01月06日 18時55分
三重県の神社関係者などで作る団体が、しめ縄などの材料となる大麻草の栽培許可を求めていたことについて、県は「合理的な必要性が認められない」などとして栽培を認めないことを決めました。
大麻草の栽培は法律で禁じられていますが都道府県から許可を受ければ栽培できます。
三重県内の神社や皇學館大学の関係者で作る団体は、しめ縄などに使う大麻の茎の部分を加工した繊維が年々国内で確保が難しくなっているため「全国へ供給する仕組みを構築する」などとして、去年11月、県に対して栽培の許可を求めていました。
これに対し、県は全国の神社で広く使われている大麻の繊維については国産と外国産が流通しているほか、化学繊維も代替品として入手可能であるため、三重県で大麻栽培を行う合理的な必要性が認められないことや防犯カメラを設置する予定がないなど、盗難対策が不十分なことなどを理由に栽培を許可しないことを決め、6日通知書を団体の担当者に手渡しました。
栽培許可を申請した伊勢麻振興協会の新田均理事は「県からはアドバイスもないまま判断され残念だ。
伝統を守るよりも県の立場を守ることを優先した判断だと感じる。
当初予定していた4月までに栽培が実現できるよう、今後、再申請を軸に対応を検討する」と話しています。
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