12月26日 20時46分
社会人サッカーの試合中に接触プレーで骨折した男性が相手の選手を訴えた裁判で、東京地方裁判所は、「相手が強引にボールに挑む必要があったのかはなはだ疑問だ」などとして、240万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、4年前に行われた東京都社会人サッカーリーグの4部の試合に出場した男性が、相手チームの選手と接触し、左足のすねを骨折したとして賠償を求めたものです。
男性が左足でボールを蹴ろうとしたところ、相手が前の方から足を伸ばしてきたため、相手の靴底がすねにあたりましたが、試合ではファウルではないと判定されていました。
26日の判決で東京地方裁判所の池田幸司裁判官は「サッカーという競技は危険性を含んでいるので、相手にけがをさせても違法性が否定される余地がある」と指摘しました。
一方で、今回のけがについては、「男性が足を振り上げることは予想できたのに、靴の裏側を向けるのは危険な行為で、強引にボールに挑む必要があったのか、はなはだ疑問だ。退場処分も考えられる行為で、常識的に考えて競技中に通常生じるようなけがとは認められない」として240万円余りの賠償を命じました。
相手選手の弁護士は「プレー中の不可避な行為で、違法ではない。
控訴する方針だ」と話しています。
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