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更新日:2016年12月1日
野鳥は、餌不足による衰弱、障害物への衝突、生息環境の変化など、日頃様々な原因で死亡します。ですから、野鳥が死亡していても、密集して死んでいる場合などを除き、通常は鳥インフルエンザ感染の心配はないと考えられています。死亡野鳥を見つけても、直ちに鳥インフルエンザ感染の可能性を疑う必要はありません。
鳥インフルエンザのウイルスは、感染した鳥と濃密に接触するなど特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。ただし、さまざまな動物由来の感染症予防のため、野鳥には素手で触らないようお願いいたします。また、死んだ野鳥を廃棄する場合は、マスク・手袋を装着のうえ、ビニール袋に入れてきちんと封をして、通常のごみと同様に処分することが可能です。(死体の預かりは対応していませんので御理解願います。)
万一、密集して死んでいる野鳥を発見した場合は、各県民センター環境・保安課又は環境政策課県央環境保全室に御連絡ください。
県民の皆様には、冷静な対応をお願いいたします。
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ご相談先 |
電話番号 |
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| 県北県民センター環境・保安課 | 0294-80-3355 |
| 鹿行県民センター環境・保安課 | 0291-33-6057 |
| 県南県民センター環境・保安課 | 029-822-8364 |
| 県西県民センター環境・保安課 | 0296-24-9127 |
| 環境政策課県央環境保全室 | 029-301-3047 |
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