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【疑惑の濁流】
「菅直人を応援する会」事故損賠、山尾志桜里氏「ガソリンプリカ」…ザル法でやりたい放題のセンセイ
26年2月の東京都知事選をめぐり選挙運動員に現金を配ったとして公職選挙法違反罪に問われた元航空幕僚長、田母神(たもがみ)俊雄被告の資金管理団体では、元会計責任者の後を引き継いだ税理士が収支報告書の作成に関わっておらず「名義貸し」だったことが判明した。
報告書の提出先となっている総務省や各都道府県選管も、書式や記載の不備などは形式的にチェックするのみとされる。
いまだ抜け穴多く…
21年分の報告書から国会議員の関係政治団体については政治資金監査人制度が始まった。だが、弁護士や税理士らによる監査でも、収支の適切性まで踏み込んで調べる調査権限は与えられておらず、実効性に疑問が生じている。
政治資金規正法は昭和23年、政治資金を国民が監視することなどを目的に制定された。「規制」ではなく政治家自身が襟を正す「規正」という言葉が用いられている。
規正法には「政治資金の収受にあたっては国民の疑惑を招くことのないよう公明正大に行わなければならない」と理念が記されている。自由な政治活動を保障する観点から、一部を除いて使途は制限していない。そのためか、同法にも支出を含めた「収支」ではなく「収受」と記されている。
とはいえ、政治資金の「公私混同」問題で辞職した東京都の舛添要一前知事のように、国民感覚ではおよそ納得できない支出も相次いでいる。今のままでは、規正法は抜け穴の多い「ザル法」と言わざるを得ないのが現状だろう。