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裁判宣告内容を検証する。
まず、この裁判の判決は、双方に決定的な証拠がなく、証言のみによって決定された判決である。また、原告と被告(鄭氏)との間での証言内容は大幅に食い違ったため、身体的接触があったかどうの一点を判断することで、どちらの証言に信憑性があるかを決し、他の訴えも同様に扱うという0か100かの決着を行う判決になっていることに留意されたい。
判決文で取り上げられた内容を要約すると以下のとおりである。また、各件についての疑問となる点を赤字で付記した。
① 中国での暴行について 「神様館の応接間で中国被害者を祈るために連れて来たが他に場所がなく浴場が付いた場所に連れていった事実がある。そこでホースで水をかけてきれいに洗いなさいと話し、女は下の部分がきれいでなければならないからよく磨けと陰部に石鹸も塗ってあげた。」と被告による陳述をもとに、性的な身体的接触行為があったと認定している。 ⇒脅迫状態にあった中国での陳述をもとに審議されている。被告(鄭氏)により、一部内容を訂正しているが、中国への送還を恐れるなか、大幅にもとの陳述を覆すことは出来ない。また、被害者がこのときの処女膜裂傷を訴えているが、中国での医師の診断書により、強姦はなかったとされている。 ② 香港被害者について 被告(鄭氏)は香港被害者に対してベッドに手枕をして横になるようにした事実はあると陳述をしており、また被害者側がずっと主張してきたのと同様に被害者らに電話をして香港にくるようにした事実もあると言っており、また被害者の主張でしばしば出るようにチアリーダーの写真と体重身長などが記載された資料が存在し被告人がそのような資料を見た事実があるということを認めていることから、①同様に身体的接触が認定されている。 ⇒被告(鄭氏)は証言内容を認めているが、それ自体が、性的な身体的接触があったという内容ではない。当時、被告(鄭氏)はカメラを持ち、男女問わず会員にポーズをとらせ、その人の格好良い姿、最も美しい姿を記念として撮影することが多かった時期である。
③ 中国への逃亡について 香港事件後被告人が住居を移動しており、その後パスポートなしに中国へ密航しており、さらに中国被害者事件が発生した後には相当期間の逃避生活をして、1年近く過ぎた後に中国公安によって検挙されるに至りました。これらは事件直後に被告人が被害者らに何の間違ったことがなく被告人として堂々とした立場であったということとは矛盾すると思われるということから①②の罪の認定に後押ししている。
⇒中国への不法入国自体は、罪であるが、通常、罰金と本国送還が科せられる程度であり、懲役刑の根拠にはならない。中国へ身を移した理由はエクソダスによって執筆活動、宣教活動が実質、妨害されていたことによる。無い事実を次々とでっちあげ、法廷に出頭させることで、被告(鄭氏)を時間的、身体的に拘束しようとしていたことから逃れるため。 ④ エクソダスは原告と共謀しているということについて 被告側から、被害者らがエクソダスと謀議して被告人を謀略するために事実ではないことを虚偽で告訴するなど被告人を困らせる行為をしていると主張している。被害者らが比較的若い年齢の女性であるのに実際に起こっていない性暴行被害に遭ったと言い自身がそういった性暴行被害者と外部に知らせながら被告人を告訴するということは考えるのがかなり難しい。
⇒たとえ事実であったとしても、証拠が無い限り、この訴えは無効となる。被害者は若い女性であり、嘘をつくことができないという理論で決定づけているが、人は子供であっても嘘はつく。仮に、被害が本当だとしたあら、内外に知人が注目している中で、強姦されたと訴え出ること自体、通常の精神ではできない。逆に言えば、嘘であるから訴えることができたといえる。 ⑤ 被告(鄭氏)は影響力がある人物であるため被害者は抵抗不能可否状態ということについて 被告人の宣教会内部にあっての指揮および影響力に照らして、被告人の性的接触行為だけでも精神的衝撃を受け、これを宗教的に必要な行為で容認しなければならないのかどうかに関して判断と決定をすることができないまま、困惑や当惑、驚きなど精神的混乱体験をして、被告人に拒否の意思を表明できなかったことから性暴行規定上抵抗不能状態に該当すると判断されている。 ⇒被告(鄭氏)が組織(摂理)内で影響力があるのは当然である。前述より性的被害があったものと認定されており、抵抗不能状態であったと罪を上乗せされているが、そもそも性的被害そのものが事実でないとするならば、この考察は無意味である。
⑥ 一審で無罪であったマレーシア被害者について 原審で無罪判決したマレーシア被害者も先にみた通り精神的混乱の状態で被告人に拒否の意思を表明できず、また周囲にある他の人らが被告人の行為をそのまま容認するのを見て精神的混乱が激しくなったことなどから強制醜行を認定している。
⇒⑤の抵抗不能を前提に、一度無罪となった一審判決(被害者が自ら、偽りの証言をしていたことを告白した)を覆し、有罪としている。これが、刑期が6年から10年に増えた理由であると思われるが、そもそも裁判官に、被告(鄭氏)が、弁護人を通じて、一部の罪を認めることで減刑を求めるよう誘導したい思惑があったと推測できる。訴えられたような罪は一切ないと最後まで被告(鄭氏)が貫きとおしたため、10年という判決が適用された。
⑦ 摂理会員の証言は全て無効となっていることについて 宣教会の内部での被告人の地位や宣教会内部で神の意志と摂理を普通の人よりさらに深く理解して普通の人に伝える特別な地位にある人が持つ信頼と雰囲気が存在し、被告人のために陳述をする人も存在する可能性も十分にあると見られ、基本的に信憑性が落ちると判断される被告人の陳述と共にするその人々の陳述も信憑性がない。
⇒⑤の理由により、現場にいた摂理会員の証言は完全に無効になった。被告(鄭氏)は誰からも弁護となる証言を受けることができず、自らの証言の信憑性のみを問われることとなる。第3者が複数いたにも関わらず、原告と被告の証言だけで、審議されることになった。
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この記事に
この裁判は国際的にも問題ありの判決だったようです。
2010/9/23(木) 午前 5:59 [ うる子 ] 返信する
>うる子さん
そんな話は一切聞いたことがありませんね。
摂理のメンバー以外からは。
2010/10/18(月) 午後 3:04 [ pontaro ] 返信する
なるほど〜。非常に参考になりました。要するに冤罪ということですね。。。
2011/12/3(土) 午前 7:29 [ なるへそ ] 返信する
誹謗中傷を多くする掲示板があるのは見ましたが、こういうページのように、偏った情報のみではなく、実際の事実・記事を元にして中立的に議論をするところは珍しいですね。こういうものは意見として信頼できます。
2012/4/19(木) 午前 1:18 [ poster ] 返信する
>pontaroさん
そうかもしれませんが良く考えてみてください。
メディアや世論がスキャンダルを叫んでいたのは事実だったからなのか、それとも面白くさせる為だったのか。スキャンダルを叫んでいて楽しかったその相手が無実だと証明されることが彼らにとって面白いでしょうか。摂理人には待っていた瞬間だから強調するしかありません。また、そのどちらでもなくもともと関心がない人々だったならことさらに他の事件より目立たせて叫ぶこともあまりないのではないですか?それとも国際的な裁判の問題などを取り扱っている方に確認されたのでしょうか?
事実を述べただけだ、とおっしゃるならば申し訳ありません、出過ぎた真似をしたかもしれません。しかし、ここがネット上の場所だと知っていて、ニュアンスが伝わりづらいことをわかっていらっしゃるならば、どうか誤解を招く表現を避けてください。
長文失礼しました。
2014/10/3(金) 午後 5:46 [ choubun ] 返信する