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【最後の手段】日本学生機構から借りた奨学金を合法的に返さなくてもよくなる方法【裏技】

現在、日本では大学生の実に50%以上が日本学生機構(旧育英会)をはじめとする何らかの奨学金を借りているという。昔のような終身雇用、年功序列などの伝統的な日本式の企業経営の方法自体が崩壊しつつある今、卒業後に始まる奨学金の返済まで手が回らない人が増えているという。

更新日: 2016年03月20日

pigya524さん

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結論を先に言うと、「全科履修生」として放送大学に入学、在籍します。

放送大学はラジオ、テレビ、インターネットによって学ぶことのできる遠隔教育大学です。自分の時間と能力にあわせ徐々に単位を蓄え、最後には通学制大学と変らない大学の卒業資格である学士(教養)の学位を取得することができます。

放送大学に在学中は返済猶予できます

2万円程度の入学料を払うことで、「全科履修生」になることができます。この全科履修の特徴、それは大学生の身分を入手することができるということにあります。

大学、大学院、高等専門学校、専修学校の高等課程または専門課程に在学している場合、在学している期間は願出により返還期限が猶予されます。

奨学生の返還猶予について

入学前に日本学生支援機構(旧日本育英会)の奨学生であった学生は、全科履修生に限り、日本学生支援機構所定の「在学届」を期日までに所属学習センターに提出するか、インターネット(スカラネット・パーソナル)より手続きすれば、放送大学在学中の返還が猶予されます。スカラネット・パーソナルについては、日本学生支援機構ホームページ(http://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/zaigaku_yuyo.html)よりご確認ください。
なお、「在学届」の有効期限は1年間(年度末となる3月まで)となり、次年度以降も猶予を希望する場合は再度提出が必要です。
また、既に返還中である場合は、引き落し口座の取り扱いについての注意事項がありますので、必ず日本学生支援機構へお問い合わせのうえ、指示を受けてください。

放送大学のホームページによると、一年に一度、「在学届」を日本学生機構に提出するという所定の手続きを行うことにより、放送大学に在学中は、返済を猶予することができます。

【注意事項】ただし!注意すべきは「全科履修生」として在学するということです。 学士号取得を前提としない、「科目聴講生」などは、猶予の対象となりません!

ただし、以下の場合は在学猶予の対象となりません。
・ 聴講生、研究生、専修学校一般課程及び在学猶予を認められない分野・学科、各種学校等、選科・科目履修生

したがって、一度他の大学を卒業した方に関しても、建前上は、「もう一度学士を取得することを目的として」全科履修生として入学して下さい。(大学院への進学でも結構です。)

なぜ、放送大学なのか? 放送大学に在学して返済を猶予する3大メリット!

①利子付きの奨学金(日本学生機構の場合、第2種奨学金に該当)の場合でも、在学中は利子がつかずに猶予できます。

②放送大学の授業料は、2万円の入学金の他は、履修する単位数に応じて定額でかかることになります。なので、最低でも1科目を履修していればOKです。2単位あたりの学費は、テキスト代込みで1万円強です。一度学位を取得している場合は、放送大学の学位はいらないでしょうから、「ただ在学するだけ」が目的ならば、初年度以外は、年間1万円ほどの学費を納めることにより、奨学金の支払いが猶予できます。もちろん、他の通信制大学や、通常の通学過程の大学に在学することでも「在学猶予」は可能ですが、経済的に最も安価で合理的なのが、放送大学なのです。

③一度入学すると、最大10年間在籍可能です。また、10年間で卒業ができず、「強制退学」になったとしても、もう一度入学することができます。結果として、これを繰り返すことにより、理論上は、死亡するまで年間1万円のコスト(入学年度のみ3万円)のみで、奨学金の返済の猶予が可能です。

そして、「在学猶予」するだけでなく、他にも享受できるメリットもある!

●高価なパソコンソフトを学生価格で購入できる
●アマゾンのAmazon Student会員になって、書籍を10%オフで購入することができる(10%のポイント還元)。
●学生証の提示で映画館などを学割料金で利用できる。
●放送大学のキャンパスを利用できる(自習室として)。

「学割」に関しては、様々な場面で使えて捗りそうですよね!

「放送大学」という最終手段を使うのに後ろめたい方は、まずは正攻法(通常の)猶予を検討してみるのがよいかも。

災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情が生じた場合は、返還期限の猶予を願い出ることができます。そのような状態になった場合は、延滞する前にすみやかに手続きをおこなってください。

申請には所定の書類の提出が必要です。審査により承認された期間については返還の必要がありません。適用期間後に返還が再開され、それに応じて返還終了年月も延期されます。 ただし承認されない場合は返還を継続する必要があります。

日本学生支援機構の奨学金の返還期限猶予制度について
奨学生本人に返還困難な事情があるときに、願出によって返還を一時的に停止する制度です。
返還期限猶予を受けている場合、その期間は返還をしなくても延滞していることにはなりません。
猶予してもらうには所定の書類を日本学生支援機構に送付し、審査を受けることが必要です。
※返還すべき元金や利息が免除されるものではありません。

返還期限猶予の期間は通算10年(120ヶ月)が限度で、1年ごとに願い出が必要です。
ただし、災害、傷病、生活保護受給中、産前休業・産後休業および育児休業、大学校在学(防衛大学校等一部の大学校)、海外派遣(青年海外協力隊等)については、当該事由が継続している間は10年の上限なく返還期限猶予を願い出る事ができます。(災害原因が同一の場合は、災害発生から5年が限度になります。)

要するに、返済が困難な場合は返済を猶予するというのだ。では返済困難な場合とは?

※返還困難な事情

傷病により就労が困難な場合
生活保護を受給している場合
在学期間終了後1年以内で、大学・大学院などに進学する準備をしている場合(※資格試験、就職試験等の準備は対象になりません。)
失業中の場合(※再就職済みの場合や失業前から延滞がある場合は対象になりません。)
収入がない(少ない)場合

'''経済困難の認定における収入・所得金額の目安
給与所得者  年間収入金額(税込み)300万円以下
給与所得者以外  年間所得金額(必要経費等控除後)200万円以下
※金額はあくまで目安です。'''

大学等の特別研究員で、収入が少ない場合
新卒等、在学期間終了後1年以内で無職・未就職・低収入の場合
外国の研究機関で研究していて、収入が少ない場合
罹災により返還が困難な場合
産休・育休により収入がない(少ない)場合
防衛大学校・防衛医科大学校・海上保安大学校・気象大学校・職業能力開発総合大学校・国立看護大学校のいずれかに在学している場合
青年海外協力隊・海外農業研修等で派遣されている場合(※派遣前の準備期間等は対象になりません。)
※その他の事由もあり。

年収300万円以下で働いている場合、返済困難な事由に該当する。

産休・育休中のお母さんにも朗報だ。
ぜひ奨学金猶予制度を申請してほしい。
申請用紙もダウンロードすることが出来る。

各返済猶予の申請用紙のダウンロードはこちらから! → http://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/index.html

奨学金滞納に対する措置が厳しくなっているので、面倒くさくても「猶予」の手続きはしよう!

日本学生支援機構は、滞納者の情報を個人信用情報機関に登録する措置を取っています。奨学金を現在返還中の人だけでなく、奨学金を利用している現役学生にも、万が一奨学金を滞納してしまったときには情報機関登録に同意する同意書(個人信用情報の取扱いに関する同意条項)を提出するよう求め、同意しなければ奨学金を打ち切るという動きも見せています。

いわゆる、個人信用情報機関とは、一般の金融機関から自動車や住宅を購入する際に、ローンを組む場合、その人が過去に他の金融機関からの借り入れを延滞していないか、または破産等をした人物でないか、「信用力」を共有する機関である、闇金でない限り、ほぼすべての融資機関が参照する情報のことをいいます。

つまり、奨学金を「3ヶ月以上」返済を滞らせると、「ブラックリスト」に載ってしまうということです。

際立つ「放送大学」のコスパ&メリット。活用しない手はない!

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pigya524さん

社会的な話題中心にまとめたいと思います。



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