テーマ「有給休暇」
■年次有給休暇とは?
休日以外に労働者に与えられる、一定日数の休暇を有給で保障する制度を年次有給休暇といいます。
使用者は、労働者を雇い入れた日から起算して6ヶ月の間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対して、継続してまたは分割して10日の有給休暇を与えなければなりません。有給休暇の与える日数は、最大20日を限度として、労働者が継続勤務した期間に応じて加算されていきます。(写真参照)
▪️パートタイマーの場合は?
使用者は、パートタイマーであっても週の所定労働時間が30時間以上である場合には、正社員と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
▪️いつ使えるの?
使用者は、労働者から年次有給休暇の請求があった場合には有給休暇を拒否することはできない。しかし、請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な業務を妨げる場合には、その時季を変更することができる。
☆人数が足りないから有給休暇がとれないというのは取る側が考えることではありません。会社側が対応すべきことです。他の人に負担がかかるということが気になる気持ちは理解できますが、それではいつまで経っても取れる日は来ません。必要な時には、どうどうと取得しましょう。私達に保障されている権利です。使わなければ、2年で消えていきます。
▪️プリントパックではどうやってとるの?
1、直属の上司に有給休暇申請用紙をもらう
2、所属、名前、期間、理由を記入する
(休暇をとる理由は「私用」でよい)
※有給休暇は法律で定められたものであり、内容を言う必要はありません。
3、所属長に提出し、承認を得る
→やむを得ない場合を除き、一週間前までに届けをだすようにとプリントパックの用紙には書かれています。
☆上記で取得できなかった場合は組合にご相談ください。
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○pp分会通信デジタル版、みなさんのわからない、知りたいの声を元に制作しています(^^)また、ご希望があれば是非メッセージにてお知らせください。一緒に少しずつ知識を増やしていきましょう。