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 昨年7月の東京都知事選の候補者の選挙演説が「人権侵害行為」にあたるなどとして、在日韓国人らで組織する在日本大韓民国民団(民団)中央本部が人権救済を求めたのに対し、東京法務局は昨年12月末、「人権侵犯の事実があったとまでは判断できない(侵犯事実不明確)」との決定をした。

 民団側は、都知事選候補だった桜井誠氏が選挙中に東京都港区の民団中央本部前で「さっさと日本から出て行け」などと語った演説が「ヘイトスピーチなどにあたる」として、昨年9月、法務局に救済措置を求めていた。

 一方、桜井氏側も民団機関紙に掲載された桜井氏を批判する記事が「民団側によるヘイトスピーチで人格権や選挙権の侵害にあたる」などとして救済を申し立てており、法務局は今回、桜井氏側の申し立ても「侵犯事実不明確」と決定した。