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食品としての鶏肉や鶏卵を食べたことによって、人に感染した例はありません。
鶏肉は、家畜伝染病予防法及び食鳥検査法で2重のチェックを受けており、また、鶏卵も家畜伝染病予防法によるチェックを受けています。
なお、WHOによると、ウイルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。
また、鶏肉は十分加熱して食べて下さい。未加熱又は加熱不十分なままで食べることは、食中毒予防の観点からお勧めできません。
ヒトの間で流行するインフルエンザとウイルスの遺伝子の構造が異なるため、ヒトに感染することは通常ありません。
鳥インフルエンザは、この病気にかかった鶏と濃厚に接触して、羽や粉末状になったフンを吸い込んだり、その鶏のフンや内臓に触れた手を介して鼻からウイルスが入るなど、ヒトの体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれにかかることがあることが知られています。
日本では、この病気にかかった鶏等が徹底的に処分されており、通常の生活で病気の鳥と接触したり、フンを吸い込むようなことはほとんどないことから、鳥インフルエンザに感染する可能性はきわめて低いと考えられます。
A1に示した理由から、日常生活の中で鳥インフルエンザに対する特別な予防を行う必要はありませんが、外出後などにはこまめにうがいや手洗いを行うとともに、死んだ鳥や弱った鳥には近づかないようにしましょう(→3Q2、5Q1へ)。
今冬(2010/2011シーズン)に供給されているヒトのインフルエンザワクチンは、新型(H1N1)、A香港型(H3N2)及びB型に対して効果のある3価ワクチンが中心で、H5やH7などの鳥インフルエンザに対しては効果がありません。
鳥インフルエンザも大きな分類ではいずれもA型インフルエンザウイルスに属するものです。
A型インフルエンザの治療に用いられている抗インフルエンザウイルス薬は、鳥インフルエンザに対しても効果があるとされています。
この薬は、医師が処方するものですので、鳥インフルエンザに感染したり、感染が疑われる鳥と接触した後で、発熱などインフルエンザを疑う症状が出た場合には、医師にその旨を告げて受診してください。
海外の発生地域に旅行する際は、不用意、無警戒に生きた鳥類のいる施設や市場への立ち寄り、家きんとの接触などは避けてください。
なお、海外の鳥インフルエンザ発生地域や海外旅行の際の注意事項等についての詳細は、「海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)」でご確認ください。
国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに飼育している鳥が感染するということはありません。
清潔な状態で飼育し、鶏(チャボ、烏骨鶏を含む)をむやみに野外に放さない又は防鳥ネットを張るなど野鳥と接触しないような対策を行って下さい。
また、万一、鳥が鳥インフルエンザに感染したとしても、鳥の排せつ物に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、人への感染を心配する必要はありません。
飼育中の鳥を野山に放したり、処分するようなことはせず、冷静な対応をお願いします。
もし、エサ食いや産卵が急に低下したり、呼吸器症状などの異常が見られた場合、または連続して鳥が死亡した場合は、鳥や卵を移動させずに、直ちにお近くの獣医師、家畜保健衛生所又は保健所へ連絡するようお願いします。
鳥は生き物ですから、人と同じようにいつかは死んでしまいます。
そして、その原因も様々ですから、鳥が死んだからといって直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
鳥インフルエンザにかかった鳥は、次々に死んでいくということが知られていますので、原因が分からないまま、鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
原因が分からないまま、鳥が連続して死んでしまったという場合には、その鳥に素手で触ったり、土に埋めたりせずに、なるべく早く、お近くの獣医師、家畜保健衛生所又は保健所にご相談下さい。
消毒薬には、逆性石鹸、塩素系などさまざまな種類がありますが、一般にインフルエンザウイルスはこれらの消毒薬で容易に死滅します。
<現在、よく使用されている消毒液>
成分名:塩化ベンザルコニウム
一般に、「逆性石鹸」と呼ばれています。
一般の薬局等で販売されています。
希釈濃度:200~500倍
(希釈方法の例)
200倍ならば・・・・・水20リットルに消毒薬100ccを加える。
方法:噴霧器等で、鳥小屋全体にかけてください。
特に鳥小屋入り口は念入りにかけて下さい。
なお、消毒は天候の良い日を選び定期的に実施するよう心がけてください。
国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。
清潔な状態で飼育し、ネット等で野鳥の侵入を防止し、鳥の排せつ物などに触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、心配する必要はありません。
ただし、オウム病やQ熱といったペットから感染する病気も多くありますので、身体に不調を感じた場合は早めに医療機関を受診することを心がけてください。
鳥は生き物ですから、人と同じようにいつかは死んでしまいます。
そして、その原因も様々ですから、鳥が死んだからといって直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
鳥インフルエンザにかかった鳥は、次々に死んでいくということが知られていますので、原因が分からないまま、鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
原因が分からないまま、鳥が連続して死んでしまったという場合には、その鳥に素手で触ったり、土に埋めたりせずに、なるべく早く、お近くの獣医師、家畜保健衛生所又は保健所にご相談下さい。
飼育している動物は、終生飼育することが飼い主の責任であり、処分の依頼があっても受けるところはありません。
飼育中の鳥を野山に放したり、処分するようなことはせず、冷静な対応をお願いします。
野鳥は、様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
野鳥の死体は、ビニール袋に入れてきちんと封をしてゴミとして処分することも可能です。市町で焼却してくれますので、市町の一般廃棄物を取り扱っている担当課に連絡してください。
なお、野鳥は、様々な細菌や寄生虫を持っていることがあります。死亡した鳥を処分するときは素手で触らず、ビニール袋で包むなど細菌や寄生虫に感染しないようにするとともに、死体を触ったあとには手洗いとうがいをしてください。
万一、野鳥が密集して死んでいる場合には、毒物などを食べて死亡したことも疑われます。この場合には、市町や県農林事務所森林整備課の鳥獣保護担当にご連絡下さい。
野鳥は、様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
このような場合に直ちに相談していただく必要はないと考えられますが、不安な場合には、市町や県農林事務所森林整備課の鳥獣保護担当にご連絡下さい。
過去に、京都府や大阪府において、カラスから高病原性鳥インフルエンザウイルスが分離されましたが、この例は、発生農場において発症鶏等から感染したものと考えられています。
京都府や大阪府でカラスの検査したのは発生農場において感染したカラスが周辺の養鶏場に影響を及ぼさないようにとの考えからです。
すべてのカラスが鳥インフルエンザウイルスに感染している訳ではありません。
鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
また、カラスから人に対してインフルエンザウイルスが感染する事は考えられません。
鳥インフルエンザウイルスは、ヒトの間で流行するインフルエンザウイルスと遺伝子の構造が異なるため、ヒトに感染することは通常ありません。
万一それらの野鳥が感染していたとしても、近距離で接触したりそれらの内臓や排泄物に接触するなどし、大量のウイルスを吸い込んだ可能性がなければ感染の可能性はありません。
もしそのようなことがあった場合でも、すぐに手洗いとうがいをしていただければそれほど心配する必要はありません。
ただ群がっているだけでは、どうすることもできません。
どうしても気味が悪い場合には追い払ってみたり、屋根に飛んでこないようにテグスやネットなどを張ってみてください。
ただし、野鳥の糞などによって、生活環境に支障が出ている場合には、許可をもらって駆除することもできます。そのような場合には、市町の鳥獣保護担当課に御相談ください。
厚生労働省ホームページ「鳥インフルエンザに関する情報」(外部サイトへリンク)
国立感染症研究所感染症情報センターのホームページ「鳥インフルエンザについて」(外部サイトへリンク)、鳥インフルエンザに関するQ&A(外部サイトへリンク)
農林水産省のホームページ「鳥インフルエンザに関する情報」(外部サイトへリンク)
(独)動物衛生研究所ホームページ「疾病情報」(外部サイトへリンク)
相談内容 | 問い合わせ先 | ||
鳥の感染について | |||
家きん(鶏(チャボ、烏骨鶏を含む)、あひる、うずら、七面鳥) に関すること |
家畜保健衛生所 | ||
その他の愛玩鳥に関すること | 健康福祉センター | ||
野鳥に関すること | 農林事務所森林整備課 | ||
人への感染について | |||
健康相談等 | 健康福祉センター | ||
食品の安全性について
|
|||
食品の取扱い等 | 健康福祉センター | ||
緊急な相談 | |||
野鳥が多数死亡している | 農林事務所(各総合庁舎) |
機関名 | 電話番号 |
東部家畜保健衛生所 | |
中部家畜保健衛生所 | |
西部家畜保健衛生所 |
053-434-2921
|
経済産業部畜産課 |
電話番号 | |||||
賀茂健康福祉センター | 地域医療課(人への感染) | 0558-24-2052 | |||
衛生薬務課(食品の安全性) | 0558-24-2054 | ||||
衛生薬務課(愛玩鳥など) | 0558-24-2054 | ||||
熱海健康福祉センター | 医療健康課(人への感染) | 0557-82-9126 | |||
衛生薬務課(食品の安全性) | 0557-82-9116 | ||||
衛生薬務課(愛玩鳥など) | 0557-82-9116 | ||||
東部健康福祉センター | 地域医療課(人への感染) | 055-920-2082 | |||
衛生薬務課(食品の安全性) | 055-920-2102 | ||||
衛生薬務課(愛玩鳥など) | 055-920-2102 | ||||
御殿場健康福祉センター | 医療健康課(人への感染) | 0550-82-1224 | |||
衛生薬務課(食品の安全性) | 0550-82-1223 | ||||
衛生薬務課(愛玩鳥など) | 0550-82-1223 | ||||
富士健康福祉センター | 医療健康課(人への感染) | 0545-65-2156 | |||
衛生薬務課(食品の安全性) | 0545-65-2154 | ||||
衛生薬務課(愛玩鳥など) | 0545-65-2154 | ||||
中部健康福祉センター | 地域医療課(人への感染) | 054-644-9273 | |||
衛生薬務課(食品の安全性) | 054-644-9283 | ||||
衛生薬務課(愛玩鳥など) | 054-644-9283 | ||||
西部健康福祉センター | 地域医療課(人への感染) | 0538-37-3818 | |||
衛生薬務課(食品の安全性) | 0538-37-2245 | ||||
衛生薬務課(愛玩鳥など) | 0538-37-2245 | ||||
県庁健康福祉部 | 疾病対策課(人への感染) | 054-221-8560 | |||
衛生課(食品の安全性) | 054-221-3708 | ||||
衛生課(愛玩鳥など) | 054-221-2347 | ||||
静岡市保健所(外部サイトへリンク) | 保健予防課(人への感染) | 054-249-3170 | |||
食品衛生課(食品の安全性) | 054-249-3161 | ||||
静岡市動物指導センター | 愛玩鳥など | 054-278-6409 | |||
浜松市保健所(外部サイトへリンク) | 保健予防課(人への感染) | 053-453-6118 | |||
生活衛生課(食品の安全性) | 053-453-6114 | ||||
生活衛生課(愛玩鳥に関すること) | 053-453-6113 |
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