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有能な在日外国人、在留1年で永住権 対象の3分の2は中国籍か 政府が規定緩和検討

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有能な在日外国人、在留1年で永住権 対象の3分の2は中国籍か 政府が規定緩和検討

 政府は25日までに、在日外国人の中で特に能力が高い研究者や技術者、経営者などが永住権を取得するために必要な在留期間を現行の5年から最速で1年に短縮する方向で検討を始めた。国際的な人材獲得競争に勝ち抜くためには大胆な取得要件の緩和が必要と判断した。現状では対象の3分の2が中国籍とみられる。政府は今後、パブリックコメントなどで広く意見を集めて最終的に判断し、年度内の導入を目指す。

 一般の外国人の場合、永住権を取得するためには日本国内に10年間住み続ける必要がある。ただ、経済成長への貢献が期待される高度な技術や知識を持った外国人は「高度人材」として例外的に5年の在留期間で取得ができる。

 現行制度では学歴や職歴、年収などを水準ごとにポイント換算し、計70ポイントに到達すれば「高度人材」として法務省が認定する。見直し案ではこれを3年に短縮するだけでなく、80ポイントを超える特に優秀な人材の場合は1年に大幅短縮する。

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