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誰かの妄想・はてな版

2017-01-07

韓国がウィーン条約について管轄権受諾していると説明したら「ウィーン条約単独の問題と論点ずらし」と言いがかりをつけられた話

例の嫌韓バカ。

これもまた韓国の国際司法裁の強制的管轄権未受託の問題をウィーン条約単独の問題と論点ずらししただけ。ブログ主本当に詭弁ばかりだわ。竹島の件だが韓国の管轄権受入についての外務省説明https://goo.gl/QuI6W5の注2

the_sun_also_risesのコメント 2017/01/07 23:26

http://b.hatena.ne.jp/entry/315064540/comment/the_sun_also_rises

慰安婦像に関連する外交に関するウィーン条約について韓国選択議定書に署名・批准してるって説明する記事に対して、「竹島の件だが」とか言って別の話を持ち出し、「論点ずらししただけ」とか言いがかりつけられるとは思わなかった。

この頭の悪いブコメをどうしたものか・・・。

このバカがつけたリンクですが、“竹島の件”に関する日本外務省説明でこんなことが書いてあります。

(注2)ICJは,紛争の両当事者が同裁判所において解決を求めるという合意があって初めて当該紛争についての審理を開始するという仕組みになっています。我が国は,国際社会における「法の支配」を尊重する観点から,1958年以来,合意なく相手国が一方的に我が国を提訴してきた場合でも,ICJの強制的な管轄権を原則として受け入れています。しかし,韓国はこのような立場をとっていません。したがって,仮に我が国が一方的に提訴を行ったとしても,韓国が自主的に応じない限りICJの管轄権は設定されないこととなります。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/g_teiso.html

国際司法裁判所は日本が提訴しても韓国が応じなければ審理できない、と日本外務省は“竹島の件”について説明しています。

ですが、今回問題になっているのは、大使館前・領事館前の慰安婦像がウィーン条約に違反しているという日本政府の主張についてです。

多分、無知な暗黒太陽氏は、“竹島の件”についての日本外務省説明外交に関するウィーン条約にも適用されると思ってるんでしょうが、実際は違います。

国連広報センターのサイトにはこういう説明が書かれています。

5.なぜ国家間の紛争のなかで、ICJで取り扱われないものがあるのですか?

ICJは1ヶ国以上からの審理要請を受けた時のみ審理できます。つまり、ICJ自発的紛争を取り上げ処理することはできません。自らの意思で主権国家の行為について調査し、判決を下すことは裁判所規程によって許されていません。

関係国は裁判所に事件を付託できる権利を持ち、裁判所の管轄権を承諾しなくてはなりません。つまり、問題になっている紛争解決のために裁判所司法手続きの当事国となることに同意するということです。これは国際紛争解決を律する基本原則であり、各国はその紛争解決する手段を選ぶ主権と自由を有しています。

各国はその同意を次の3つの方法で明示することができます。

特別の合意:特定の問題を争っている複数の国々は、これを共同で裁判所付託すること、および、その旨の特別の合意を結ぶことに合意できます。

条約の条項:300件以上に及ぶ条約は、締約国が予め、別の締約国との間で、当該条約の解釈あるいは適用に関する紛争が生じた場合、裁判所の管轄権を受け入れることを約束する旨の条項(管轄権条項という)を含んでいます。

一方的宣言:裁判所規程当事国は、同様に拘束力(義務)を受け入れている他の国家との関係において、ICJの義務的管轄権を認める一方的宣言を行うことを選択できます。このいわゆる「選択条項」制度により、お互いの間に将来、生じうる紛争解決する上で、ICJに管轄権を付与した国家集団が生まれています。この集団に属する各国は原則として、集団内のある国家あるいは複数の国家を相手取り、裁判所訴訟を提起する権利をもっています。この宣言は期限付きの留保を含んでいたり、一定の種類の紛争を除外していたりすることがあります。宣言は国家によって国連事務総長寄託されます。

http://www.unic.or.jp/info/un/un_organization/icj/faq/

管轄権について「特別の合意」「条約の条項」「一方的宣言」の3つの承諾方法があるわけです。

日本外務省は“竹島の件”について説明している内容は、「特別の合意」と「一方的宣言」についてであって、「条約の条項」については説明されていません。独島竹島)の領有権に関わる条約(例えばサンフランシスコ平和条約)には、当該条約の解釈・適用に関する紛争が生じた場合に裁判所の管轄権を受け入れることを約束する旨の条項が入っていないため、日本外務省の“竹島の件”に関するサイトに記載する必要がないからです。

ですが、大使館前・領事館前の慰安婦像について日本政府が主張している外交に関するウィーン条約については、裁判所の管轄権を受け入れることを約束する旨の条項が存在します。

それが「外交関係に関する紛争の義務的解決に関する選択議定書紛争の義務的解決に関する選択議定書」で、わざわざ当該記事説明しているにもかかわらず、暗黒太陽氏にはそれが理解できなかったようですね。

この選択議定書に韓国署名・批准していることにより、外交に関するウィーン条約にかかわる紛争について韓国国際司法裁判所の管轄権を承諾しているわけです。

ですから、慰安婦像をウィーン条約違反だと日本政府が国際司法裁判に提訴すれば、国際司法裁判所韓国から改めて承諾を取ることなく審理できるわけです。選択議定書を署名・批准している時点で、国際司法裁判所の管轄権を承諾しているわけですから。

独島竹島)の領有権紛争に関する管轄権の話はここではどーでもいい話で関係ありません。

このくらい簡単に説明すれば、暗黒太陽の拙い頭でも理解できますかね?

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