労働組合対策専門の特定社会保険労務士からお悩みの経営者さまへ

特定社会保険労務士の森本茂樹と申します 。 労働組合問題対策解決室代表.jpg 

東京・吉祥寺で労働組合(ユニオン)対策と団体交渉対応

専門の特定社会保険労務士事務所を運営しています。

近年、労働者側の意識の変化により、労働組合との紛争

に関する経営者の方々からのご相談が急増しています。

特に、昔では考えられないような、ちょっとした出来事を

きっかけに、社員が外部のユニオンに駆け込み訴えを

行い、ある日突然ユニオンから団体交渉の開催を迫られ

訳も分からないまま紛争に巻き込まれ困っているという

ご相談がとても増えている状況です。

駆け込んだ社員に対するやるせない気持ちや怒り、ユニオン対応の

実務経験豊富な専門家が身近にはおらず、今後の対応策や展望が

見えないまま不安な気持ちを抱え抱えつつ、当事務所にご相談に

みえられる経営者様が毎月たくさんいらっしゃいます。

 

ある経営者の方の言葉がとても印象的でした。 

「こんな苦しい思いをするぐらいなら、いっそ会社をやめようか」

会社や社員への思い入れが人一倍強い社長だっただけに、本当に辛い

気持ちだったのでしょう。 

このような経営者の方々にぜひ伝えたいことがあります。

 労働組合とのトラブルは解決できる!

 

そのためには、経営者自身が「会社と社員を守るためかならず問題を解決する」 と  

いう強い決意と、解決に向けて押さえておくべき基本的な事項を知っておくことが

不可欠となります。

このサイトが、労働組合対策と団体交渉対応でお悩みの経営者の方々のお役に

少しでも立つことができれば幸いです。 

 

また、もしもいまお困りの経営者様がいらっしゃいましたら

毎月3組様限定となりますが、当事務所ご来所いただける方に限り、

初回無料相談実施しています。

まずは安心して [こちら] からお気軽にお問合せください。

ご依頼により受けられる7つの安心

労働組合とのトラブルを1日も早く解決するため、

当事務所では[問題解決サポート]のサービスを

用意しています。

[問題解決サポート]をご依頼いただくことにより、

以下の7つのメリットを受けることができます。

1.労働組合対策と団体交渉対応に関するアドバイス

2.団体交渉申入書などへの回答書の作成

3.団体交渉の立会いと労働法に関する事項のタイムリーな助言

4.労使双方の利益に注目した柔軟な解決案の提案

5.労働委員会のあっせんを活用した解決支援

6.労働審判・裁判へ移行する場合の移行サポート

7.未払い残業代請求などの労働トラブルに対応した労務管理体制づくり支援

労働組合対策と団体交渉対応方法に関するアドバイス

労働組合対策を考える上で、最も重要なポイントの一つは

最初の団体交渉をいかに準備万端の状態で迎えるかです。

相手方から出されるであろう主張・要求をあらかじめ予想し、

これに対しする会社の主張、説明、反論をどのようにして

いけばよいか、ひとつひとつ論点ごとに確認しつつアドバイス

を行います。

また、第一回の団体交渉を行うまでに会社として注意すべき

点などについてもアドバイスを行います。

団体交渉申入書などへの回答書の作成

送られてきた団体交渉申入書に対し、限られた時間の中で、今後の展開

もふまえながら、法的に問題が生じないよう回答書をまとめることは、

労働法に関する知識と労使紛争に関する経験がない経営者にとっては、

相当むずかしいことです。

当事務所では、聞き取りをした事項や提出された資料をもとに、会社と

して主張・反論すべき事項を回答書にまとめるサポートを行います。

団体交渉の立会いと法律面での安心サポート

団体交渉の席では、労働組合側から法的事項に関して説明を求められ

たり反論をされた場合に、会社側は知識不足からどのように説明・反論

を行うべきか戸惑う場面ができます。

また、会社側交渉担当者が、これまで団体交渉を行った事がなく、話合い

を行うこと自体に不安を抱えていらっしゃる場合も多くあります。

このような場合、弊事務所が会社側の主たる交渉担当者として、相手方

ユニオンに対し必要な説明・反論を行います。

 

柔軟な解決策の提案

労働紛争は感情面での対立が激化しやすく、労使双方ともに紛争拡大を

望んでいなかったにもかかわらず、裁判にまで発展するケースもあります。

いたずらな紛争拡大は、会社にとっても労働者にとっても何のメリットも

ありません。

当事務所では、双方の主張をふまえ、お互いの利益に注目した柔軟な

解決を提案し、より負担の少ない解決を図るためのサポートを行います。

労働委員会のあっせん制度の活用

団体交渉が決裂し自主的な解決が困難な状況になった場合、集団的労使

紛争解決のための行政機関である労働委員会の「あっせん」制度の活用を

活用するのも一つの手段です。

当事務所では、労働委員会のあっせんに立ち会い、あっせん委員に対し

紛争の経緯や事実関係の説明および会社側の主張を行います。

労働審判等に移行する場合の支援

団体交渉やあっせんによる解決が図れなかった場合、相手方ユニオンが

労働審判など裁判所への提起を行う場合があります。

万一、紛争が労働審判等に発展した場合、会社にはいろいろな面で重い

負担が掛かることになります。

当事務所では、会社の負担をできる限り軽くするため、御担当される

弁護士の先生に対し、紛争に至るまでの経緯や団体交渉等における

話し合いの状況説明を行うなど、最大限のサポートを行います。

また、顧問弁護士の先生が御担当いただけない場合や、弁護士の

先生に知り合いがいらっしゃらない場合でも、当事務所が日頃お世話

になっている、都内有数の労働専門の弁護士の先生をご紹介いたし

ます。

労働トラブルに強い就業規則の作成など労務管理体制の強化

個人加盟ユニオンとの紛争が解決しても、問題の根本が改善されない限りは

何度でも同じトラブルに巻き込まれてしまいます。

自社が、ふたたび労使紛争に巻き込まれないためには、以下の@〜Bを

繰り返し行っていくことが必要です。

 @ 今回の紛争で分かった問題点、その他自社の労務管理上の問題点の洗い出し。

 A 洗い出した問題点の重要度・緊急度を考えた優先順位づけ。

 B 具体的な改善の実施。

労働組合とのトラブル解決後、労働トラブルに強い就業規則の作成・運用など、自社の

労務管理上の問題点を改善をご希望の場合、労務顧問契約のうえ引き続きお手伝い

をさせていただきます。 

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