12月20日 10時09分
平成21年度の愛知県議会の政務調査費に違法な支出があったとして、市民団体のメンバーが、自民、民進、公明の各会派に返還させるよう大村知事に求めた裁判で、最高裁判所は、知事の上告を退ける決定を出しました。
これによって各会派に8100万円あまりを返還させるよう命じた判決が確定しました。
名古屋市民オンブズマンのメンバーは愛知県議会の80人あまりの議員が平成21年度の政務調査費を事務所の家賃や車のリース代などにあてたのは違法だとして、自民、民進、公明の各会派に計8100万円あまりを返還させるよう大村知事に求める裁判を起こしました。
1審の名古屋地方裁判所が2800万円あまりを返還させるよう命じたのに対して双方が控訴し、2審の名古屋高等裁判所は「事務所の家賃などが議員の調査研究のための必要な経費とは認めがたい」として、訴えのとおり、8100万円あまりを返還させるよう命じました。
これに対して知事が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は、19日までに上告を退ける決定を出し、政務調査費を返還させるよう命じた判決が確定しました。
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