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総合研究所

shinjiro7=ネット巡回型・問題点指摘ロボット。(連絡先) ivishfk31@gmail.com

女性がDV・虐待を警察に訴えても警察が動いてくれない理由は?⇒千田有紀教授が悪い

 

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 聞くところによると女性が夫からのDVや夫の子への虐待を警察に訴えても警察が動いてくれないそうであるが、その理由は、ジェンダー社会学者・武蔵大学教授の千田有紀氏が科学を否定して、中立性も客観性もそもそも存在しない、男の論理を崩すには、男の言葉の意味をずらして言葉の意味を変えて男の言葉に亀裂を入れてしまいさえすれば勝てるんだ、と詐欺師みたいなことを大学で教えているからである。最高学府の大学でこういうことを教えている以上、警察にしてみれば「女性の証言の信用性は非常に低い」という認識を持ってそれなりの対応をしてしまうのは当然のことである。これは男性が悪いわけでも警察が悪いわけでもない。大学で詐欺師みたいなことを教えている千田有紀教授が悪いのである。千田教授を雇っている武蔵大学も同罪。

  ちなみに千田有紀教授が所属する武蔵大学社会学部の2016年3月卒業生の主な就職先は以下のとおり。

 警察官もいる(赤線部分)。

 

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http://www.musashi.ac.jp/shuushoku/data/shuushokusaki/sociology.html

 

【女性観察】なぜ女性の社会的地位は向上しないのか?島岡まな教授を素材として

 

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 毎年、クリスマスになると島岡まな教授の上司(男性であるらしい)が島岡教授にクリスマスプレゼントを贈るわけであるが、恋人でもない単なる大学の上司がクリスマスプレゼントをわざわざ同僚の女性に贈るというのはなんらかの社会的意味があるはずで、おそらくは「男女平等、男女平等、と言ってあまり私を困らせないでくださいね、おとなしくしててね」という趣旨の、上司の、同僚女性に対する懐柔策としてプレゼントされているのだろうと思う。女性がこのような物を嬉々として受け取っている限り、女性の社会的地位が向上することはなかろう。

 

★★★★★千田有紀教授のダブルバーレル質問⇒千田教授は社会学の基本が全く理解できていない。

 

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 千田有紀教授の上記アンケートは1つの質問の中に下記の3つの質問・論点(※)を含んでいる。これは社会調査では「ダブルバーレル質問」と呼ばれる質問で、行ってはいけない質問である。 駒場時代、盛山和夫先生の「社会調査法」の講義(これは必修科目である)を聞いていなかったと思われる。千田教授は社会学の基本が全く理解できていない。

 「ダブルバーレル質問」という言葉を初めて聞いたという人は、「ダブルバーレル質問」で検索すれば多くの記事が出てくるのでぜひ参照していただきたい。

 

(※) 

【質問1】子どもを連れての別居を禁じる親子断然防止法に反対か?賛成か?

【質問2】DV の場合も特例の配慮をするというだけで具体的な施策も財政的な裏付けもない親子断然防止法に反対か?賛成か?

【質問3】同居する親にだけ別居する親と子の面会交流の責任を負わせる親子断然防止法に反対か?賛成か?

 

 千田有紀教授の上記アンケートは、1つの質問の中に3つの質問(論点)を含めて質問している「ダブルバーレル質問」であるという点で問題であるばかりでなく、これら3つの個々の質問自体も、親子断絶防止法案の解釈及び他の法律の解釈として問題がある。

 たとえば【質問1】についてみると、未成年者略取・誘拐罪の保護法益は被拐取者の自由及び監護権、と解するのが判例の立場である(山口厚『刑法各論』第2版92頁)。従って夫に無断で夫の同意なしに子供を連れ去った妻には、夫に対する監護権の侵害として未成年者略取・誘拐罪が成立する。この刑法解釈から導かれる結論を知っている人は【質問1】については親子断絶防止法案に賛成、という結論にならざるを得ない。千田有紀教授は、刑法上犯罪になる行為について賛否を尋ねている点で間違っている。

 しかも【質問1】については親子断絶防止法案に賛成、という人でも【質問2】【質問3】については親子断絶防止法案に反対、という人も可能性としてはありうるから、【質問1】【質問2】【質問3】をまとめて1つの質問として質問されると「回答不能」という人が出てくる可能性がある。

 【質問2】についてはすでにDV防止法や児童虐待防止法が存在し、これらの法律自体がすでに「特別の配慮」(法案9条)の大前提になっているのであって、これらの法律を前提として考えていない千田有紀教授は間違っている。

  また【質問3】についても下記HPのQ7で指摘されているように、法律の世界で「ものとする」という文言は通常、行政側の努力義務を定める文言であるとされるところ、このように単なる努力義務に過ぎない法案第7条の「ものとする」の文言を千田教授が勝手に法的義務であると誤解してしまっている。

http://kodomotorareta.hatenablog.com/entry/2016/10/23/005752

 

上野千鶴子は年がら年中、頭のてっぺんからつま先まで、マルフェミ。千田有紀教授のいうことはウソばかり。

千田有紀教授

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千田有紀教授は、上野千鶴子はこの20年間マルクス主義フェミニズム(マルフェミ)の主張をしていない、というが、こういう、夫婦間に搾取・被搾取の階級闘争理論をいちいち持ち込んで、搾取者の夫が被搾取者の妻から家事労働やセックス労働を搾取するという話をしょっちゅうする上野をみるとまさにマルフェミそのもので、上野は年がら年中、頭のてっぺんからつま先まで、マルフェミなんですよ。千田有紀教授のいうことはウソばかり。

 

武蔵大学教授・千田有紀教授の問題点 2016年12月30日

千田有紀教授

 

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千田有紀教授の問題点1】

千田有紀教授は「DVって、暴行や傷害など総数5000件以上のうち、9割以上が女性が被害者。男性は数%。殺人になると件数が少なく男性が4割(平成26年で157件のうち)。」と述べているが、これはどの公的機関のデータなのか?根拠はなにか?

 

また、 「女性は暴力に我慢に我慢を重ねて、最後に手段で殺害に及ぶ」の根拠はなにか?

 

千田有紀教授はデータソースや根拠を明示せずにこういうことを書くから困る。

社会学の専門家である以上、どこの公的機関のデータなのか根拠を明示すべきです。

 

千田有紀教授の問題点2】

内閣府の「男女間における暴力に関する調査」(平成 26 年度調査)

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/pdf/h26danjokan-5.pdf

の26頁では、「この1年間」に配偶者からの身体的暴行が「あった」と答えた女性は15・3%、男性は27・7%となっていて、身体的暴行を受けた比率は男性の方が女性より高い。千田有紀教授はこの点をどのように矛盾なく説明するのでしょうか?

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千田教授は自分に都合のよい公的機関のデータだけ(ソースすら示さずに)引っ張ってくるのではなくて、自分の主張に不都合な他の公的機関のデータと矛盾のない説明をすべき。そうでなければ社会科学者とはいえない。

 

 

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千田教授はリサ・ヤングという人物の言葉をわざわざ引用してこのようにツイートしていますが、言動が矛盾しているのではないでしょうか?社会学者として親子断絶防止法案に反対する以上、公的機関の調査研究と矛盾のない、整合的な説明をしてもらわないと困ります。自分の主張に有利な公的機関の調査研究だけを取り上げてワーワー騒ぐだけなら誰でもできるわけですから・・・

 

【東京新聞と小川富之教授と千田有紀教授の問題点】東京新聞:<子どものあしたは 養育費を考える> (上)貧困の裏に不払い放置:暮らし(TOKYO Web)

小川富之教授 千田有紀教授

 

東京新聞:<子どものあしたは 養育費を考える> (上)貧困の裏に不払い放置:暮らし(TOKYO Web)

 

東京新聞と小川富之教授と千田有紀教授の問題点1】

米国の養育費不払いは「犯罪」か?

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 米国の「養育費強制プログラム」に基づく養育費支払義務が単なる行政上の義務に過ぎないのであれば、その義務違反が刑事法上の「犯罪」になることはないはずである(※)。

養育費不払いによって顔写真付きのポスターが街に張り出された場合、まるで犯罪者のように扱われた、と言うことはできても、犯罪者になった、とまでは言えない。

東京新聞と、小川富之教授と、それを支持している千田有紀教授は、犯罪でないものを犯罪である、と主張し、虚偽情報を日本社会に流すことによって世論を不正操作しているのではないか?

 

注(※)ただし日本でも行政上の義務違反に対する制裁として行政刑罰が法律で特別に定められていれば処罰されることはありうるし、その場合は犯罪と言えるが、そのような法律の定めがなければ、単なる行政上の義務違反だけで「犯罪」とは言えない。

 

 

東京新聞と小川富之教授と千田有紀教授の問題点2】

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日本と米国は事情が全く違うのにもかかわらず、日本にも米国と同様の「養育費強制プログラム」は必要か?日本と米国は事情が全く違うのにもかかわらず、異なる事情を一切無視して米国がこうだから日本も米国と同じにせよと主張するのでは、もはや社会科学でもなんでもなくて、ただの「米国教」の信者ではないか?「マスコミ」「大学教授」を名乗る以上は正確な情報に基づいた精密な論証が欲しい。

【参考文献】

CiNii 論文 -  アメリカの公的支援制度と養育費強制プログラム《国際家族法研究会報告(第7回)》 

 

  • 24頁には、「父親によるDVや児童虐待が認められない限り,連邦の親探索サービスによって母子の居所情報が提供される」と書かれている。

    つまり米国の養育費強制プログラムは養育費不払の夫に対してだけ一方的に厳しいわけではなくて、夫の監護権や面会権を保障する見地から、子供を連れ去った妻の居所情報も、原則、夫に提供して、公平性を保っている。

  • しかし千田有紀教授は、日頃の主張では、米国の制度のこうした点には一切、触れない。

  • 千田教授は、子を連れて逃げた妻の情報を夫に提供すると殺人事件が起こるから、との理由で、別居中の夫と子の面会交流は否定すべきだと主張し親子断絶防止法案に反対している。要するに夫の妻子へのDVや虐待をデフォルト化して、別居中の夫と子の面会はさせないが、ただし養育費だけは夫が子にきちんと支払うようにさせよう、という主張である。したがって千田教授は「夫の監護権や面会権を保障するために子供を連れ去った妻の居所情報も、原則、夫に提供しましょう」とは口が裂けても主張しない。
  • この自分の主張に合わせるために千田有紀教授は、
  • ①米国の養育費強制プログラムが、養育費不払の夫から効果的に養育費を取り立てる点のみを取り上げ、強調する(夫の養育費不払いという、「犯罪」ではない行為まで「犯罪」だとウソを言っている疑いがある点はすでに上で述べたとおりである)。
  • なぜなら自分の主張に有利になるからである。
  • しかし、
  • ②米国の養育費強制プログラムが、夫の監護権や面会権を保障するために子供を連れ去った妻の居所情報も、原則、夫に提供している事実は隠し、主張しない。
  • なぜなら自分の主張に不利になるからである。
  • このように千田教授の米国法の紹介の仕方は明らかに千田氏の主張に有利な形に情報操作がなされている。

    この点は、東京新聞も、小川富之教授も、同罪である。

     

  •  

【親子断絶防止法案】千田有紀教授に意見を書く⇒ブロックされる 2016年12月23日 

千田有紀教授

 

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 親子断絶防止法より先に東大社会学科先輩後輩断絶法が成立してしまいました。

 千田有紀教授は著書の中で次のように述べているのですが、矛盾しないのでしょうか?

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2016年12月27日、いつのまにかブロックは解除されていた。

2017年1月1日、再びブロックされた。何がしたいのか・・・

 

佐藤かおりさんに質問しました。

【質問1】

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 千田有紀教授の東京新聞記事の問題点 2016年12月13日東京新聞夕刊 親子断絶防止法案 DV被害、助長の恐れ - 総合研究所

 

【質問2】

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内閣府の「男女間における暴力に関する調査」(平成 26 年度調査)

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/pdf/h26danjokan-5.pdf

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【2016年12月22日加筆】

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平成20年の法務省研究報告「配偶者暴力及び児童虐待に関する総合的研究」 

http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00009.html

 

 

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 上のように佐藤かおり氏は述べているが、本当だろうか?

 佐藤氏は「逃げなければ妻に殺されるほどの暴力を振るわれるケースがどれだけあるのか知りませんが」と述べているが、逆に、佐藤氏がいつも言っているように「逃げなければ妻が夫に殺されるほどの暴力を振るわれるケース」が増加しているのなら、公判請求件数が10年前よりも増加していなければおかしい。ところが上記の通り、公判請求件数は10年前の3分の2に減少しており治安は良くなっている。

 「佐藤氏は女性の方が就労機会が少ない、賃金が少ない」と言うが、たしかに正社員への就労機会は少ないが、この点は男女とも同じであるし、派遣やアルバイトやパートならむしろ男性よりも女性の方が就労機会が豊富にある。賃金が少ない派遣やアルバイトやパートすら見つからない男性の就労機会の少なさこそ問題にすべきである。

 また佐藤氏は「女性は世話をしなければいけない弱者を抱え込みやすい」と言うが、だからこそ妻が子供を夫から夫の同意なく一方的に引き離すことを防止するための法律(親子断絶防止法案)を制定しようという話にいま、なっているのではないだろうか?平成26年度内閣府調査結果が明らかにしたように、妻が夫に暴力を振るう事例が相当多数存在するにもかかわらず、妻は夫に暴力を振るうことはなく夫だけが妻に暴力を振るうのだ、という、強いジェンダーバイアスのかかった事実を前提に、女性は世話をしなければいけない弱者を抱え込みやすいから女性は常に被害者で、もし父子の面会交流を認めると父親のDVによって死人が出る危険性があるから親子断絶防止法案に反対する、という論理は、論理としておかしい(この批判は佐藤氏だけではなく千田有紀教授にも同様にあてはまる)。夫が妻に暴力を振るうことがあり、妻も夫に暴力を振るうことがあるのであるから、妻に連れ去られた子供が妻から暴力を振るわれる危険性だってあるはずである。しかし佐藤氏(も千田有紀教授も)はこの危険性は一切無視している。

 佐藤氏は「社会に妻への暴力を容認する雰囲気がある」と述べているが、むしろ、法務省の「総合的研究」とか、佐藤氏のように、妻による夫への暴力の事実を一切、無視して、妻だけが夫からの暴力の被害者である、という強いジェンダーバイアスのかかった事実を前提に偏頗な議論を進める態度こそが問題である。つまり「社会に妻の夫への暴力を無視する雰囲気がある」ことこそ問題である。

 夫も妻も他方配偶者に対して暴力を振るうことがある、という正しい事実認識に立って物事を見れば、佐藤氏の言う「深刻化」しやすい女性の状況なるものも、まったく違ったものになる可能性がある。

 男女の本質的平等を基本理念とする日本国憲法秩序の実現のため、佐藤かおり氏には、女性だけの一方的視点に偏らない、公平な議論をお願いしたいですね。

 

 

佐藤かおり氏に対するナイスな突っ込みがありましたので以下に紹介しておきます】

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千田有紀教授の東京新聞記事の問題点 2016年12月13日東京新聞夕刊 親子断絶防止法案 DV被害、助長の恐れ

千田有紀教授

【下記記事は千田有紀教授のツイート写真からの転載です。】

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【具体的検討】

 大塚玲子氏の次の記事

http://bylines.news.yahoo.co.jp/otsukareiko/20161104-00064060/

にも書いてあるように、

 平成21年度「離婚に関する統計」によると、日本の離婚のうち協議離婚は約88%、裁判所の関与する離婚である調停・和解・裁判離婚等は、12%程度である。

 大塚氏は「離婚全体のうち、原因にDVがある割合ははっきりとわかりませんが、司法統計(調停・和解・判決離婚等)で25%程度であることを考えると、離婚全体(大半が協議離婚)では、もっと少ない割合だと思います。」と指摘されている。これはその通りである。

 ところが千田有紀教授は東京新聞の記事で「離婚原因の4分の1を占めるDV」と嘘を書いている。

 つまり正しくは「裁判所の関与する離婚である調停・和解・裁判離婚等の中で、DVが原因による離婚の占める割合は25%である」と書くべきところを、千田教授は「裁判所の関与する離婚である調停・和解・裁判離婚等」に、「裁判所の関与しない協議離婚」も加えた離婚全体の中で、DVが原因による離婚の占める割合が25%である、とウソを書いているのである。協議離婚を加えれば本当はもっと低い数字になると思われるにもかかわらず、である。

 ではなぜ千田教授はこのようなウソを書くのだろうか?

 千田教授はその著『女性学/男性学』の中で「男性の論理を崩す」目的達成のため「言葉を攪乱して、言葉の意味を変えて、相手の言葉に亀裂を入れること」の重要性を説いている。千田氏は男性支配社会を女性支配社会に作り替えるためには歴史の捏造でも、虚偽の法律知識の流布でも、なんでもやるのである。手段は選ばない。

 千田教授は次のように言う:

 

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 大塚玲子氏も上記記事において指摘しているように、千田有紀氏の親子断絶防止法案の記事は「DV事例をデフォルトに据える」点で問題である。千田教授は「妻を殴ってばかりいる鬼畜の日本人男性像」を法案に盛り込みたい。そうすることによって男性支配社会を破壊して女性優位社会を作りたい。子供の利益など考えていない。子供をダシに使っているだけである。

 男性支配社会を壊して女性優位社会を作るために、言葉を攪乱して、言葉の意味を変えて、相手の言葉に亀裂を入れる、という千田有紀社会学理論を用いれば1960年代に夫や恋人が女性を殺し放題で、女性を殺しても警察は「民事不介入」で処罰されなかった、という虚偽歴史も簡単に捏造できるし、人を殺しても「民事不介入」という虚偽の法律知識の流布だって簡単にできる。千田教授は次のように言う:

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 「男の論理」を崩すためには、上野千鶴子も言っていることだが、本当は戦争で男性が死ねば最も効果的であるが、戦争が違法化された現代社会では、千田氏が主張しているように、強姦罪規定の法改正によって男性側に挙証責任を転換して、男性を冤罪に追い込むことが次善策である、ということであろう。

 「ユダヤ人がいるとゲルマン人が解放されないのでユダヤ人をガス室で抹殺する」というナチスの発想と「男性がいると女性が解放されないので強姦罪規定の法改正によって男性側に挙証責任を転換して男性を冤罪に追い込み人生破滅させる」という千田有紀氏の発想とは、どこがどう違うのであろうか?

 

【その後・・・】

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 千田教授に質問しましたが千田教授からの回答はまだありません。

 千田教授は、もし親子断絶防止法が成立すれば殺人事件が起きると記事で書いていますが、DVが起きている夫婦が親子断絶防止法の下で面会交流すれば殺人事件が起きるのに、同じ夫婦が協議離婚しようとするときはDVを振るっていた配偶者(DV加害配偶者)が裁判所で自分の暴力を責められるのを嫌がって、素直に離婚の話し合いに応じてくれて、殺人事件は起きないということなのでしょうか?DV加害配偶者は社会学者のその場その場の都合に合わせて動いてくれる、ということでしょうか。

 このように千田教授の説明はつじつまが合わないような気がして釈然としません。納得のいく説明が欲しいですね。

 

千田教授は過去にこんなことを言っています:

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千田有紀教授にはぜひこの「特殊な技能」を使って「緻密な論理」を展開してほしいですね。訴訟をちらつかせて一般国民を脅して黙らせるのではなくて。

 

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 大塚玲子さんが偉いかどうかはともかく、大塚さんの、「離婚全体のうち、原因にDVがある割合ははっきりとわかりませんが、司法統計(調停・和解・判決離婚等)で25%程度であることを考えると、離婚全体(大半が協議離婚)では、もっと少ない割合だと思います。」という推論は私は間違ってはいないと思う。

 また、私は「DVを配慮しなくてよい」とは考えていません。そもそも親子断絶防止法案は9条でDVにも特別に配慮している。だからこちらとしてはあえてDVに配慮せよ、と積極的に主張する必要がないだけの話です。ところが千田有紀教授はこのようにしてどんどん話をでっち上げてくるわけです。

 これも千田教授の「言葉の亀裂」理論の適用であって、「女性支配社会」を作るために、社会に虚偽情報を流して、言葉を攪乱して、言葉の意味をずらして、言葉の意味を変えて、言葉に亀裂を入れてしまいさえすれば自分の勝ちなんだ、という発想です。

 また、「離婚原因の4分の1がDVである」かどうかは社会科学上、不明であるにもかかわらず「離婚原因の4分の1がDV」と「決めつけ」て東京新聞にウソ記事を書いたのは千田教授です。それに対して私は「協議離婚も含めれば離婚原因の4分の1がDVというのは多すぎで、もっと少ないのではないか」と疑問を呈したわけです。それなのに私が「決めつけた」ことにされてしまっている。これもまた「決めつけた」のは他人であって、自分ではない、他人は常に悪くて、自分だけは常に正しいのだ、という千田有紀教授お得意の「言葉の亀裂」理論ですね。

 こんな人間が「大学教授」「社会学者」とは聞いて呆れます。

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千田有紀教授は東京新聞12月13日夕刊の記事で「『DVだと明記して調停を申し込んだのに、突然裁判官に夫との同席を求められた。拒否は受け入れられず、精神科に行く羽目になった』こうした声は書ききれないほどある。」と裁判所を非難しているが、

 

裁判官は一方当事者の言い分だけ聞くわけにはいかないわけで、配偶者の一方が「DV」と明記して調停を申し込んだからこそ、両当事者を同席させて双方の言い分を公平に聞く必要がある。

 

裁判官はジェンダー社会学者みたいに偏った思想に基づいて一方当事者の言い分だけ聞いて偏った情報を社会に流布してればいいようなそんな職業ではない。裁判官にとって「公平」が最も大事。千田有紀教授の言っていることは無茶苦茶。

 

千田有紀教授みたいに言葉の意味をずらして、言葉を攪乱して、言葉の意味を変えて、言葉に亀裂を入れて社会に虚偽情報を流してしまいさえすれば「女性支配社会」が作れて、自分の勝ちなんだ、というようなことを考えている学者にとっては「公平」なんていう概念は最も縁のない概念なんでしょうけどね。

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【2016年12月17日加筆】

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千田有紀教授は「内閣府の調査でもDVの割合は4分の1」と言っているが、内閣府調査では、女性だけの数字では23.7%、男性だけの数字では16.6%、男女合計では20.3%。ところが千田氏は男女合計の20.3%の数字は使わずに女性だけの数字23.7%を使用して「4分の1」の根拠にしている。

 

内閣府の「男女間における暴力に関する調査」(平成 26 年度調査)

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/pdf/h26danjokan-5.pdf

 

配偶者からのDV被害といったら、夫が妻に振るう場合もあれば、その逆の場合もあるわけだから、男女合計の20.3%の数字を使うべきなのに、千田教授は女性だけの23.7%の数字を使っているのはデータの使い方としておかしい。こんなのが社会学者ってありえない。インチキ。

 

 

千田有紀教授の問題点 オーストラリアの親子断絶防止法は失敗した―小川富之教授(福岡大法科大学院)に聞く

千田有紀教授

 

http://bylines.news.yahoo.co.jp/sendayuki/20161212-00065383/

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【問題点1】

 千田有紀教授の記事には、日本の最高裁が昭和62・9・2判決において有責配偶者からの離婚請求を一定の要件の下で認めている、という事実を明記していない点が問題。

 小川富之教授は「離婚原因をつくった有責配偶者からの離婚を認めないという有責主義的な規定がまだ残っている日本の離婚制度」と述べ、上記最高裁判決に言及しないことによって世論を誤導しているし、小川教授の発言をそのまま記事に記載し、なんら批判していない千田教授も同罪。

 私はオーストラリアの事情は知らないが、日本では民法典そのものを頻繁に改正するのは難しい事情があって、だから最高裁判例が事実上、条文の改正と同様の機能を果たしているわけで、民法典と最高裁判例とはセットで考えないと話にならない。

 

【問題点2】

  小川富之教授の論理は以下のようなものである。「法定別居制度」が採用され、離婚のときに相手方の有責性を攻撃する必要のない国では、夫婦の葛藤を抑制できているが、日本のように、離婚原因をつくった有責配偶者からの離婚を認めないという有責主義的な規定がまだ残っている日本の離婚制度のもとでは夫婦の葛藤が抑制できていない、とのこと。
 しかし、上述のとおり、日本でも最高裁判決で有責配偶者からの離婚請求が一定要件の下で認められていて事実上、外国の「法定別居制度」(に基づく離婚制度)に近い制度が存在するわけだから、この判決を使えば相手方の有責性を攻撃せずに離婚できる。すると小川氏の論理でいけば日本でも夫婦の葛藤は抑制できているはず。よって小川教授の主張は間違っているし、その点をきちんと指摘しない千田有紀教授も間違っている。

 

 【問題点3】

 千田有紀教授は、日頃からこういうこと↓(※)ばかり考えている人ですから、ウソを書くのも仕方がない面はありますが、それにしても困った学者です。最高裁判例がたとえあっても、自分の主張に不利になることは記事には書かない。言葉の意味をずらして意味を変えて、言葉に亀裂を入れる。

 千田有紀教授は「大学教授」「社会学者」の肩書と権威を利用して間違った法律知識を流布するのはほんとうに勘弁して下さい。「男の論理」を崩し女性優位社会を作るためなら手段は選ばない、というのでは困る。

 

(※)

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【その後・・・】2016年12月18日

 

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 日本の民法は「破綻主義」離婚を採用している。なぜなら裁判離婚の原因が770条1項に掲げられているが、1号から4号に個別の離婚原因を掲げ、1項5号が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を挙げている。これは一般的破綻主義を宣言したものと解されている。そうだとすると、これは最も包括的な離婚原因であるから、1号から4号の個別的な離婚原因は「婚姻を継続し難い重大な事由」の例示であるということになる。つまり1号から4号のような事由があれば原則として離婚が認められるが、それに含まれなくても、それに匹敵する事由があれば5号で離婚事由となる(内田貴民法Ⅳ』補訂版110-111頁参照。さらに、次の写真も参照)。

 

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  ところが千田有紀教授は日本の民法は「有責主義」である、と繰り返し言うから、それはデマだ、と私はtwitterで言っている。

 では千田有紀教授は、有責配偶者からの離婚請求を認めた最高裁判例があるのを知っていたのなら、なぜ自分の記事の中で言及しなかったのだろうか?

 千田教授の記事は、「離婚のときに相手方の有責性を攻撃する必要のない国」では、夫婦の葛藤を抑制できているが、日本は離婚のときに相手方の有責性を攻撃する必要があるから夫婦の葛藤が抑制できていない、という話でした。すると有責配偶者からの離婚請求を認めた最高裁判例の要件を満たす場合には相手方の有責性を攻撃する必要はないのでこの最高裁判例千田有紀教授にとっては不都合な判例ということになります。

 要するに千田有紀教授は、有責配偶者からの離婚請求を認めた最高裁判例を記事の中で言及すると、「離婚のときに相手方の有責性を攻撃する必要があるため夫婦の葛藤が抑制できていない高葛藤の日本人夫婦像」をでっち上げるために不都合だから、わざと、故意に書かなかったということです。

 しかも千田有紀教授は、日本の民法は「有責主義」だとデマを流したほうが、「離婚のときに相手方の有責性を攻撃する必要があるために夫婦の葛藤が抑制できていない高葛藤の日本人夫婦像」をでっち上げることができて、自分の主張に有利になるから「有責主義」とデマを流しているのです。もしかしたら日本の民法が「破綻主義」であることを不勉強のため知らなかっただけかもしれませんが。

 

【さらにその後・・・】 

 

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千田有紀教授はまだ「有責主義」と言っていますね。

ちなみに司法試験の昭和33年第2問では「離婚法における破綻主義を論ぜよ」という問題が出題されていました。

千田有紀教授の言うように、もし破綻主義の一部が導入されたのが「昭和のほぼ終わり」だったとしたら、昭和33年の司法試験でなぜこんな出題がされたんでしょうかね(笑)?

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【さらにその後・・・】2016年12月19日

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民法は離婚については770条で「破綻主義」を定めており、「有責主義」ではない。また日本の最高裁は昭和62・9・2判決で有責配偶者からの離婚請求も一定の要件の下で認めていて、この判例は積極的破綻主義を採用したと解されている。にもかかわらず千田有紀教授は今の民法でも旧民法の有責主義が残っている、という。言っている意味がよく解らない。

 

 

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「そもそも770条の法解釈が焦点の記事じゃなかったでしょう?」と言われても、770条は有責主義だという奇妙な解釈を前提に、日本の夫婦は有責主義ゆえに離婚時に高い葛藤があるという情報を千田有紀教授が流したから、私は、小川富之教授(及び千田有紀教授)が有責主義と解する根拠を質問したんですけども?