スティラダシャーの講座(及びエクセル計算表プロ)、パクラられた!?

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わたしが今年11月2日と11月9日の2回にわたって行ったスティラダシャーのネットによる遠隔講義。
その資料等を勝手に自分のものとして使用している先生がいるというはなしが飛び込んできました。

まずはわたしが作成したスティラダシャーのパワーポイントの資料を開示します。
以下の動画をご覧ください。



次に、最近、複数の人から送られてきた写真をお見せします。
先週末に某先生が講演した「スティラ・ダシャー」の特別講演会の資料の一部だそうです。

スティラダシャーのパクリ その1
某先生による「スティラ・ダシャー」の特別講演会の資料(その1)

スティラダシャーのパクリ その2
某先生による「スティラ・ダシャー」の特別講演会の資料(その2)

わたしはこれらの写真を見て驚きました。

なぜなら、写真に写っている図表は、以下にお見せするとおり、わたしが11月2日と11月9日の2回にわたって行ったスティラダシャーの遠隔講義で配付した資料の一部とまったく同じだからです。

スティラダシャーのパクリ その1(本物)
清水による「スティラ・ダシャー」遠隔授業で配付された資料(その1)

スティラダシャーのパクリ その2(本物)
清水による「スティラ・ダシャー」遠隔授業で配付された資料(その2)

特別講演会で配付された資料にはそこの講師名でコピーライトが明記されてあり、参加者は部外者に公開しないという旨の誓約書を書かされたとも聞いています。

どう見てもこれは間違いなくわたしが今年11月に作成・配付した資料です。

これはどういうことなのでしょう?

(次ページに続く)
 
その講師は、かれのグループ会員を対象に「スティラダシャー」の翻訳本と「スティラダシャーのExcel計算プログラム」をセットで販売するそうです。

①「スティラダシャー」の翻訳本
②「スティラダシャーのExcel計算プログラム」

悪い冗談だと思いました。

でも、まさかと思うのですが、もし万が一そういうことがあるとすると問題です。

もし万が一そういう事態になった場合(仮定)、その行為がどういうことを意味するのかについて書いておきましょう。

まず、販売しようとしている翻訳本「スティラダシャー」の原本はAkhila Kumar & KN.Rao「Predicting Trhough Jaimini's Sthira Dasha」でしょうか?

さらにバンドルで販売する「スティラダシャーのExcel計算プログラム」は、わたしが11月9日にわたしのスティラダシャーの講義の参加者に配付した「スティラダシャーのExcel計算プログラム」でしょうか?

わたしが作成し、一部の人に配付した「スティラダシャーのExcel計算プログラム」がどういうものかについても動画で公開しておきましょう。



このExcel計算表はラオ先生に依頼されて作成し、2年前に関係者に配付しました。
日本では、今年の11月のスティラダシャーのわたしの講義に参加した受講生にしか配付していません。
(あと、白状しておきますが、バグがまだあるので、販売には不向きです)

※書き換えてデザインを変更して販売される可能性があります。しかしプログラムは筆跡と同じで、たとえばバグひとつとってもその内容や位置などからコピーされたものかオリジナルかの判定は比較的容易です。購入を検討されている方は外形的なデザインの変更(書き換え)に惑わされないようにしてください。

言うまでもないことですが、Akhila Kumar & KN.Rao「Predicting Trhough Jaimini's Sthira Dasha」の著作権はアキラクマールとKNラオにあります。

念のため、ビサリアジに聞いてみました。

ビサリアジからの返事
「ラオ先生に報告しておこう。著作権はアキラとラオ先生にあるはずだ。かれにどういう対応をしたらいいんだ? かれはラオ先生とアキラから許可を得ていないはずだ。」

こういう不正行為はインドではよくあることですが、日本でもあるのかとビサリアジは驚いていました。

それで法律にやや詳しい知人に著作権法についてすこし調べてもらいました。

結果、以下のことがわかってきました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
①著作物の定義:著作権法に著作物として保護されるべきものが列記されており、たとえば10-2に、プログラム、指令を組み合わせたものとして表現したもの、というのがあります。ある程度複雑に作り込まれたエクセルは、これに該当すると考えてもいいでしょう。

②著作物の扱い:著作物は無断で頒布・複製されることは違法です。コピーしただけでも違法になることがあります。

③翻訳権:著作権法では翻訳権も保護されています。個人が翻訳するだけなら問題ありません。しかし翻訳した内容を無許可で広めていく行為は違法です。事前に著作権者と話し合い、許可を得るか、対価を支払う必要があります。

④違法コピー: 違法コピー商品の場合、落札者がコピー商品を取得(落札)した時点において、あるいは違法にコピーされた商品であることを認識していた場合、そのソフトをパソコンにインストール等して業務上使用する行為は、著作権法113条2項に該当します。著作権法113条2項は「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を業務上位電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権限を取得したときに情を知っていた限り、当該著作権を侵害する行為とみなす」としています。これが該当すると著作権侵害が成立します。

⑥著作権侵害と責任・罰則: 著作権侵害がある場合、民事的責任を負う他、刑事罰の対象になります
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

著作物を許可なく販売したり、購入する場合は上記のリスクが販売者だけでなく、購入者にも伴うようです。

つまり販売者は、販売者だけでなく、購入者(グループの会員)にも著作権侵害に伴う民事的責任と刑事罰のリスクを負わせることになるということですね。

特別講義の参加者は誓約書を書かされているそうです。

たとえそうであっても、誓約の縛りは著作物にしか効きませんよね。
そもそも他人の著作物についてその扱いを誓約させることはできません。

もしこの件について情報をお持ちの方は、ぜひわたしにご一報くださいますようお願いします。
shimizu.bvb@gmail.com

なお、今回の一件により、BVBの日本における著作権を法的にもわたしが代行管理する流れになってきています。
BVBの著作物について、私はBVBとの間で合意書(Agreement)を取り交わすことになりそうです。

もしそうなりました場合、皆様におかれましてはよろしくご理解の上、ご協力くださるようお願いいたします。

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弁護士面会

昨夜、弁護士に会ってきました。
友人の紹介でした。

今回上記に紹介した事案は氷山の一角に過ぎませんが、これまでの経緯や全体像について説明させて頂きました。

凶悪事件を沢山担当してきた刑事事件専門の弁護士でしたが、警察に相談するように勧められたほか、著作権に詳しい弁護士も紹介できるということでした。

はめられた??

本多さんと思われる方がわたしたちに「嵌められた」とネットの掲示板でおっしゃっていらっしゃるようですね。では嵌めた方のお名前を公開してくださるようお願い致します。わたしたちに気兼ねなく正々堂々と公開してください。
S.Shimizu
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