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「特定適格消費者団体」を初認定 提訴の権限

2016/12/27 21:09
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 悪質商法の被害者らに代わり、消費者団体が金銭面の被害回復を求めて訴訟を起こせる新制度の開始を受け、消費者庁は27日、消費者機構日本(東京・千代田)を提訴の権限がある「特定適格消費者団体」に認定した。この制度での認定は初。

 新制度は10月に施行。特定適格団体が多数の被害を確認した場合、業者を相手に、賠償金を支払う義務があることの確認を求めて提訴。裁判所が支払い義務を認めれば、団体は訴訟に参加する被害者を募り、裁判所が被害者ごとの支払額を確定する。

 これまでも消費者機構日本など全国の「適格消費者団体」が被害者に代わって不当な勧誘行為などの差し止めを請求できたが、損害賠償は請求できなかった。被害者が個人で請求する場合は訴訟費用などの負担が重く、泣き寝入りしがちだった。新制度は10月以降に契約した事例が対象となる。

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