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死亡事故の運転者禁錮9月 岐阜地裁支部判決

 岐阜県土岐市で4月、乗用車の運転中にスマートフォン(スマホ)に気を取られ、同県多治見市の派遣社員、竹田ひとみさん(当時20歳)をはねて死なせたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)に問われた土岐市の元看護師、原友紀被告(32)に対し、岐阜地裁多治見支部(鈴木雄輔裁判官)は22日、禁錮9月(求刑・禁錮1年)の実刑判決を言い渡した。

 鈴木裁判官は、夫からの電話があると思った原被告が助手席に置いたスマホに気を取られ、前をよく見ていなかったと認定。運転態度を厳しく非難し「将来ある若者が、突然命を奪われた無念さは筆舌に尽くしがたい。刑事責任は重く実刑をもって臨むほかない」と述べた。弁護側は「スマホを操作しながらの運転ではなく、十分反省している」と執行猶予を求めていた。

 判決によると、原被告は4月6日夜、県道にしゃがんでいた竹田さんを車ではね死亡させた。竹田さんは当時、猫をはねたかもしれないと車を降りて路上を点検していた。

 スマホに気を取られて起こす事故を巡っては、ゲーム「ポケモンGO(ゴー)」をしながら2人をはね死傷させた徳島市の男に対し、徳島地裁が10月、同法違反の罪で禁錮1年2月の実刑を言い渡している。【沼田亮】

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