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成年後見人弁護士 横領で実刑
01月10日 12時30分
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認知症など、判断能力が衰えた人の財産を本人に代わって管理する成年後見人の弁護士が、管理を委託された70代の男性の銀行口座などから1800万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われた裁判で、名古屋地方裁判所は懲役2年4か月の実刑判決を言い渡しました。
愛知県豊橋市にある法律事務所の弁護士、渡邉直樹被告(59)は、成年後見人として、愛知県に住む70代の男性の財産を管理していましたが、おととしまでの2年間、男性の銀行口座などから計1800万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われました。
10日の判決で、名古屋地方裁判所の小野寺健太裁判官は「裁判の仕事を放置していた被告は、依頼者に金銭を支払う目的で男性の財産を横領した。卑劣で、高い職業倫理が求められる弁護士や成年後見人への信頼を失墜させた」と指摘しました。
その上で、「横領した金は全て返済されているが、信頼を裏切り財産を危険にさらしたことに変わりはない」として、懲役4年の求刑に対し、懲役2年4か月の実刑判決を言い渡しました。
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