奈良県では環境省が策定した「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る都道府県鳥獣行政担当部局等の対応技術マニュアル、(以下、環境省マニュアル)」に基づき実施している「野鳥に関する各種サーベイランス(監視)」の一環として、死亡野鳥の検査を実施しています。
死亡野鳥を見つけたら
野鳥が不自然に死亡している場合は、環境省マニュアルにより設定される以下の「回収検査基準」に基づき県で回収し、検査を実施しますので、基準を越える数の野鳥が同 一箇所で死亡している場合は、最寄りの農林振興事務所又は県農業水産振興課にご連絡下さい。
なお、「回収検査基準」は環境省が設定する「警戒レベル」と野鳥の「感染リスク」 によって変化します。
現在の警戒レベルは「レベル3」となっています。
回収検査基準についてはこちら
回収検査が必要な場合の連絡先
北部農林振興事務所 農林普及課(大和郡山市) 0743-51-0374
中部農林振興事務所 農林普及課(橿原市) 0744-48-3084
東部農林振興事務所 林業振興課(宇陀市) 0745-84-9501
南部農林振興事務所 林業振興第1課(大淀町) 0747-52-8302
南部農林振興事務所 林業振興第2課(十津川村) 0746-64-0671
農業水産振興課 0742-27-7480
基準に満たない場合は検査を実施しませんので死体はビニール袋に入れて生ゴミとして処分してください。ただ、野生の生き物ですので寄生虫や病気を持っていることもあるので手袋をしたり、処理後の手洗い等、常識の範囲内で衛生管理を行って下さい。
万が一その野鳥がインフルエンザに感染していても、日本人の常識的な衛生感覚であれば人に感染することはありません。(海外で人に感染した事例は、人が生活を営んでいる建物内でニワトリを飼育し、ニワトリを世話した手で食事をするなど、濃密な接触が日常的にある場合に限られています)
死亡野鳥の検査の目的等
死亡野鳥の検査は、死亡野鳥の情報を収集し、高病原性鳥インフルエンザの可能性がある死亡野鳥から検体を採取し、検査をすることが目的であり、「回収検査基準」の要件に該当しない場合は検査の必要がないため、死亡野鳥の回収は行いません。ただし、同一地域で同一時期に死亡野鳥が複数発見されるなどの異常な状況で検査が必要と判断される場合は、検査の対象とします。
「回収検査基準」の要件に該当する場合でも、衝突死など高病原性鳥インフルエンザ以 外の死因が明らかなときや、死後日数が経過し、明らかに腐敗しているときなどは検査 を行うことができません。
野鳥との接し方について
死亡した野鳥など野生動物は、素手で触らないでください。
日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後は、手洗いとうがいをすれば、過度に心配する必要はありません。
野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウィルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにして下さい。特に、靴で糞 を踏まないように十分注意して、必要に応じて消毒を行って下さい。
不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
鶏などの家禽に関する問い合わせ先
飼養している鶏が一度に多数死亡する等の異常が認められたら、最寄りの家畜保健衛生所又は県畜産課にご連絡下さい。
家畜保健衛生所 業務第1課(大和郡山市) 0743-59-1700
家畜保健衛生所 業務第2課(御所市) 0745-62-2440
畜産課 0742-27-7448
家禽の高病原性鳥インフルエンザに関してはこちら