住民投票
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住民投票
住民投票(じゅうみんとうひょう)とは、ある地域において、住民のうち一定の資格を持つ人の投票により、立法、公職の罷免等の意志決定を行う手法である。従って、住民投票は、選挙ではないため、混同しないよう注意する必要がある
日本における住民投票[編集]
戦後日本では憲法、地方自治法、大都市地域における特別区の設置に関する法律、市町村の合併の特例に関する法律に定めがあるほか、特定の問題について地方自治体自らが条例を制定して行なわれる場合が増加している。
日本においての住民投票は、日本国憲法の規定に基づく住民投票、地方自治法の規定に基づく地方議会の解散あるいは首長・議員の解職請求に関する住民投票、そして地方自治体が定める条例に基づく住民投票に大別される。
日本国憲法の規定に基づく住民投票[編集]
日本国憲法第95条では、国会が特定の地方自治体にのみ適用される特別法を制定しようとするときは、その地方自治体の住民による住民投票の結果、過半数の賛成がなければ制定できない、とされている。詳細は地方自治法第261条に規定されている。
ある法律案が日本国憲法第95条に規定されている「特別法」に該当し住民投票を実施すべきものかどうかは、地方自治法第261条の規定により、国会の最終可決院での可決後に同院議長から内閣総理大臣へ「特別法である」旨の通知がなされるかどうかで決まる。当該法案の初制定時及び実質的な内容の変更を伴う改正法案の場合はその通知が付されて住民投票が実施されるが、たとえば既に特別法として住民投票を経て制定された法律条文中の語句の一部変更(例:行政組織再編に伴う大臣職名部分の変更等)に過ぎない場合は当該議長の(住民投票は必要ないとの)判断により当該通知を付さないため、住民投票は実施されずに通常の一部改正法として速やかに上奏・公布される。住民投票の最後の例である「伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律」(昭和27年法律第312号)には実質的な内容の改正が含まれていたため(一部改正法としては唯一)当該通知が行われ住民投票が実施されたが、その他の軽微な一部改正(下記のいくつかの法律に複数回行われている)には当該通知が付されなかったためいずれも住民投票は実施されなかった。
制定の手続は、国会議決→最終可決院議長から内閣総理大臣へ「日本国憲法第95条に規定する特別法である」旨の通知→総務大臣から関係地方公共団体の長への通知→住民投票→投票結果の公表・報告→総務大臣へ投票結果確定の報告→成立→公布・両院議長への通知の順で実施される。
これらの法律の公布文の冒頭には「日本国憲法第九十五条に基く」との宣言が冠されている。その後、法令用語の表記方法変更により「基く」は「基づく」と表記するようになったため、今後特別法が制定される場合は「日本国憲法第九十五条に基づく」と冠されるものと考えられる。
なお、内閣は「日本国憲法第95条に規定する特別法」について、「特定の地方公共団体の組織・権能・運営に関する基本的事項について、一般の地方公共団体と異なった取扱をする法律」とする見解を示している。
住民投票を経た特別法[編集]
過去に19例ある。今まで住民投票を経た特別法はいずれも地方自治体に財政的優遇措置を与えるものであったため、全て賛成多数によって成立している。
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【中略】
投票の手続[編集]
関係地方公共団体は、内閣総理大臣からの通知があった日から31日以後60日以内の日に賛否の投票をしなければならない。賛否の投票の告示は都道府県にあっては30日前に、市町村にあっては20日前までにしなければならない。投票は、投票用紙の所定欄に「賛成」または「反対」と記載して投票する。
地方自治法の規定に基づく住民投票[編集]
地方自治法では、住民の権利として行われる地方議会の解散請求、首長・議員の解職請求に関して住民投票に付さなければならない規定がある。平成の大合併が進められていた時期には、合併の推進あるいは反対に関して首長・議会と異なる意思を持つ住民団体により首長・議会に対して解職や解散を請求されるケースや、合併に伴う在任特例で増員した議会に対して解散を請求されるケースが増加した。
【以下略】