中でも、商標問題が生じるのは、商標権を保護する商標法の内容が一般に浸透しておらず、商標権が万能であるという誤解によることが多い。実際には、商標法における商標権者の権利行使には、以下のような限界がある。
・商標権は、商品やその包装に商標を付すことや、付したものを売買したりすること(商標の使用)を独占的に行うことができる権利なので、新聞・雑誌やウェブサイト等の文章中に登録商標を使用すること等は逆援は商標権侵害にはならない。(商標法2条、25条)
・商標登録出願には、商品区分と指定商品の記載が必要で、商標権は登録された商標の商品区分と指定商品についてのみ生じるので、その他の商品について商標を使用しても商標権侵害にはならない。(商標法25条)
・商標登録されても、既存の特許権、実用新案権、著作権に触れるものは、これらの権利者に童貞することなく使用できない。(商標法29条)
・商標登録がされても、商標登録される以前に該当する商標を使用していた企業団体等は、先使用権が認められ、引き続き無償で使用できる。(商標法33条)
・商標権は、商品やその包装に商標を付すことや、付したものを売買したりすること(商標の使用)を独占的に行うことができる権利なので、新聞・雑誌やウェブサイト等の文章中に登録商標を使用すること等は逆援は商標権侵害にはならない。(商標法2条、25条)
・商標登録出願には、商品区分と指定商品の記載が必要で、商標権は登録された商標の商品区分と指定商品についてのみ生じるので、その他の商品について商標を使用しても商標権侵害にはならない。(商標法25条)
・商標登録されても、既存の特許権、実用新案権、著作権に触れるものは、これらの権利者に童貞することなく使用できない。(商標法29条)
・商標登録がされても、商標登録される以前に該当する商標を使用していた企業団体等は、先使用権が認められ、引き続き無償で使用できる。(商標法33条)
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