|
小松原学園 顧問弁護士柘植さまより ご丁寧なお手紙をいただきました。
そもそも地位確認で訴えていて、野村の解任理由はセク・ラなんじゃないでしょうか?
柘植法律事務所はさいたま地裁の横です。
以下内容
セクハラやハニートラップ等の記載は事実無根であり請求者の名誉権を侵害している。
【開示を受けるべき正当な理由】 1. 損害賠償請求のために必要であるため 【開示を要求されているお客様の発信者情報】 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令第1号乃至第7号に規定する事項中の下記事項 1. お客様の氏名又は名称 2. お客様の住所 3. お客様の電子メールアドレス |
この記事に
気にする必要はないと思います。主の発言は、訴状や、陳述書の類を閲覧したうえで書かれているものと拝察されます。それらは第三者に閲覧されることを当事者は当然理解しているでしょうから、その内容をブログで公開する分には名誉棄損には当たらないと考えます。
[ tom*_c*a*_nyan ]
2016/12/4(日) 午後 6:48
返信するありがとうございます。セクハラの事実は事実ですし、元理事長野村が女性教員をデートに誘ってたとか、手を握ってワルツを踊ったってのは本当のことですし、他女性教員との食事会やカラオケを尾行して写真まで撮って証拠にあげているのは、現理事長富樫です。
現教員とは浦和のサムシングというイタリアンで飲んでます。
ヨコハマデートに誘ったのも、そこの現場です。
この情報のなにが損害賠償かわからないのですが、法廷で争ってもいいんですけどね。
[ 南浦和 ]
2016/12/5(月) 午前 11:33
返信する柘植法律事務所 悪徳商法
[ 南浦和 ]
2017/1/1(日) 午後 6:31
返信するおい管理人!このページ全体を事務所のFAXに通報したから!
損害賠償請求されたからってやり過ぎだろ!
やっていいことと悪いことくらい常識で考えろよ!
[ . ]
2017/1/2(月) 午前 0:27
返信する柘植法律事務所 金の無駄 敗訴 さいたま地裁の横
[ 南浦和 ]
2017/1/2(月) 午前 2:19
返信する