トレス自体は合法ですよ!誤解されがちな「トレス」「模写」と「トレパク」の違いについて
公開日: : 最終更新日:2016/06/26 アート、デザイン, イラストモデル(ポーズ)サイト/ソフト, トレス 模写, 創作支援, 著作権, 著作権関係 トレパク, 私的利用の範囲, 自動公衆送信
Tapping a Pencil by Rennett Stowe, on Flickr
もくじ
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よく「トレス疑惑!」なんてタイトルで検証サイトなどがホッテントリ入りしていたり、twitterのタイムラインでも「トレス自体をと誤解しているのでは?」というポストをみかけます。
というわけで、本日は、先日ご紹介いたしましたトレスOKのイラストモデルサイト「BOYS POSE.COM」に関連しまして、誤解されがちな「トレス」「模写」と「トレパク」の違いを整理してみたいと思います。
トレスと模写の違い
まずはトレスと模写の違いから
トレス
トレース(trace)は、すでにある物をなぞること。
トレスをすること自体は法的には全く悪ではありませんし、私もよく配布素材作成の際トレス技法を使います↓
姉妹サイト「イチパン!」⇒スイーツイラスト フリー素材《シュークリーム(粉砂糖大盛り、控えめ)》配布ページへ
模写
では、模写の方はどうでしょう?
模写(もしゃ、英: reproduce)は、美術において、他者の作品を忠実に再現し、あるいはその作風を写し取ることでその作者の意図を体感・理解する為の手段、方法。
こちらもトレスと模写を混同して騒がれることもありますが、模写という行為自体はトレスと同じく単なる技法の一つです。
参考:歌川広重の絵をゴッホが模写したもの。
“Hiroshige Van Gogh 2” by 歌川広重 – 投稿者自身による作品. Licensed under Public domain via ウィキメディア・コモンズ.
ではなにが問題となるのか?
トレスも模写も単に絵を書くための技術の一つに過ぎません。いづれも絵の練習には欠かせない項目ですし、これ自体はとくに問題ではないのです。
ではなぜネットで騒ぎとなるのかといえば、他人が著作権を保持している画像をトレスする、俗にいう「トレパク」という行為が発覚するからです。(個人的にあまりにもこじつけじゃないかと感じる検証もありますが……(;´∀`))
他人が著作権を保持している画像を利用した場合、トレスであろうが模写であろうが「類似性が高ければ」法律的には同じ扱いになりますので、公開した時点で(著作権保持者が訴えを起こせば)著作権侵害で即アウトです。※この場合「これは○○さんの作品のトレスです」と明記しても同じくアウトです。
追記:2016-06-26
「類似性が高ければ」が抜けていましたので追記。
他人に著作権のある写真を、トレス、模写した場合も、その時点ではグレー。 厳密には「どれだけ似ているか」を裁判所の判断に委ねることになります。
肝心の「どれだけ似ていればOKで、どれだけ似ていなければNGなのか?」の判断は、素人には難易度が高いと個人的には思います。
ですので、やたらとパクリ認定するのもどうかと思いますが、いくらその時点ではグレーと言っても、「他人の著作物をトレス、模写した絵を公衆送信するのにリスクが伴う」事にかわりはありません。
「もしかして訴えられるかもしれない」と不安な気持ちで公開するより、結局のところ、自分が著作権をお持ちの写真を使うのが安全安心かと思います。
参考 ⇒ 依拠性 「複製権侵害罪における『依拠性』の要件」
参考 ⇒ 類似性 【今話題の著作権侵害の判断基準について】イラストや画像は「どこまで類似していれば違法なのか?」を解説!
参考 ⇒ 第2回 イラスト利用の作法:初級編-盗作しないために
ページ下部にリンクがあります、『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本 鷹野 凌 (著), 福井 健策 (監修)』という本が、この件を含めて著作権で悩むクリエイターには、とても参考になると思います。
逆にトレス、模写がOKとされている画像なら問題ない
ということは、逆に言えば画像の著作権が自分にある画像、もしくはトレスOK規約画像をいくらトレスや模写しようが全く問題ないということです。
ただし、映り込みについては別途注意が必要。いくら自分の撮影した画像でもそれが他人に著作権のある画像や造形が被写体であった場合、トレスも模写もNGです。
くつきがよくトレスするのは、花や食べ物。これらは基本的に著作権がないので、気楽に使えます。(もちろん写真は自分で撮影したものです。)
公益社団法人 著作権情報センター 著作物にはどんな種類がある?
ただしこちらも、ものすごく独特な造形のスイーツであった場合はごくごく稀に「意匠権」や「立体商標権」を取得しているものもあるようです。
が、よくある造形のケーキには著作権は発生しませんので、ほとんどの場合心配はないかと。※お店のロゴの入ったケーキカードまでトレスするのは、ロゴが他人の著作物に当たるのでアウトです。
他人の画像でもトレスや模写がOKな場合がある
実は他人の著作物(例えばネットで検索してヒットした画像や、購入した漫画の絵など)でもトレス、模写ともにOKな場合があります。
それは「私的利用の範囲内」だった場合。
例えばネットで検索しヒットした他人の著作物をトレース(模写)する行為は、「複製」にあたりますが、「私的利用の範囲」であれば、特に問題になりません。
私的利用の範囲って?
注意したいのが、私的利用の範囲の意味。
私的利用といっても自分のサイトや自分のtwitterアカウントなら自分のものなので利用OKという意味ではありません。個人やその家族しか見ないようなスケッチブックなど、不特定多数に公表しない形での使用ならOKということです。
ですので、どんなにアクセスの少ない個人サイトでも、ネットに公開した時点で自動公衆送信となりますので(厳密にはアップロードした時点で)アウトです。
参考⇒公益社団法人 著作権情報センター 著作権法で認められている私的複製と作成後の利用の範囲
ダウンロード時点での別の問題
いくら私的利用の範囲と言っても、ダウンロード自体が禁止されている媒体(違法アップロードされた映画など)は、トレス、模写以前にダウンロードした時点でアウトになるものもありますので、ご注意。
まとめ
トレス(トレース) | 元の絵を透かして上からなぞって描く技法 |
模写 | 元の絵をそっくり真似して描く技法 |
トレパク | 他人の著作物をトレスまたは模写し、公表すること。追記※類似性があればNG、その判断は裁判所。 |
自分に著作権のある画像や動画 | トレス、模写OK。 |
トレス、模写OKという規約の画像や動画 | トレス、模写OK。 |
他人に著作権のある画像や動画 | 私的利用の範囲内ならOK。 公にした時点で小規模な個人サイトでもアウト |
※違法は赤で表示してます。
というわけで、それ自体はただの技法ではありますが、実際にその技法を使って描いた絵を公開するには色々と注意が必要なトレス、模写。
著作権や利用規約を守って楽しく安全な創作活動を心がけたいものですね♪
ちなみに、先日ご紹介いたしました⇒筋肉モデルが少ないとお嘆きの皆さまへ『ArtPose』のキャプチャ画像を利用した筋肉モデルサイト『BOYS POSE.COM』へのいざない
ならトレスOK、商用利用OK!ですので、気兼ねなく練習、公表できますよ。 BOYS POSE.COM利用規約
2015年10月17日追記
本日、ななし様より「写真トレースについてのご意見」を頂きました。
>>しかし、ひとつお伺いたてしたいのですが、”トレパク”をしたという段階だけでは著作権侵害の可能性しか認められないのではないでしょうか?
>>これらを踏まえると、了解をとることで著作権侵害のリスクを負うことはなくなりますが、無断で一部トレースしたからといって犯罪になるわけでもありません。よく言われるグレーゾーンですね。
ですから、よく犯罪だと言われたりしますが著作権侵害等については裁判所判断に委ねるべきであって、まとめ部分の赤文字、「アウト」部分はグレーの犯罪になる可能性があるという表記が適当な気がします。コメント欄より抜粋
いくつかの理由で追記をためらっていましたが、確かにその通りです。
「他人に著作権のある写真をトレースしたとしても、その写真に創造性がなければセーフ。 そして、アウトかセーフか(その写真に創造性があるのかどうか?)は裁判所判断」です。
ですので、他人に著作権のある写真をトレースした時点では、正確に言えばアウトではなく「グレー状態」でしかありません。
実は記事を更新した後に気づいたことではあったのですが、このブログが創作者さん向けということもあって「理屈は合っていても裁判所判断のリスクを犯してまでのトレースをオススメは出来ない」などの理由で、追記をためらっておりました。
ですが、管理人個人の心配が客観的事実を曲げた記事にになるのはよろしくありませんよね。
著作権的な箇所については可能な限り主観を排除した客観的な事実を述べ、判断は読んでいただく方にお任せすれば良かったと思います。
という訳で今回の追記となったわけですが、考えを改めるキッカケを下さったななし様には大変感謝しております。
ななし様、ありがとうございました。
ななし様からのご意見詳細、それに対する管理人くつきのレスは、コメント欄にてご確認下さいませ。(この追記とほぼ同様の内容ですが……)
それでは、ななし様以外の方でも気になることやご指摘がございましたらコメント欄にご意見いただければありがたいです。
では、(*´∀`*)ノシ でっは~♪
参考サイト
- 公益社団法人 日本複製権センター 「複製権とは?」
- 企業法務マンサバイバル 引用/編集/翻案/改変/アイデア借用の違いを図で表すとこうなる
- 公益社団法人 著作権情報センター 著作物が自由に使える場合は?
- 公益社団法人 著作権情報センター 著作権法で認められている私的複製と作成後の利用の範囲
ちなみに、シュークリームのトレスに応用させてもらった技法はこちらの「119 フリーハンドでトレース」250Pです♪
Illustratorデザインメソッド [ 井上のきあ ] |
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Comment
はじめまして。
現在、所謂”トレパク”について調べている者です。
わかりやすく、大変参考になりました。
しかし、ひとつお伺いたてしたいのですが、”トレパク”をしたという段階だけでは著作権侵害の可能性しか認められないのではないでしょうか?
記事を編集された時分にはまだ起きていなかったことですが、五輪エンブレムパクリ騒動での報道などで著作権侵害が取り沙汰され話題を呼びました。
この際、著作権侵害の焦点となったのは創造性でした。
これはつまり、その著作物が何を持って著作物であるかの個性です。
例えば一般的な乗用車をトレースしたとします。これは構図もよく広告に載っているような物です。
このような場合、誰もが一般的にイメージできるものや、ただ存在するものなど、誰がどうしようがそういうものである物は特段個性はありません。
では上記の写真の個性は何かと言うと、例えば車に表現者によるサビ付きや傷がある、また置かれた状況、背景などが、おおよそそれに当たると思われます。
つまりトレース自体が違法ではないのは仰る通りなのですが、著作物のトレースであっても即座に違法というわけではなく、トレースした物によるのではないでしょうか。
実際にトレースを認め、トレース元に謝罪を行った方がおられますが、裁判では著作権侵害には当たらないとされています。
これらを踏まえると、了解をとることで著作権侵害のリスクを負うことはなくなりますが、無断で一部トレースしたからといって犯罪になるわけでもありません。よく言われるグレーゾーンですね。
ですから、よく犯罪だと言われたりしますが著作権侵害等については裁判所判断に委ねるべきであって、まとめ部分の赤文字、「アウト」部分はグレーの犯罪になる可能性があるという表記が適当な気がします。
ななし様、丁寧なコメントありがとうございます。
ご指摘の件、私も少し前から気にはなっていました。
>>しかし、ひとつお伺いたてしたいのですが、”トレパク”をしたという段階だけでは著作権侵害の可能性しか認められないのではないでしょうか?
>>無断で一部トレースしたからといって犯罪になるわけでもありません。よく言われるグレーゾーンですね。
確かにその通りなんですよねー。
数ヶ月前、「ネット上の写真をトレースしてもそこに創造性がなければ著作権侵害にはならない」という内容の記事が話題になりました。
※詳細は伏せますが、かなり話題になりましたので「トレパク 騒動 終止符」でヒットすると思います。
こちらの記事でも同様の指摘がありました。
ななし様やこのサイトの管理人様がおっしゃるように、「他人に著作権のある写真をトレースした場合も、その時点では必ずしも著作権侵害とは言い切れない」というのが、より正確な答えだと思います。
わかっていた上で記事の追記をためらっていた理由は、
☆「トレースするなら自分に著作権のある、又はトレースOKな写真で。でも中には他人に著作権のある写真でもトレースOKなものもあります。」では、結論が複雑になってしまってわかりづらい記事になるのでは?という記事的な部分からの迷いと、
☆「法的な解釈ではグレーであっても、裁判所判断のリスクを犯してまでのトレースをオススメは出来ない」
この2つでした。
>>了解をとることで著作権侵害のリスクを負うことはなくなりますが、
ここですが、了解を取る手間(又は自分で写真を取る手間)とリスクのバランスを考えた時、
創作者さん向けブログの管理人としては、作品作りへ力を注いでもらうため可能な限りリスクは避けていただきたいですし、
了解を取らないことで著作権侵害のリスクを多少なりとも追うことになるのであれば、安心して使用できる「自分に著作権のある写真(又はトレースOKな写真)」がオススメではあったのです。
著作権が親告罪である現在ですら、著作権侵害をネタにした裁判詐欺が発生しているのも事実。
今後、TPPで著作権侵害の非親告罪が現実となったとき、そこにつけこむ悪徳業者は必ずいるでしょうし、そんな時たとえ小さなことでも気がかりの種があっては創作へ注げる力が分散してしまいますので。
ただ、だからと言って個人の心配で偏った内容の記事になってしまうのは良くありませんよね。
著作権に関するな箇所については可能な限り主観を排除した客観的な事実を述べ、判断は読んでいただく方にお任せすれば良かったと思います。
ななし様からコメント頂きましたことで、その辺り考えなおすキッカケになりました。
というわけで、該当記事に追記及び、このコメント欄への誘導を追記しました。
これをキッカケに様々な方のご意見を伺える機会にできたらと思っています。
それでは、ななし様
コメントいただけましたこと大変感謝しております、ありがとうございました。
また何かありましたら、コメント欄、もしくはお問い合わせよりご連絡いただければ幸いです。