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外国人参政権法的根拠崩壊!・ 憲法学者として許容説を言い出した長尾一紘と、最高裁判事として「憲法上禁止されていない」と傍論を付した園部逸夫との2人が、外国人参政権の法的根拠を否定・戦後の造語「朝鮮人強制連行」、大半は自由意思に基づく渡航
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外国人参政権は憲法違反
写真は『新版 外国人の参政権問題Q&A―地方参政権付与も憲法違反』百地章著

外国人参政権 付与の法的根拠が崩れた

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100220/plc1002200240001-n1.htm

【主張】外国人参政権 付与の法的根拠が崩れた
2010.2.20、産経新聞

 永住外国人への地方参政権(選挙権)付与をめぐり、「憲法上、禁止されていない」との判断を示した最高裁の元判事、園部逸夫氏が「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と本紙に明言した。

 これにより外国人参政権の立法化の大きな根拠が崩れたといえる。鳩山由紀夫政権は法案提出を断念すべきだ。

 問題の最高裁判決は平成7年2月に出された。本論で外国人参政権を否定しながら、主文と関係のない傍論部分で「国の立法政策に委ねられている」と暗に立法化を促した。これを機に、在日韓国人ら永住外国人に地方参政権を与えようという動きが強まった。

 傍論に判例拘束力はないが、その判断に政治的配慮が働いたとあっては、信頼性も損なわれたのではないか。厳正な中立性を求められる判決の中でも、特に最高裁判決は時々の政治的配慮に左右されてはならないからだ。

 園部氏は政治的配慮の中身について「韓国や朝鮮から(日本が)強制連行してきた人たちの恨みつらみが非常にきつい時代ではあった」と語っている。この認識にも問題があるように思われる。

 いわゆる「朝鮮人強制連行」は戦時下に多くの朝鮮人労働者が日本内地へ渡ってきたことを指す戦後の造語である。だが、最近の実証的な研究や外務省の公式文書などにより、大半は自由意思に基づく渡航で、そうでない場合も国民徴用令に基づく合法的な渡航だったことが分かってきている。

 最高裁は一方的な歴史観に基づいて傍論の判断を示したことになりはしないか。

 また外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘・中央大教授(憲法学)も最近、自説に疑義を抱き始めたことを本紙に打ち明けている。昨年2月、韓国で在外選挙法が成立して在日韓国人が本国で国政参政権を行使できるようになり、状況が変わったことなどが理由だ。

 長尾氏は政府が今国会提出を検討中の参政権付与法案に対し「明らかに違憲。国家解体に向かう危険な法案だ」とも警告している。判例だけでなく、学説面からも法案の根拠が揺らいでいる。

 本紙の国会議員アンケートでは与党民主党からも法案を疑問視する声が上がっている。首相はただちに方針転換を決断すべきだ。



園部逸夫
園部逸夫

>永住外国人への地方参政権(選挙権)付与をめぐり、「憲法上、禁止されていない」との判断を示した最高裁の元判事、園部逸夫氏が「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と本紙に明言した。


この園部逸夫という奴は本当に馬鹿だ。

園部逸夫は、判決の本論で外国人参政権を否定しながら、「(外国人地方選挙権は)憲法上禁止されていない」などという法的拘束力のない(判例とはなり得ない)傍論を付してしまった。

1995年2月に最高裁判事だった園部逸夫が残した禍根は、今日まさに日本国民の禍となっている。





>園部氏は政治的配慮の中身について「韓国や朝鮮から(日本が)強制連行してきた人たちの恨みつらみが非常にきつい時代ではあった」と語っている。


園部逸夫は本当に馬鹿だ。

韓国や朝鮮から(日本が)強制連行してきた人たちなんて居るわけないだろ!


「徴用」はあったが、「強制」ではなく、「国民の義務」であり、日本人(内地人)や台湾人には1939年から終戦までの6年間適用したのに対し、朝鮮人には1944年9月から1945年3月までのたった7ヶ月間しか適用しなかった。

1959年7月13日付の朝日新聞によれば、外務省は、朝鮮人の戦時徴用は「ごく少数」で、戦後に希望者は帰国出来たことなどから「現在、日本に居住している者は犯罪者を除き、自由意思によって在留した者である」と発表している。

炭鉱や工場などで重労働をさせられた人数は、朝鮮人よりも日本人の方が遥かに多かった。
命令で泣く泣く朝鮮に赴任して行った日本人の方が、命令で日本に赴任した朝鮮人よりも遥かに多かった。
そのような多くの日本人を「強制連行」とは言わずに、わずかな朝鮮人だけを「強制連行」と呼ぶことはあってはならない。



●証拠資料

―――――――
吉田茂氏がマッカーサーに宛てた「在日朝鮮人に対する措置」文書(1949年)

朝鮮人居住者の問題に関しては、早急に解決をはからなければなりません。
彼らは総数100万にちかく、その半数は不法入国であります。

私としては、これらすべての朝鮮人がその母国たる半島に帰還するよう期待するものであります。

その理由は次の通りであります。

(1)現在および将来の食糧事情からみて、余分な人口の維持は不可能であります。
米国の好意により、日本は大量の食糧を輸入しており、その一部を在日朝鮮人を養うために使用しております。
このような輸入は、将来の世代に負担を課すことになります。

朝鮮人のために負っている対米負債のこの部分を、将来の世代に負わせることは不公平であると思われます。

(2)大多数の朝鮮人は、日本経済の復興に全く貢献しておりません。

(3)さらに悪いことには、朝鮮人の中で犯罪分子が大きな割合を占めております。
彼らは、日本の経済法令の常習的違反者であります。彼らの多くは共産主義者ならびにそのシンパで、最も悪辣な政治犯罪を犯す傾向が強く、常時7000名以上が獄中にいるという状態であります。

--中略--

さて、朝鮮人の本国送還に関する私の見解は次の通りであります。

(1)原則として、すべての朝鮮人を日本政府の費用で本国に送還すべきである。

(2)日本への残留を希望する朝鮮人は、日本政府の許可を受けなければならない。
許可は日本の経済復興の貢献する能力を有すると思われる朝鮮人に与えられる。 

上述のような見解を、原則的に閣下がご承認くださるならば、私は、朝鮮人の本国帰還に関する予算並びに他の具体的措置を提出するものであります。

敬具 吉田 茂

(田中宏「在日外国人」より)

―――――――

22-衆-法務委員会-23号 昭和30年(1955年)06月18日
法務委員会委員長 世耕 弘一(世耕弘成参院議員の父)

○小泉純也政府委員

【要約】

六十万と推計をせられる朝鮮_人のうち、日本から母国に帰りたいという者は一人もいないといっても言い過ぎではない。

向うからは、入れれば、それこそ手段方法を選ばず、命がけでも密航をして、方法さえつけば怒濤のごとくどんどん入ってくる。

こちらから強制送還をしようといたしましても、韓国の政府がこれを容易に受け付けない

密航した者を密航したという確証をあげて韓国に申し入れましても、その送還を容易に受け付けない


―――――――

衆議院 - 第022回国会 法務委員会 - 23号 昭和30年06月18日」の国会答弁

○椎名(隆)委員

朝鮮人は戦勝国といっていばりにいばり抜いておる。

これは日本があまり待遇をよくするから、朝鮮人の連中は、向うで食うに困ったならば日本に行った方がいい、日本に行きさえすれば待遇がいい、日本に行きさえすれば生活ができるというようなところからどんどん入ってくるのじゃないかと思うのであります
―――――――



実際に、在日朝鮮人には、戦後になってから日本に密航して来た者が非常に多い。

この大きな原因の1つに、いわゆる「済州島4.3事件」がある。

済州島で1948年4月3日、米軍政下で南朝鮮での単独選挙に反対した島民(北寄りの共産主義者が多かった)が武装蜂起したことをきっかけに、韓国軍や警察などによる一連の島民虐殺事件が起きたが、この事件の際、3万人から6万人の島民が虐殺され、4万人以上が日本に逃れたという。

その後も長年に亘って島民(共産主義者)に対する弾圧は続き、1948年には28万人だった済州島の人口が、1958年には3万人に減少してしまい、かわりに在日朝鮮人が大幅に増加した。

ちなみに韓国の大学では在日朝鮮人の殆んどが「白丁」など被差別部落民の子孫だと教えているという。


大半、自由意思で居住

大半、自由意思で居住
外務省、在日朝鮮人で発表
戦時徴用は245人
1959年7月13日 朝日新聞

在日朝鮮人の北朝鮮帰還をめぐって韓国側などで「在日朝鮮人の大半は戦時中に日本政府が強制労働をさせるためにつれてきたもので、 いまでは不要になったため送還するのだ」との趣旨の中傷を行っているのに対し、外務省はこのほど「在日朝鮮人の引揚に関するいきさつ」について発表した。
これによれば在日朝鮮人の総数は約61万人だが、このうち戦時中に徴用労務者として日本に来た者は245人にすぎないとされている。主な内容は次の通り。

一、戦前(昭和14年に日本内地に住んでいた朝鮮人は約100万人で、終戦直前(昭和20年)には約200万人となった。増加した100万人のうち、70万人は自分から進んで内地に職を求めてきた個別渡航者と、その間の出生によるものである。
 残りの30万人は大部分、工鉱業、土木事業の募集に応じてきたもので、戦時中の国民徴用令による徴用労務者はごく少数である。
 また、国民徴用令は日本内地では昭和14年7月に実施されたが、朝鮮への適用はさしひかえ、昭和19年9月に実施されており、朝鮮人徴用労務者が導入されたのは、翌年3月の下関-釜山間の運航が止るまでのわずか7ヶ月間だった。

一、終戦後、昭和20年8月から翌年3月まで、希望者が政府の配給、個別引揚げで合計140万人が帰還したほか、 北朝鮮へは昭和21年3月、連合国の指令に基づく北朝鮮引揚計画で350人が帰還するなど、終戦時までに在日していたもののうち75%が帰還している。戦時中に来日した労務者、復員軍人、軍属などは日本内地になじみが薄いため終戦後、残留した者はごく少数である。
 現在、登録されている在日朝鮮人は総計約61万人で、関係各省で来日の事情を調査した結果、戦時中に徴用労務者としてきた者は245人にすぎず、現在、日本に居住している者は犯罪者を除き、自由意思によって在留した者である。
(昭和34年7月13日 朝日新聞)





>最高裁は一方的な歴史観に基づいて傍論の判断を示したことになりはしないか。


園部逸夫の歴史観が無知丸出しで出鱈目だったことは明白だ。

また、園部逸夫は、「傍論」の意義に関して「自治体法務研究第9号 2007年夏号89頁『私が最高裁判所で出あった事件』(最終回)判例による法令の解釈と適用」において、「主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。」と述べている。

つまり、1995年2月に園部逸夫が、判決の本論で外国人参政権を否定しながら、一方では「憲法上禁止されていない」などと付してしまったことを法的拘束力のない(判例にならない)「傍論」どころか、「俗論」に過ぎないと述べたのだ。






長尾一紘
長尾一紘

>また外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘・中央大教授(憲法学)も最近、自説に疑義を抱き始めたことを本紙に打ち明けている。


この長尾一紘も、「今更…」という感じだ。

長尾一紘は先月、産経新聞に「慚愧(ざんき)に堪えない。私の読みが浅かった。10年間でこれほど国際情勢が変わるとは思っていなかった。2月に論文を発表し、許容説が違憲であり、いかに危険なものであるのか論じる」と語った。

そよ風デモ行進、外国人参政権は憲法違反

ただ、いずれにせよ、憲法学者として外国人参政権の許容説を言い出した長尾一紘と、最高裁判事として外国人参政権は「憲法上禁止されていない」と俗論(傍論)を付した園部逸夫との2人が、今になって外国人参政権を合憲とは言わなくなった。

鳩山由紀夫は法案提出を断念すべきだ。





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