Amazonアソシエイト・プログラム紹介料率表

このAmazonアソシエイト・プログラム紹介料率表(「本料率表」)は、Amazonアソシエイト・プログラムへの乙による参加を規定するAmazonアソシエイト・プログラム運営規約の一部です。本料率表は、本プログラムへの参加者として乙が獲得する紹介料率を記載したものです。一定の商品の紹介料の獲得に対して適用される制限も記載しています。甲は、Amazonアソシエイト・プログラム運営規約第15条に従い、本料率表を随時変更する場合があります。以下で使用する特定の用語で、このページ上で定義されていないものは、Amazonアソシエイト・プログラム運営規約にて定義された意味を有するものとします。

乙は、暦上の各月の間に、適格販売(Amazonアソシエイト・プログラム運営規約第7条に定義される)に関して紹介料を獲得することができます。ほとんどの紹介料は、以下の表に基づき「適格収入」のパーセンテージとして計算され、「一定の商品の紹介料率に対する制限」の項目に記載される制限に従うものです。また、「特別オファーおよび販売促進」の項目に記載されるとおり、賞金その他の特別オファーの形で紹介料を提供する場合があります。「適格収入」とは、適格販売により甲がお客様から受領する金額から、出荷、取扱い、およびギフト包装の手数料、税金(あるいは税相当額)およびサービス料を除外し、さらにAmazonポイント、リベート、クレジットカード処理手数料、返品および不良債権を差し引いた金額を意味します。

本プログラムの標準紹介料の構成は、以下の紹介料率表に記載するとおりです。乙が獲得する紹介料率は、暦上の1ヶ月間に(それぞれの場合に応じ)出荷、ストリームまたはダウンロードがなされた、適格販売である商品のカテゴリーに応じて異なります。甲は、以下の紹介料率表(最終更新日:2015/10/01)に定める、または本ページの別の部分に記載する各カテゴリーにより、商品分類を決定します。

  (*)2016年12月末まで特定商品カテゴリー(Amazonビデオ(レンタル・購入))のみ紹介料上限はありません。

一定の商品の紹介料率に対する制限

このページに記載する紹介料率にかかわらず、以下の制限が適用されます。一般商品、Amazonギフト券およびPCソフトダウンロードの一切の適格販売の紹介料は、当該商品の販売により受領される適格収入とは無関係に、1商品1回の売上につき1000円(消費税別)を上限とします。

特別オファーおよび販売促進

甲は、随時、特別オファーや期間限定オファー、または販売促進を設けることがあり、それに基づき乙は紹介料の獲得からは除外されていた商品や商品カテゴリーにつき紹介料を獲得することができ、または前記に設定された料率よりも増加された紹介料率にて紹介料を獲得することができます。甲は、このページの更新または電子メール、ブログ掲載もしくはその他の手段により、特別オファーや販売促進につき乙に通知する場合があります。

Amazon アソシエイト 特別プロモーション

以下の特別プロモーション一覧に基づき、対象商品の対象期間中の各適格販売に関して、紹介料率表において適用される紹介率に関わらず、 以下の紹介料率が適用されます。なお、こちらの特別プロモーションは出荷・支払が以下の出荷・支払完了日までに終了している各適格販売にのみ適用されます。

特別プロモーション一覧

Amazonアソシエイト・メンバー紹介イベント


乙は、各メンバー紹介イベントにつき、以下の表に指定する紹介料を獲得します。「メンバー紹介イベント」とは、対象となるお客様が以下に記載される対象プログラムのホームページへの特別リンクを同一セッションの間にクリックし、対象行為(電子メールによる登録確認作業を含む)をすべて完了した場合に成立するものとします。メンバー紹介イベントが成立したかどうかの判断は、その都度甲の単独の裁量により決定します。乙および乙の友人、親類、関係者または従業員は、対象となるお客様には該当しません。また、アソシエイト・プログラム参加要件第18条にかかわらず、以下に記載する紹介料に関連して各メンバー紹介イベントのホームページへ特別リンクを貼ることは例外的に許可されるものとします。なお、甲は、いかなる場合にも、メンバー紹介イベントの提供を継続する義務を負うものではありません。

※Amazonプライムメンバー紹介は"http://www.amazon.co.jp/tryprimefree?tag=AssociateTrackingID"のリンク、 Amazon Prime Musicのご紹介は"http://www.amazon.co.jp/tryassocmusic?tag=AssociateTrackingID"のリンクを経由した場合のみ紹介料の支払対象となります。リンク 内"AssociateTrackingID"にはご登録頂いているアソシエイトIDもしくはトラッキングIDを記載しご紹介ください。

※Amazonプライム・ビデオのご紹介は、上記表記載のホームページ以外にも、Amazonプライム無料体験に登録可能なAmazonプライム・ビデオ関連ページ(例えば、「30日間の無料体験を試す」というボタンが表示されているAmazonプライム・ビデオ対象コンテンツの商品詳細ページ等)のリンクを経由した場合も紹介料の支払対象となります。URLの末尾に”?tag=AssociateTrackingID”を付けてご紹介ください("AssociateTrackingID"にはご登録頂いているアソシエイトIDもしくはトラッキングIDを記載してください。)。但し、甲の単独の裁量により、特定のAmazonプライム・ビデオ関連ページを紹介料の支払対象から除外することがあります。


甲は、本運営規約に基づき甲が紹介料の支払を留保する場合のある他の理由を制限することなく、甲の単独裁量により詐欺的 (例えば、無効な電子メールアドレスを使用した対象プログラムへの登録、検索ロボットや自動ソフトウェアの使用、同一人物による複数のメンバー紹介イベント、反復的なメンバー紹介イベント、乙のIPアドレスからのメンバー紹介イベント、乙のサイトの特別リンクからではないメンバー紹介イベント、禁止検索紹介サイトからのメンバー紹介イベント等)と判断されたメンバー紹介イベントについては、いかなる紹介料も乙に対して支払う義務を負いません。メンバー紹介イベントは、本運営規約の目的において、「デジタル商品」として取扱うものとします。