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【疑惑の濁流】
「菅直人を応援する会」事故損賠、山尾志桜里氏「ガソリンプリカ」…ザル法でやりたい放題のセンセイ
だが、判が押されていれば、宣誓書の会計責任者の氏名も事務担当者らが代筆できる。実際、ある東京都議の関連政治団体では、宣誓書に会計責任者ではなく、事務担当者が記入していたことが判明した。
会計責任者が異なる複数の政治団体で筆跡が酷似。日本筆跡鑑定協会指定鑑定人のトラスト筆跡鑑定研究所(相模原市)が鑑定したところ、すべて「同一人の筆跡」と認定された。
代筆については21年7月3日、衆議院で開かれた政治倫理の確立および公職選挙法改正に関する特別委員会でも議題に上った。政府参考人として出席した総務省の担当者は「会計責任者に事故がある場合、あるいは欠けた場合に職務代行者が宣誓書の署名することはあるが、ごく例外的」との見解を示している。
岩井教授は「署名欄に異なる氏名を記載していたことになり、虚偽記載に当たる可能性がある」と指摘している。ただ、実際は判が押されている限り、会計責任者が宣誓したものとみなされ、「印鑑が押してあれば、会計責任者の自筆でなければいけないということはない」(東京都選挙管理委員会)のが現状だ。