崩壊の状態になったクラスで、同級生から「ゴリラ族」「ばい菌」「きも
い」などの暴言を受け、仲間はずれにされることが続きます。一人で給食を食
べることが続き、学校を休みがちになります。
 担任の働きかけで、校外学習に参加しますが、「何でこんなときだけ来るの
か」といじめを加える児童たちに言われ、女子児童は集合の列に泣きながら並
んだり、駅のホームでも泣いています。結局その日も、昼食を一人で食べるこ
とになってしまいます。
 帰宅後、「学校に行かなきゃ良かった」と父と母に話し、翌日、学校を休み
ます。学校側は女子児童の欠席について家庭との連絡がとれない中、次の日、
児童はマフラーで首を吊り自死しました。

3.判決の内容
 裁判の結果は、女子児童の両親の主張を認め、児童が受けたいじめの精神的
苦痛などの賠償責任を認定しました。市と県は、女子児童の両親に450万円
の支払いを命じられています。しかし、自殺そのものへの賠償責任は認めませ
んでした。
 その後、東京高裁に市と県は控訴しましたが、和解が成立しました。

4.学校・教師の対応
 事件の6年生のクラスは、学級崩壊の状態でした。4月の段階ですでに「全
校集会で真っ直ぐ並ぶことができず、話も聞いていない状態」「授業の初めと
終わりの挨拶をせず」「授業中の出歩き」「私語が多い」状況が見られます。
 6月下旬になると「担任への暴言と反抗」「指示を無視」するようになり、
9月の下旬には「教室が非常に汚く乱れている」「授業中に立ち歩く」「担任
の統制がきかない」などが判決書には記されています。
 この裁判事例は、深刻ないじめは学級崩壊のクラスで発生しやすいことを示
しています。このような状況において、学校はどのように対応したのでしょう
か。裁判記録から見てみましょう。

「(1)生活指導部会においては、7月13日、本件クラスの指導体制を検討。
〈1〉学年集会において、6年生に求めることについての校長講話の実施、〈
2〉1学期中の校長を中心としたチームティーチングによる指導の実施、〈3
〉夏期休業中に担任が児童の現状を分析し、生活指導部会において具体策を検
討することとした。
 校長は、翌14日、体育館で6年生の学年集会をし、最高学年としての自覚
を持つように講話した。また、校長は、7月13日の生活指導部会の後、数回、
本件クラスの様子を見に行き、本件クラスの帰りの会を見た際、起立しない児
童に対し、起立させて挨拶をやり直させる等の指導をしたことがあったものの、
給食時の様子を見に行ったことは一度もなかった。」

「(2)担任と生徒指導主任は、8月、本件クラスについて、学級の見立てを
次の項目で作成した。(ア)問題と感じている事、(イ)学級の公的リーダー、
(ウ)本件クラスで影響力の大きい児童、(エ)態度や行動が気になる児童等、
(オ)学校評価アンケートからの抜粋等、(カ)学級経営の方針」
 
「(3)校長は、8月23日、担任に対して本人作成の学級の見立てをもとに
して、〈1〉学級の現状を把握し、〈2〉問題点を焦点化し、〈3〉実態から
手立てを考え、〈4〉手立てをまとめる学級経営アセスメント研修を実施し
た。」

「(4)本件小学校においては、運動会を3つの組に別れて行っているところ、
8月26日、6年生に自主的に活動をさせ、団別活動を主導したり、低学年の
面倒を見させたりすることにより、自尊心や自己肯定感、充実感を味わわせる
ために、学年の異なる児童が共に活動する縦割り団別活動を実施することが提
案され、具体的な活動内容は各団で6年生が自分で考えることとして、実施す
ることとした。」

「(5)生徒指導主任は、担任が疲れている様子で、他の職員から心配の声が
多く聞かれるようになったが、本件クラスの児童の学習態度や担任への態度が
改善せず、エスカレートしていく一方であったため、担任に対し、9月21日、
交換授業やチームティーチングを入れることを提案した。

「(6)担任は、クラスの児童に対し、9月24日の朝、学級生活を振り返る
アンケートを実施し、この結果をもとに、同日の6時間目、教頭及び生徒指導
主任の立会のもと、ルール作りを行い、3つのルールを決めた。(このルール
については、担任が覚えておらず不明であるが、類推すると「児童同士注意す
る。」「先生にため口をきかない。」「授業中しゃべらない。」ではないかと
裁判官は記している)」

「(7)担任は、校長等に対し、振り返りアンケートの結果を報告し、その後、
2、3日に1回程度、本件クラスがうまくいかないと報告するようになった。
9月27日(月曜日)、1、2時間目の様子を見て、校長に対し、決められた
ルールが守られていない、守ろうとしている児童が少ない旨を報告した。」

「(8)校長、教頭、生徒指導主任、別クラス担任は、同日、3時間目にクラ
スに入り、自分たちで決めたルールは守るべきである等と指導したが、その際
も8人横並びの状態の席で隣同士がくっつき合い、手悪さや私語が続いたので、
校長らは、6人横並びで隣同士がくっつかない座席にするのがよいのではない
かと話し合った。」

「(9)生徒指導主任は、9月、教頭と相談し、6年生の体育を合同で行うこ
とを提案し、同月29日、合同で体育を行ったが、あまりにもひどい状態で、
別クラスの担任がもうできないと言うほどだった。また、10月5日、同月6
日、同月13日、体育をチームティーチングで指導した。」

「(10)教頭は、別教諭に対し、9月、本件クラスの理科の授業を見に行っ
てほしいと頼んだ。」

「(11)生活指導部会において、10月5日、本件クラスの指導体制につい
て検討し、体育や国語について担任以外の教諭が受け持つ交換授業を行うこと
とした。」

5.何を学ぶべきなのか。
 本判決書は、学級崩壊の状態になり、深刻ないじめが継続するクラスに対し
て、学校全体としてどう対応するのかについて教えてくれます。
 小学校のクラスは、児童の指導について、学級担任に大きな期待が寄せられ
ます。本判決書の担任は、教諭歴24年で教務主任をつとめるなどベテラン教
師でした。ところが、4月の段階から学級での児童の指導に困難を抱え始めて
います。おそらく校長をはじめ、周囲の教師は、学級担任の指導による学級の
立て直しを期待していたのでしょう。ところが、事態は悪化する一方でした。

 本判決書では、学校教師の対応の問題性として、「本件クラスが6月下旬に
は児童が担任に反抗し統制がききにくい状態に至っていたにもかかわらず、7
月の生活指導部会まで、これに対処し、解消するための具体的な対策の検討す
らしていない。」と述べています。判決書では、学校が組織的に早急で具体的
な対応をとらなかったことに対して責任を問うているのです。
 担任はいじめ自殺の事件前からすでに抑うつ状態であったと家族は述べてい
ます。いじめ自殺が起こった2週間後、担任は病気休暇となっています。この
事件の担任の心労を思うと、気が塞いでしまいます。

 上記の「4.学校教師の対応」を見ると、校長を中心に生徒指導主任や周囲
の教師も含め、この学級を立て直すために尽力しているように見えます。
 ところが、裁判所は「本件自死まで、いじめの実態把握のための児童に対す
るアンケートや、聞き取り等を行っていない」「担任や校長は、クラスの児童
の言動を把握することを怠っていた」と断じ、「そのため、児童の言動の把握
を前提とする適切な指導や悪口を言われた女子児童に対するフォローもしてお
らず、学級担任等による指導内容の検討等もしていない。」ときびしくその責
任を問うています。女子児童が仲間はずれにされ、一人で給食を食べる状況を
認識していたわけですので、校長らは具体的な対応をとるべきでした。

 判決書では児童に対する具体的な措置として次のように示しています。

(ア)「担任や校長は、6月下旬には、いじめ実態把握のためのアンケート調
査の実施、児童からの聞き取りや児童の様子の注視、カウンセラーを活用する
ことで、クラスの児童の言動について、的確かつ十分に把握する。」

(イ)「悪口を言った児童に、自己の言動の問題点を理解させ反省させるため
に、児童だけでなくその保護者を含めた指導を行う。女子児童に上記指導内容
を伝えて、担任らがそのような言動を許さない強い姿勢で臨んでいることを示
して安心させる。」

(ウ)「事実関係、実施した教育的指導等を報告したり、受けたりして、学校
全体としてクラスの児童の言動の実態を把握する。」

(エ)「担任等による指導内容を検討し、事態が改善しなければ、学校全体で
より強力な指導を行っていく」

(オ)「クラスにおける児童と担任等との人間関係を回復するため、指導方法
を変える等して早期に対処し、担任と女子児童の個人的な心のつながりを強固
にする等しつつ、クラスの状態を改善するために、クラスの児童を複数のグ
ループに分解してグループごとに教諭が対応する等の措置を講じる。」

(カ)「担任と校長は、給食時の席を強制的に決める等し、女子児童だけが一
人で給食を食べることのないようにした上で、なぜ一人だけになってしまうの
か本人や他の児童から聞き取りをする等した上で検討し、抜本的に改善するた
めの措置を講じる。」

(キ)「担任と校長は、校外学習日の女子児童の状況について、児童に対し、
遅くとも校外学習日の翌日までには、児童が感じている苦痛について踏み込ん
で聞いた上、一人で給食を食べることのないように、全員前を向いて給食を食
べるよう指導し、女子児童の欠席を咎めた児童らに指導したこと等を伝え
る。」

 以上のように、判決書は具体的に学校教師の対応を明示しています。いじめ
から子どもたちを守るために、組織的で早急な具体的対応が求められるのです。
 自分のクラスの児童だけをきちんとさせておけばよいということではなく、
学校全体で学級崩壊のクラスを立て直す援助を行い、具体的ないじめ対応を実
施していく必要があります。
 学級崩壊となったクラス担任に「指導力が無いから」とか「自己責任」とい
う名目で対応が遅れたり不十分だと、犠牲になるのは子どもたちであるという
ことを忘れてはいけないことを、この裁判事例は教えてくれていると思います。


 次回は、別の事例をもとにして、いじめに対する教師対応について見ていき
たいと思います
。
(参考文献)
・梅野正信「事例研究 教育管理職のための法常識講座第59回」『季刊教育
法』184  

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編集者の心に残った言葉

学級崩壊となったクラス担任に「指導力が無いから」とか「自己責任」という
名目で対応が遅れたり不十分だと、犠牲になるのは子どもたちであるというこ
とを忘れてはいけないことを、この裁判事例は教えてくれていると思います。



裁判記録からいじめの問題を考えることは,学校にとって重要な研修だと改め
て思いました。
私は,何かが起きる前に,起きることを想定して研修をし,何かか起きたとき
の対応について共通理解を深めておくと問題解決がスムーズに行くと考えてい
ます。共通理解を深めておくということは,互いに緊急時の対応を受け入れる
ことを承諾しておくということでもあります。

災害対策では,学校もある程度のプランを作成し共通理解をしていますが,学
級崩壊は想定はしていないのではないでしょうか。
どういう状態を学級崩壊とするか成文化し,管理職,学年,生徒指導部,場合
によっては特別支援部はどう対応するかを考えておくと,対応が速やかに行わ
れると思うからです。当事者の教員も助けを求めやすくなるのではないでしょ
うか。
担任任せの状態を長引かせないためには,こうした準備が大切だと思いました。

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編集者ニュース

〇次のような内容で連載または単発原稿の寄稿をしていただける方を募集しま
す。ご連絡下さい。
・創作童話の連載
・独創的な授業の紹介
・俳句・短歌・詩の指導,または児童生徒作品の紹介
(作者と保護者の許可が必要になります)
※ESDまたは開発教育についての連載は交渉中です。
〇2016年 1月末 宮古島出張(2日間)2月 宮古島出張
 2017年 7月末 石垣島出張(2日間)  
〇南日本新聞 ミナミさんちのクイズ 6年目 
・新聞社HPに直近の20問掲載中。
・MBCラジオ『たんぽぽ倶楽部』で、月~金は問題のみ放送中。
・2冊のリーフレットが南日本新聞から発行されました。
○『教師のためのiPhone & iPad超かんたん活用術』(黎明書房)2016増刷

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発行基準日一覧 ※掲載は数日前後することがあります。ご了承下さい。

01日 先生も子どもフォローし合う学級づくり       
千葉県小学校教諭 城ヶ崎滋雄 
03日 図書館と子ども
鹿児島県 指宿市立指宿図書館館長 下吹越かおる
05日  想いはきっと伝わる ~伝え続けることの大切さ   
大阪府元中学校教諭(沖縄県寺子屋主催)  泉本理惠子
06日 今月使える学習クイズ 16日掲載
琉球大学 准教授 蔵満逸司
07日 心を育てる銅像教育実践記
丸岡慎弥
08日 子どもの自立を支える・・・
”いのちの授業”から”アニマシオン”へ
鹿児島国際大学教授 種村エイ子
09日「今こそ本気で取り組もう!」共に学び高め合う学級づくり
学級づくり研究会「ちから」 代表 川端成實
10日 子どもが大喜びで先生もうれしい!中村のネタ大放出!!・ 
山口県小学校教諭 中村健一 
12日 判決書事例で学ぶ安全教育
石巻専修大学 特任准教授 新福悦郎
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☆1月新連載
14日 1月連載開始 タイトル検討中                 
旭川市内小学校教諭 宇野弘恵
15日 楽しく使おう!学校図書館ーかませんのつぶやきー     
元筑波大附属小教諭 帝京大学教授 鎌田和宏              
17日 沖縄のチャンプルーばなし
琉球大学 教職大学院准教授 比嘉俊
18日 世界のどこかで発見 こんなところに教材
熊本県小学校教諭 笹原信二  
20日 正義と勇気を育てる学級&学年集団づくり 
鹿児島県小学校教諭 内山義朗 
22日 実務家教員トボトボ日記                 
上越教育大学教職大学院准教授 阿部隆幸

子どもの自立を支える・・・
”いのちの授業”から”アニマシオン”へ
鹿児島国際大学教授 種村エイ子

27日 性(sexuality)を学ぶとは何をすることか? 
三重大学教授 佐藤年明 
25日 学級通信『きらきらひかる』が紡ぐ物語
札幌市立小学校教諭 大野睦仁
26 若手教員の役立ち 学級経営のアイディア 
静岡県小学校教諭 森竹高裕 
28日
教材開発の極意 旅する教師 熊本県小学校教諭 村上浩一
30日 不定期連載
子どもの「事実」から始める教育実践  ~養護教諭の視点で~ 
熊本県養護教諭  澤栄美

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3月と8月はお休みです。

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2017/1/14 蔵満逸司(琉球大学)編集発行 
  tabibito99+@yahoo.+co.jp (+は抜いてください)
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