爆薬所持で逮捕の男性不起訴 自首にあたると判断か
爆薬の過酸化アセトンを自宅に所持したとして、先月、警察に逮捕された岐阜県多治見市の37歳の男性について、検察は不起訴としました。爆薬として使用しておらず、鑑定の結果が出る前に爆発のおそれがあることをみずから警察に話したことが自首にあたると判断されたと見られます。
岐阜県多治見市の37歳の男性は先月、窃盗事件に関わったとして、自宅の捜索を受けた際、容器に入った粉末が見つかりました。その際、男性が「爆発のおそれがある」と話したことから鑑定を行った結果、爆薬の過酸化アセトンとわかり、爆発物取締罰則違反の疑いで警察に逮捕されました。
男性について、岐阜地方検察庁は、10日付けで不起訴としました。検察庁は詳しい理由を明らかにしていませんが、爆発物取締罰則では爆薬などを所持していても、事件に使用する前に自首した場合は刑を免除すると規定されていることから、この規定を適用したと見られます。また、検察は窃盗事件についても不起訴としました。
男性について、岐阜地方検察庁は、10日付けで不起訴としました。検察庁は詳しい理由を明らかにしていませんが、爆発物取締罰則では爆薬などを所持していても、事件に使用する前に自首した場合は刑を免除すると規定されていることから、この規定を適用したと見られます。また、検察は窃盗事件についても不起訴としました。