「ロキソニンS」や「パブロンS」のレシート捨てないで 知らないと損する新税制1月スタート セルフメディケーション税制医療費税金 シェアする ツイートする 風邪の流行る季節、病院へ行けず市販の『風邪薬』で対処されているという方や、年末年始の美味しい料理やお酒で『胃薬』が手放せないという方も多いのではないでしょうか。 市販薬は「病院へ行くほどでもない」ちょっとした不調の際に、手軽に手に入れられる便利さはあります。ただし、病院でもらう薬に比べて、どうしても割高になってしまいます。 そんな市販薬をよく購入する方に、ぜひ知っておいてもらいたい新税制が2017年1月1日からスタートしています。 ここではその税制度の内容と注意点をわかりやすくご紹介します。 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) 薬局で販売されている風邪薬や頭痛薬、胃薬など、一般用(OTC)医薬品のうち1555品目について、購入額に応じて税負担を軽くする『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』が、2017年1月1日から開始されています。 セルフメディケーション税制は、市販薬の使用を促進し、軽度な不調や症状は自ら手当をすることで、国の医療費を抑制する狙いがあります。 従来の医療費控除制度の適用条件である、1年間で自己負担した医療費が、自分と扶養家族の分を合わせて合計で10万円を超えない場合でも、特例として、薬局などで『対象となる特定の成分を含んだOTC医薬品』の年間購入額が、合計で1万2000円を超え、健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行った方が、所得控除の適用を受けられる新制度です。 対象となる人は? 対象者は以下の条件がすべて当てはまる人です。 所得税や住民税を納めている 自分と扶養家族を合わせて、対象のOTC医薬品の年間購入額が1万2000円を超えている 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けている 3は、『健康の保持増進及び疾病の予防への取組』を行っていることが条件となっています。例えば、インフルエンザの予防接種を受けている、もしくは会社などで健康診断を行っている方は対象となります。予防接種は領収書等の提出。健康診断は、結果通知表のコピーを提出することで証明できます。 申告の方法は? 新しい税制で控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。 今回の制度は、2017年(平成29年)分の確定申告(平成30年2月〜提出分)から適用されます。 従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできないとのことですので、両方が条件を満たしている場合は、どちらが得になるか計算してみてください。 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」 対象となるOTC医薬品は? 厚生労働省が定める、特定の成分を含んだスイッチOTC医薬品、1555品目が対象となります。 『パブロンSゴールドW微粒(大正製薬)』、『ロキソニンS (第一三共ヘルスケア)』、『ガスター10 (第一三共ヘルスケア)』など、ドラックストアでよく見かける一般的な市販薬が対象となっています。 ただし、例えば『青い箱のベンザブロックIP』と『銀色の箱のベンザブロックL』は対象となりますが、『黄色い箱のベンザブロックS』は対象外になっているなど、同じ商品名を冠していても、特定の成分を含んでいない医薬品は対象外となりますのでご注意ください。 控除対象の医薬品であるか心配な場合は、薬剤師や薬局に確認してみてください。 また、対象の医薬品では、下記のようなマークがパッケージに表記されているものもあります。 ただし、メーカーや薬局に表示義務が無いため、対象の医薬品でも表記されていない場合があります。 対象品目一覧は厚生労働省ホームページでも確認できます。 厚生労働省|対象品目一覧 PDF [673KB] いくら税金が戻ってくるの? 年間購入額が、1万2000円を超えた額に、所得税率を掛けた分が戻ってきます。 例えば、年収400万、所得税率20%、年間購入額が5万円の場合 5万円 ー 1万2000円=3万8000円 3万8000円 × 税率20%=7600円が戻ってきます。 加えて、翌年度の住民税(地方税)分として、 3万8000円 × 税率10%=3800円が戻ってきます。 合計で1万1400円が戻ってきます。 対象額の上限は、8万8000円 までとなります。 新税制を活用して賢く節税を まずは、ドラックストアに行った際には必ずレシートを受け取り、こまめに保管する習慣をつけておくことをおすすめします。 「病院へは1年に1度行くかどうか」だけど、市販薬はそこそこ使用しているという方も少なくないと思います。新税制を上手く活用して、節税に繋げてください。 また、この制度を「詳しく知っている」と答えた方は、3%にとどまったとのことです。 OTC医薬品メーカーの業界団体などで作る日本一般用医薬品連合会が昨年11月、同税制について全国の20~69歳の1144人を対象にインターネット調査を行ったところ、「詳しく知っている」と答えたのは3%。「知っている」は「名前は聞いたことがある」程度も含め25%にとどまった。 産経ニュース ーより引用 多くの方が対象になる税制度、ぜひ皆さんに情報共有してください。 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について [文/grape編集部] 出典セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について この記事を友だちにシェアしよう シェア ツイート
風邪の流行る季節、病院へ行けず市販の『風邪薬』で対処されているという方や、年末年始の美味しい料理やお酒で『胃薬』が手放せないという方も多いのではないでしょうか。
市販薬は「病院へ行くほどでもない」ちょっとした不調の際に、手軽に手に入れられる便利さはあります。ただし、病院でもらう薬に比べて、どうしても割高になってしまいます。
そんな市販薬をよく購入する方に、ぜひ知っておいてもらいたい新税制が2017年1月1日からスタートしています。
ここではその税制度の内容と注意点をわかりやすくご紹介します。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
薬局で販売されている風邪薬や頭痛薬、胃薬など、一般用(OTC)医薬品のうち1555品目について、購入額に応じて税負担を軽くする『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』が、2017年1月1日から開始されています。
セルフメディケーション税制は、市販薬の使用を促進し、軽度な不調や症状は自ら手当をすることで、国の医療費を抑制する狙いがあります。
従来の医療費控除制度の適用条件である、1年間で自己負担した医療費が、自分と扶養家族の分を合わせて合計で10万円を超えない場合でも、特例として、薬局などで『対象となる特定の成分を含んだOTC医薬品』の年間購入額が、合計で1万2000円を超え、健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行った方が、所得控除の適用を受けられる新制度です。
対象となる人は?
対象者は以下の条件がすべて当てはまる人です。
3は、『健康の保持増進及び疾病の予防への取組』を行っていることが条件となっています。例えば、インフルエンザの予防接種を受けている、もしくは会社などで健康診断を行っている方は対象となります。予防接種は領収書等の提出。健康診断は、結果通知表のコピーを提出することで証明できます。
申告の方法は?
新しい税制で控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。
今回の制度は、2017年(平成29年)分の確定申告(平成30年2月〜提出分)から適用されます。
従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできないとのことですので、両方が条件を満たしている場合は、どちらが得になるか計算してみてください。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
対象となるOTC医薬品は?
厚生労働省が定める、特定の成分を含んだスイッチOTC医薬品、1555品目が対象となります。
『パブロンSゴールドW微粒(大正製薬)』、『ロキソニンS (第一三共ヘルスケア)』、『ガスター10 (第一三共ヘルスケア)』など、ドラックストアでよく見かける一般的な市販薬が対象となっています。
ただし、例えば『青い箱のベンザブロックIP』と『銀色の箱のベンザブロックL』は対象となりますが、『黄色い箱のベンザブロックS』は対象外になっているなど、同じ商品名を冠していても、特定の成分を含んでいない医薬品は対象外となりますのでご注意ください。
控除対象の医薬品であるか心配な場合は、薬剤師や薬局に確認してみてください。
また、対象の医薬品では、下記のようなマークがパッケージに表記されているものもあります。
ただし、メーカーや薬局に表示義務が無いため、対象の医薬品でも表記されていない場合があります。
対象品目一覧は厚生労働省ホームページでも確認できます。
厚生労働省|対象品目一覧 PDF [673KB]
いくら税金が戻ってくるの?
年間購入額が、1万2000円を超えた額に、所得税率を掛けた分が戻ってきます。
例えば、年収400万、所得税率20%、年間購入額が5万円の場合
5万円 ー 1万2000円=3万8000円
3万8000円 × 税率20%=7600円が戻ってきます。
加えて、翌年度の住民税(地方税)分として、
3万8000円 × 税率10%=3800円が戻ってきます。
合計で1万1400円が戻ってきます。
対象額の上限は、8万8000円 までとなります。
新税制を活用して賢く節税を
まずは、ドラックストアに行った際には必ずレシートを受け取り、こまめに保管する習慣をつけておくことをおすすめします。
「病院へは1年に1度行くかどうか」だけど、市販薬はそこそこ使用しているという方も少なくないと思います。新税制を上手く活用して、節税に繋げてください。
また、この制度を「詳しく知っている」と答えた方は、3%にとどまったとのことです。
多くの方が対象になる税制度、ぜひ皆さんに情報共有してください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
[文/grape編集部]